弁護士 小沢一仁(@ozawakazuhito)さんの人気ツイート(古い順)

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不要不急の外出を控えて欲しいと要請されただけで、外出自体禁じられたわけでもなく、物流を止めるとの情報もない中で、なぜ食料品の買い占めが起こるのか、にわかには理解しがたいです…週末にスーパーに行ったら、普通に食品入荷してるんではないでしょうか。#買い占めやめよう
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最近、クラウドファンディングが注目されているため、主に弁護士費用をクラウドファンディングで賄えないかという相談がちらほらあるけれども、刑事事件や行政事件であればともかく、私人間の事件で利用するには相当慎重にならなければならないと考えています。基本的に相談されても止めます。→
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理由は、①認知・共感を得るために、自己の正当性を広くアピールしなければならない一方で、裁判によらず相手方を一方的に貶めることになるため、名誉毀損になりかねないこと、②お金を出す人が期待すること(真実を知りたい、相手方を徹底的にやり込めて欲しいなど)にブレがあり、事件処理の→
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方針によってはクレームになりかねないこと(特に、和解したりするとクレームになりやすいと思います)、③戦略や守秘義務の関係で事実関係の詳細を公開できないことがクレームになりやすいこと、④性質上リターンの設定がしにくいとところ、お金が集まった場合、弁護士費用が集まったお金から→
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賄われ、その分利用者は賠償金等を丸取りできるため、結果的に他人の善意でお金を稼いだという批判を受けやすいこと、などというリスクが無視できず、クラウドファンディングをすることによってさらに依頼者に不利益が生じる可能性が高いからです。また、金銭的負担がない分、無理筋な裁判を→
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起こしやすくなるという弊害もあります。対応する相手方の負担は大きいものとなります。私人間でクラウドファンディングを利用するのであれば、最低限、一方的な主張ではなく、当事者間の主張を併記して、出資者の選択のための情報提供をすべきだと思います。片方に肩入れして投資してみたところ→
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ふたを開けてみたら、相手方の言い分が正しいと感じたというのでは、かなりの不満が残ると思います。
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煽りデマの事件でも、事案の公益性からクラウドファンディングの利用を検討しました。しかし、この件でも結局解決方法は損害賠償請求であり、人のお金で稼いでいるとの批判は避けられないものと考えたため、それでは被害者救済にならないと考え、利用することは止めました。→
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それが泣き寝入りを増やすではないかとの批判もあるところかと思います。この点はリターンを工夫して、より批判を受けにくい制度を構築することもあり得ます。ただ、正直、私にはどうすればそうできるのか、良いアイデアが浮かびません。
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訴訟費用のクラウドファンディング(CF)の収支報告義務について質問を受けたので考えてみましたが、契約上の付随義務としての出資者に対する説明義務として認められるのではないかなと思います。自説の裏付けは見当たりませんでしたが、以下のリンク先で、一般的な寄付の例で、不法行為構成で責任が→
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報告することや、出資後に後出しした規約等が出資者を当然に拘束することにはならないことは、常識に属することがらではないかと個人的には思う。
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最近またクラウドファンディングで揉めている事案があるようだけども、問題が公になる事案は、購入型でも寄付型でも、人からお金を募るということがどういうことなのか、主催者側が自覚や想像力を欠いていることが多いと思う。法律論ではないけど、集めたお金が目的通りに使われているか出資者に→
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訴訟提起していないのではないかとの意見があるようなので、本人の名誉のためにツイートしますが、下記ツイートの訴訟は当職が代理人となり、7月7日に東京地裁に訴状を提出しています。現在、コロナの影響で、通常であれば事件係に訴状を提出したときに交付される受付票が交付されず、→ twitter.com/iroa1991/statu…
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事件番号も付されていません。今後訴状審査ないし期日調整の際に、担当部から事件番号が伝えられるものと思われます。なお、被告は2名ですが、石川優実氏の送達先が不明であるため、訴状は同氏のものも併せて現代書館に送達される見込みです。訴状送達までには1ヶ月前後が見込まれるものと思われます。
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本人からツイートがありましたとおり、本件の事件番号は令和2年(ワ)第16922号であり、民事47部(知財部)が担当部となりました。本件については訴訟記録の閲覧希望があると思われるため、あらかじめ告知しますが、閲覧可能となる時期は、被告らへの訴状送達後となる見通しです。→ twitter.com/iroa1991/statu…
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なお、本件事案の性質や、本件訴訟提起に至る経緯に鑑み、本人の住所氏名については公開されないようにするための措置を講じる予定ですが、万一これらの情報に触れた場合であっても、公表等することはお控えいただきますようお願いします。
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当事者の生の声として説得力がある記事だと思いました。当事者でない人が外からあれこれ言うのは簡単だけども、得られたお金はそのまま利益になるわけではなく、そこまでに要した弁護士費用等実費を考慮するだけでも手元に残るお金は微々たるものになると思います。→ twitter.com/harukazechan/s…
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先日お伝えした、はるかちゃんさんと石川優実氏らの東京地方裁判所令和2年(ワ)第16922号は、手続上の都合で8月3日(本日)付でいったん取下げ、新たに訴訟提起をしました。事件番号は東京地方裁判所令和2年(ワ)第19351号で、担当部は東京地方裁判所民事第46部(知的財産部)となります。
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草津町議の件は、町長側は性行為の不存在を推認させる客観的な事実を積み重ねているのに対し、町議側からは本人供述以外の証拠が出てこず、町長側の主張に有効な反論ができていないどころか、内容自体不自然な部分もあるので、現状町議の主張は相当疑わしいと思っています。→
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仮に町議の主張する事実が存在しない場合、故意に虚偽の事実を公表したことになること(架空の事実を作り出したので過失はあり得ない)、第三者の中には町議の主張を信じて町長を非難する人が現れること(中には町議を盲信する人もいるので完全な名誉回復が困難)、火のないところに煙は立たないと→
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いつまでも疑う人が出ることなどから、疑いを晴らしても町長にダメージは残るため、本当に酷い話だなと思います。反面、万一性行為の事実が真実なら、今の町議のへの仕打ちは酷過ぎると思いますが。しかし、事情をよく知っているであろう地元の有権者の約半数の内の9割の方が下したリコールの判断を→
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外部の人がいじめや差別と評価して草津町全体を非難したり、リコールとは無関係の温泉業を攻撃したり(批判が高じて町の経済を破綻させようしているように見えてしまう)、具体的な行動に出たりする人がいるのはなんだかなと思います。最近は何がきっかけで大規模な騒動になるのかよく分からないです。
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先ほど、はるかちゃんさんの2回目の期日が終わり、次回は3月2日ウェブによる手続きとなりました。双方主張立証はほぼ尽きているので(既に原告被告双方3通ずつ主張書面を提出しています)、あと数回の期日で結審となりそうです。
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はるかちゃんさんの裁判は、本日ウェブによる準備手続きが終結しました。次回は3月19日16時15分から、口頭弁論期日が開かれ、審理が終結される予定です。次次回期日で判決言い渡しとなる予定です。
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公正な慣行に合致せず、また、クソリプの定義に当たらないツイートを引用することは、引用の目的との関係で正当な範囲に含まれないことから、引用の要件を満たさず複製権ないし翻案件を侵害する、また、上記表現の改変が同一性保持権を侵害するとの当方の主張が認められると良いなと思います。