弁護士 小沢一仁(@ozawakazuhito)さんの人気ツイート(新しい順)

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自殺の原因が誹謗中傷によるかは不明だけども、仮にそうなら、アカウントを消して逃げるような行為を許してはダメだと思う。酷いことを書く人に限って逃げ足が早い。逃げ得は許してはいけない。 手続きの簡素化よりも、必要な手続をすれば確実に特定できる制度づくりの方がずっと大事だと思う。 twitter.com/news24ntv/stat…
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Twitterは現状、ログの保有状況をいつまでに確認できるかすら回答困難な状況の様子。保有確認がされたあと仮処分決定が出て、そこからさらに待つので、時間的にはかなりシビアな状況のようです。… twitter.com/i/web/status/1…
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開示請求では、証拠の保存が何よりも大事なのだけど、通報が殺到して証拠保存する前にアカウントが凍結したりして非表示になってしまい難儀することがあります。当然通報は善意によるものと思うので、ありがたいことですが、事件によっては「泳がせる」ことも重要なことは知られて欲しいなと思います。
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石川優実さんとはるかちゃんの、著作権に関する訴訟は、上告、上告受理申立のいずれも認めない決定がされました。これで本件は敗訴が確定して終了となります。個人的には、他人との会話の一部を引用リツイートした部分を切り取り、あたかも直接リプライしたかのような体裁で書籍に掲載することや→
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そのような体裁を前提に、はるかちゃんを嘲笑するようなコメントを付すことは適切でないとは思いますが、それは著作権の範疇では引用として許容されるべきものであり、あとは読み手がどう解釈して書籍を評価するかの問題なのかなと思います。できれば勝ちたかったですが、力量不足でした。
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内容的には侮辱(名誉感情侵害)だと思うけど、名誉毀損(名誉権侵害)も認定されたんだろうか。記事の内容だけ読むと、侮辱と名誉毀損を混同しているような気がする。東京地裁の3月の判決は名誉権侵害を認定しました。とはいえ、新しい分野で事例が積み上がっていくのは良いことだと思います。 twitter.com/livedoornews/s…
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Vtuberは表に見えるのがキャラクターなので、誹謗中傷することへの抑止が相対的に効きにくいのかもしれないけど、中に人がいることなんかは中傷する程度にVtuberに関心がある人にとってはよく理解しているだろうに、よく活動停止に追い込むまで中傷できるなと思う。Vtuberとしての活動が生活に直結→
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している場合もあるだろうし、その場合は収入を断たれるし、中の人はキャラクターに向けられた中傷を自分に対するものだと受け止めると思うので、立場上SNS等で大っぴらに本音で弱音は吐けないだろうけど(一定の節度を保った表現での発信しかできないだろうけど)実際にはとても傷付いていると思う。
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ある程度著名な企業に対して、かなり辛辣な誹謗中傷をしておいて、いざ開示請求されると、著名企業が一消費者に対して責任追求するのかなどと反論をしてくるのはどうかと思う。ネットの影響力からすれば、一度火がつくと著名企業でも大打撃を受ける。企業は受忍限度論の影響を受けがちだけど→
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そこまで重視されるべきものでもないように思う。
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を提供するプロバイダ(コンテンツプロバイダ。CP)に対して、アカウント等の登録情報の開示を請求して、開示された情報から弁護士会照会を通じて登録者を特定する方法と、ふた通りの方法があります。この場合、基本的に開示訴訟はAPに対するものとCPに対するものの2本を起こすことになります。→
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そのため、仮処分段階では、CPに対し、IP開示と登録情報の消去禁止を併せて求めることになります。他の弁護士が同じようにやっているかは知りませんが、裁判所の書記官から、最近はどちらも申し立てる例が増えていると言われたことがあります。私は基本的にどちらも申し立てます。
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いろいろなツイートを見ていると、あまり知られていないのかなと思うのですが、最近の開示請求は、IPからだと法律以外の点でいろいろ問題が出ていて開示に至らないケースがあるため、IPからアクセスプロバイダ(AP)を割り出して、APに対して契約者情報の開示を求める方法と、ツイッター等コンテンツ→
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夢月ロアさんのGoogleに対する発信者情報開示請求訴訟は、問題とした動画全てについて名誉権侵害が明らかであると認められ、認容判決が下されました。
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小倉美咲さん、小倉とも子さんの件ですが、小倉とも子さんの経営する店の電話に、励ましのお電話をいただいているそうです。他方で悪意のある電話もかかってくるとのことで、元々が店の電話だということと、電話を取るまで善意の電話か悪意の電話か分からないため、美咲さんの件で電話がかかってくる→
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こと自体が負担になってしまっているとのことです。善意でお電話いただいている方には大変申し訳ございませんが、今はご配慮いただけますと幸いです。
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(以下、転記部分) 現在個別の取材は全てお断りさせていただいております。自宅への訪問や自宅付近での待機、電話などは一切控えていただきますようお願いいたします。ご連絡は全てメディア様ご連絡用フォームへお願いいたします。どうかご理解ください。 (以上、転記部分) →
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小倉美咲さん、小倉とも子さんの件について、本来は誹謗中傷対応の代理人ですが、ご本人の意向を受けて、次のツイートします。次の内容はとも子さんご本人からの連絡内容をそのまま転記するものです。昨晩同じツイートをしましたが、深夜だったので同じものをツイートします。→
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今の状況でメディアに殺到されることは、本当に辛いと思いますので、ご配慮いただけますと幸いです。
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小倉美咲さん、小倉とも子さんの件について、本来は誹謗中傷対応の代理人ですが、ご本人の意向を受けて、次のツイートします。次の内容はとも子さんご本人からの連絡内容をそのまま転記するものです。深夜なので、明日再度ツイートする予定です。→
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AV新法の内容によれば、無条件解除権行使のために主張立証が必要なのは、契約を締結したことだけで足りると思われます。業者側は、契約締結を否認したらそもそも出演させる理由がないですし、認めたら解除権行使は有効ですから、この解除権はかなり強いものだと思います。過去に扱った案件では、→
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誹謗中傷か否かの線引きは、ギリギリの事案では法律家の間でも意見が分かれることがままあるけど、誹謗中傷を避けようとするならそんなギリギリの部分を狙う必要はなく、批判的意見をするときも、事実に基づいて冷静な言い回しで批判すれば、大半は誹謗中傷に当たらないと思われるから、そうすれば→
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キャンセルという手法自体が全て不当なものであるというつもりはないけども、少なくともここ数年の間に見てきた事案は、気に入らないものを潰しにいく私刑のようなものが多いように私は感じました。
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最近のキャンセル事案は酷過ぎるものが多く、しかも話題になるたびに対象への攻撃性が増しているように思う。度を超えている事案については、著名人であれ、企業であれ、毅然と対応して良いと思う。そう対応をしても、キャンセルする側の人以外からの評価を落とす可能性は低いのではないかと思う。
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まだ判決を読んでないので具体的な理由はわかりませんが、人違いでネガティヴな情報を流したら、ほぼ確実に権利侵害認定されるので、一次情報の確認はする方が良いと思います。ツイッターやまとめブログ等に情報がたくさん上がっていたからでは原則免責の理由になりません。 news.yahoo.co.jp/articles/d7685…