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夢月ロアさんのアクセスプロバイダに対する発信者情報開示請求訴訟の判決があり、裁判所が名誉権侵害を認め、発信者情報の開示を命じる判決を言い渡したことを本人に代わりご報告します。なお、引き続き係争中の案件となりますので、本件に関する詳細の公表は控えますことをご容赦ください。
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ご本人と相談の上ツイートします。現在ご本人から依頼を受けて、名誉回復のための手続きを進めています。既に仮処分については認められており、現在名誉毀損行為をした人物を特定するための訴訟手続中です。→ twitter.com/yuzuki_roa/sta…
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夢月ロアさんのGoogleに対する発信者情報開示請求訴訟は、問題とした動画全てについて名誉権侵害が明らかであると認められ、認容判決が下されました。
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同じ案件でツイッターに数十アカウント開示請求をしたところ、8アカウント電話番号が同じだった。複数のアカウントを作って多勢を装って叩きにくる人はいるとは聞くもののこれまであまり見なかったけど、いるんだなぁと思いました。
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プロバイダが情報を保有していることは確認しています。まだ判決前ですので結果は得られていませんが、引き続きご本人の名誉回復に努めたいと思います。
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Vtuberに対する誹謗中傷について開示請求したところ、Vtuberは声優のようなものであり、アバターと中の人の人格は分断しているから、アバターに対する誹謗中傷は中の人に対する誹謗中傷になり得ないというような主張をされたことがあり、そうじゃないんだと説明しても、裁判官が明らかに→
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この件は、依頼を受けてから1年以上経過しています。プロバイダが情報を保存することが確認できたので、本人の名誉回復のために今の時点で公にしましたが、ここに至るまでの間の→
分身キャラへの中傷、「現実の自分が傷ついた」 Vチューバーが提訴:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/ASPDZ… #
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【メディアの皆さまへ】明日の石川優実氏らに対する訴訟の判決をメディアが扱いそうな様子がうかがわれます。私は、元から地方出張の予定が入っているので判決期日に出席できず、判決後のメディア対応も直ちにはできません。そのため、あらかじめお伝えしますが、メディアの方には、本件訴訟の主たる→
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開示請求の結果、特定の政治系アカウントの運営者とされる会社の入居しているビルや代表者の自宅の外観の一部が晒されているのを見ましたが、プロ責法4条3項の趣旨に反する行為であり、請求者本人でなくても、いかがなものかと思います。こういう動き方をされると、せっかくプロ責法が→
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Vtuberの仕組みを理解していない様子だったので、どう説明したものか困った事案がありました。結果請求は通りましたが、馴染みのない人にはアニメキャラクターと同じように見えてしまうんでしょうね。公に批判するなら仕組みはあらかじめ調べた方がとは思いますが。
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訴訟提起していないのではないかとの意見があるようなので、本人の名誉のためにツイートしますが、下記ツイートの訴訟は当職が代理人となり、7月7日に東京地裁に訴状を提出しています。現在、コロナの影響で、通常であれば事件係に訴状を提出したときに交付される受付票が交付されず、→ twitter.com/iroa1991/statu…
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小倉美咲さん、小倉とも子さんの件について、本来は誹謗中傷対応の代理人ですが、ご本人の意向を受けて、次のツイートします。次の内容はとも子さんご本人からの連絡内容をそのまま転記するものです。昨晩同じツイートをしましたが、深夜だったので同じものをツイートします。→
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最近、どこかの注文住宅一括見積もりサイトに私の連絡先を勝手に登録して営業電話をかけさせて業務を滞らせたり、非通知の無言電話かと思いきや「女性差別者は◯ね」と呟いて電話をガチャ切りして無駄な時間を使わせたりと業務妨害行為を何件か受けていますが、いい度胸してるなぁと思います。→
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先ほど判決を確認しました。概要は以下のとおりであり、原告としては控訴することとしました。①ツイートの著作物性は肯定、②適法引用の要件は、引用に当たること(明瞭区分性+付従性)+公正な慣行に合致すること、引用の目的上正当な範囲内であること。引用に当たるかは、明瞭区分性と主従性が→
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最近、クラウドファンディングが注目されているため、主に弁護士費用をクラウドファンディングで賄えないかという相談がちらほらあるけれども、刑事事件や行政事件であればともかく、私人間の事件で利用するには相当慎重にならなければならないと考えています。基本的に相談されても止めます。→
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石川優実さんとはるかちゃんの、著作権に関する訴訟は、上告、上告受理申立のいずれも認めない決定がされました。これで本件は敗訴が確定して終了となります。個人的には、他人との会話の一部を引用リツイートした部分を切り取り、あたかも直接リプライしたかのような体裁で書籍に掲載することや→
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ある程度著名な企業に対して、かなり辛辣な誹謗中傷をしておいて、いざ開示請求されると、著名企業が一消費者に対して責任追求するのかなどと反論をしてくるのはどうかと思う。ネットの影響力からすれば、一度火がつくと著名企業でも大打撃を受ける。企業は受忍限度論の影響を受けがちだけど→
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本人からツイートがありましたとおり、本件の事件番号は令和2年(ワ)第16922号であり、民事47部(知財部)が担当部となりました。本件については訴訟記録の閲覧希望があると思われるため、あらかじめ告知しますが、閲覧可能となる時期は、被告らへの訴状送達後となる見通しです。→ twitter.com/iroa1991/statu…
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誤解があると困るので補足ですが、請求が通ったというのは仮処分段階でということです。
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発信内容の是非とは別次元のルールとして守らなければならないと思います。プロバイダーは発信者ではなく、十分な反論ができないので、開示請求で勝っても損害賠償請求で負けることはあります(特に人違いか真実性立証で)。開示請求段階で発信者を不法行為者だと決めつけて晒すのは早計だと思います。
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被害者保護の方向で法改正されたのに、今後の改正論において、(発信者の利益にも配慮すべことは当然としても)開示に対する慎重論がより強くなり、被害者救済の支障になる可能性があると思います。当該アカウントのことは細かく知らないので、発信している情報の是非は分かりませんが、上記のことは→
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最近のキャンセル事案は酷過ぎるものが多く、しかも話題になるたびに対象への攻撃性が増しているように思う。度を超えている事案については、著名人であれ、企業であれ、毅然と対応して良いと思う。そう対応をしても、キャンセルする側の人以外からの評価を落とす可能性は低いのではないかと思う。
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(以下、転記部分)
現在個別の取材は全てお断りさせていただいております。自宅への訪問や自宅付近での待機、電話などは一切控えていただきますようお願いいたします。ご連絡は全てメディア様ご連絡用フォームへお願いいたします。どうかご理解ください。
(以上、転記部分)
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争点が、原告のツイートの趣旨を変えて石川氏の書籍に掲載したと言えるか、それが適法な引用なのか、同一性保持権を侵害したのかという点にあり、原告のツイートの内容がジェンダー論として正しいかなど意見の当否は争点になっていないことをご理解いただきたく存じます。また、原告がしたツイートは→
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Vtuberは表に見えるのがキャラクターなので、誹謗中傷することへの抑止が相対的に効きにくいのかもしれないけど、中に人がいることなんかは中傷する程度にVtuberに関心がある人にとってはよく理解しているだろうに、よく活動停止に追い込むまで中傷できるなと思う。Vtuberとしての活動が生活に直結→