弁護士 小沢一仁(@ozawakazuhito)さんの人気ツイート(リツイート順)

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私の方に、海乱鬼さんからの依頼を受けているとの話があるが、嘘ではないかとの問合せが何件か来ているのですが、依頼は受けており、私に依頼している事件について海乱鬼さんがツイートしていることに虚偽はないので、念のためお伝えします。なお、対象記事は、思想に関わらず権利侵害と評価される→
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小倉美咲ちゃんのお母さんの小倉とも子さんのTwitterに対する開示訴訟の判決に基づき、先ほどTwitter社から対象の8アカウントについて発信者情報の開示がありました。今後は特定できた発信者に対し責任追求をしていく予定です。#小倉美咲
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草津町議の件は、町長側は性行為の不存在を推認させる客観的な事実を積み重ねているのに対し、町議側からは本人供述以外の証拠が出てこず、町長側の主張に有効な反論ができていないどころか、内容自体不自然な部分もあるので、現状町議の主張は相当疑わしいと思っています。→
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4月8日付で上告提起及び上告受理申立をしました。上告審は法律審なので主張できることは限定されますが、そもそも引用の要件自体明確な最高裁判例があるわけではなく、知財高裁が示した引用要件の解釈等には不服がありますし、その他名誉権や名誉感情の侵害に関する判断についても不服があります。→ twitter.com/iroa1991/statu…
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公正な慣行に合致せず、また、クソリプの定義に当たらないツイートを引用することは、引用の目的との関係で正当な範囲に含まれないことから、引用の要件を満たさず複製権ないし翻案件を侵害する、また、上記表現の改変が同一性保持権を侵害するとの当方の主張が認められると良いなと思います。
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不要不急の外出を控えて欲しいと要請されただけで、外出自体禁じられたわけでもなく、物流を止めるとの情報もない中で、なぜ食料品の買い占めが起こるのか、にわかには理解しがたいです…週末にスーパーに行ったら、普通に食品入荷してるんではないでしょうか。#買い占めやめよう
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している場合もあるだろうし、その場合は収入を断たれるし、中の人はキャラクターに向けられた中傷を自分に対するものだと受け止めると思うので、立場上SNS等で大っぴらに本音で弱音は吐けないだろうけど(一定の節度を保った表現での発信しかできないだろうけど)実際にはとても傷付いていると思う。
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最近またクラウドファンディングで揉めている事案があるようだけども、問題が公になる事案は、購入型でも寄付型でも、人からお金を募るということがどういうことなのか、主催者側が自覚や想像力を欠いていることが多いと思う。法律論ではないけど、集めたお金が目的通りに使われているか出資者に→
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名誉毀損についても、書籍のどの部分について名誉毀損と考えるのかの確認がありました。そのあと、事実審の最後だから一応ということで、話し合いによる解決は検討できるかと質問がありましたが、双方具体的な意見はなく、結審となり判決は3月29日言い渡しとなりました。
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旭川いじめ凍死事件について、加害者に間違われた宮川さんから依頼を受けました。今後、虚偽情報を流した人に対して責任追求をしていきます。 garagevox.com
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小倉美咲ちゃんに対し、卑猥な言葉を投げかけるツイートが、近親者の敬愛追慕の情を侵害するかについて、東京地裁は本日、①損害賠償をすることが被害者本人の意思に反するというべき事情がなく、②被害者本人において損害賠償請求をすることが法律上又は事実上不可能であるとの事情があり、→
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訴訟費用のクラウドファンディング(CF)の収支報告義務について質問を受けたので考えてみましたが、契約上の付随義務としての出資者に対する説明義務として認められるのではないかなと思います。自説の裏付けは見当たりませんでしたが、以下のリンク先で、一般的な寄付の例で、不法行為構成で責任が→
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こと自体が負担になってしまっているとのことです。善意でお電話いただいている方には大変申し訳ございませんが、今はご配慮いただけますと幸いです。
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理由は、①認知・共感を得るために、自己の正当性を広くアピールしなければならない一方で、裁判によらず相手方を一方的に貶めることになるため、名誉毀損になりかねないこと、②お金を出す人が期待すること(真実を知りたい、相手方を徹底的にやり込めて欲しいなど)にブレがあり、事件処理の→
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開示請求では、証拠の保存が何よりも大事なのだけど、通報が殺到して証拠保存する前にアカウントが凍結したりして非表示になってしまい難儀することがあります。当然通報は善意によるものと思うので、ありがたいことですが、事件によっては「泳がせる」ことも重要なことは知られて欲しいなと思います。
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はるかちゃんと石川氏、現代書館の控訴審の期日が、11月24日に指定されました。控訴審ですので、この日で結審になる可能性が高いと思われます。
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キャンセルという手法自体が全て不当なものであるというつもりはないけども、少なくともここ数年の間に見てきた事案は、気に入らないものを潰しにいく私刑のようなものが多いように私は感じました。
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例の政治系アカウントについては、発信者(この場合は会社と思われます)の代理人から、契約者と投稿者が違うとの回答があったそうで、それなのにあんな晒し方したらだめでしょう。当該アカウントの管理者が会社の回線を使って一個人として投稿した可能性がありますから。
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はるかちゃんと石川氏の控訴審の件は、8月15日に16日付の理由書を発送しましたが、予想より1日遅れて17日に届いたようです。構成を抜本的見直したため提出まで時間を要しました。なお、判決後に話題になった閲覧制限については、原告の氏名、被告石川氏の住所どちらの申立ても認める決定がされました。
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方針によってはクレームになりかねないこと(特に、和解したりするとクレームになりやすいと思います)、③戦略や守秘義務の関係で事実関係の詳細を公開できないことがクレームになりやすいこと、④性質上リターンの設定がしにくいとところ、お金が集まった場合、弁護士費用が集まったお金から→
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賄われ、その分利用者は賠償金等を丸取りできるため、結果的に他人の善意でお金を稼いだという批判を受けやすいこと、などというリスクが無視できず、クラウドファンディングをすることによってさらに依頼者に不利益が生じる可能性が高いからです。また、金銭的負担がない分、無理筋な裁判を→
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起こしやすくなるという弊害もあります。対応する相手方の負担は大きいものとなります。私人間でクラウドファンディングを利用するのであれば、最低限、一方的な主張ではなく、当事者間の主張を併記して、出資者の選択のための情報提供をすべきだと思います。片方に肩入れして投資してみたところ→
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中傷事件等について、批判的言論自体は許容されるべきだけども、度を超えた批判は不法行為を構成することになるので控えて欲しいとの意見を出すと、どの程度の表現までなら許容されるのかと質問されることがあるけど、それは批判をする人が自分で調べて考え、自分の責任において判断すべきことであり→
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そこまで重視されるべきものでもないように思う。
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報告することや、出資後に後出しした規約等が出資者を当然に拘束することにはならないことは、常識に属することがらではないかと個人的には思う。