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誹謗中傷問題、あるいは女性差別問題などと、本件訴訟の問題点を混同して報じることは避けていただきますようお願いします。
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そのような体裁を前提に、はるかちゃんを嘲笑するようなコメントを付すことは適切でないとは思いますが、それは著作権の範疇では引用として許容されるべきものであり、あとは読み手がどう解釈して書籍を評価するかの問題なのかなと思います。できれば勝ちたかったですが、力量不足でした。
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Vtuberと中の人は地続きであり、Vtuberに対する中傷は、中の人に重大な被害を与えかねないことは、広く知られて欲しいと思います。
bengo4.com/c_18/n_13983/
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事件番号も付されていません。今後訴状審査ないし期日調整の際に、担当部から事件番号が伝えられるものと思われます。なお、被告は2名ですが、石川優実氏の送達先が不明であるため、訴状は同氏のものも併せて現代書館に送達される見込みです。訴状送達までには1ヶ月前後が見込まれるものと思われます。
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ではありますが、原告としては、本件の原告のツイートは第三者との会話の一部で述べられた意見にすぎず、また、石川氏に向けたものでも名指ししたものでもないので、石川氏に対する誹謗中傷と評価される余地はないと考えています。反訴も起こされていません。インターネット上における石川氏に対する→
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石川氏ないしKuToo運動に対するバッシングないしクソリプとして書籍に掲載されていますが、本当にそうなのか、原告のツイートの内容を、その手前の第三者との会話内容も含めてご確認のうえ、ご判断いただきますようお願いします。インターネット上では石川氏に対する誹謗中傷が相当数見られるところ→
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本人の苦労と苦悩を何度も目にしてきた者からすると、判決により本人の名誉が回復され、以前のような配信活動に戻ることができればいいなと強く思います。
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先日お伝えした、はるかちゃんさんと石川優実氏らの東京地方裁判所令和2年(ワ)第16922号は、手続上の都合で8月3日(本日)付でいったん取下げ、新たに訴訟提起をしました。事件番号は東京地方裁判所令和2年(ワ)第19351号で、担当部は東京地方裁判所民事第46部(知的財産部)となります。
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今の状況でメディアに殺到されることは、本当に辛いと思いますので、ご配慮いただけますと幸いです。
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小倉美咲さん、小倉とも子さんの件ですが、小倉とも子さんの経営する店の電話に、励ましのお電話をいただいているそうです。他方で悪意のある電話もかかってくるとのことで、元々が店の電話だということと、電話を取るまで善意の電話か悪意の電話か分からないため、美咲さんの件で電話がかかってくる→
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以上が判決の概要です。概ね被告側の主張を全面的に採用しているものになろうかと思います。一部原告側の主張を正確に理解いただけなかったかなと思う部分もありますが、一審判決の内容自体は真摯に受け止め、控訴審では認容判決が得られるように努めたいと思います。
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はるかちゃんさんと石川優実氏の差異裁判は先ほど結審し、5月26日13時30分に判決言い渡しとなりました。掲載部分の文字だけ比較すると、kutooがKuTooに変更されているだけですが、会話相手とのやり取りに過ぎない表現を、書籍内で石川氏やKuToo運動に対するバッシングの意味に改変したことが→
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はるかちゃんと石川氏との間の訴訟の判決は、残念ながら控訴棄却でした。まだ判決を一読しただけなので、非常に雑な分析しかできていませんが、要するに書籍の表記上、はるかちゃんのツイートが石川氏のツイートに対するリプライとは読めないという評価が根幹にあるようでした。→
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はるかちゃんさんと石川優実氏の裁判は、冒頭、控訴審で請求を追加したことなどを踏まえ、請求の趣旨(ないし控訴の趣旨)の整理がされました。次に、当方が主張する著作物の範囲の確認がされ(言語であるツイート部分に限るのか、返信先の表示やテキストのフォント等も含むのか)→
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同じ番号で同時にいくつ登録できるのか試しにやってみたら、連続4個、合計6個アカウント作ったところで認証コード送れず、しばらく待てと表示されて登録できなくなった。時間を置けばさらに追加できるのか、上限が6個なのか分からないけど、作ったり消したりして書き込んでいた可能性もあるのかな。
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うちの事務所のビルの所在地に、3か月以内に自己資金で自宅を建てるという内容だったそうなので、おかしいなと思ったんですけどと営業の方が言っていましたが、そりゃそうですよね(苦笑)資料まで送ってきたので、その手間と費用を考えると、お気の毒だなと思いました。
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認められるから肯定、公正な慣行に合致するかは、ツイートを書籍に掲載する場合について確立した慣行はないが、引用元を示しており、分量も相当な程度なので、公正な慣行に合致する。引用の目的は、様々な形でKuToo運動を批判、中傷するものを批評するものであり、正当。はるかちゃんのツイートは→
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なお、本件事案の性質や、本件訴訟提起に至る経緯に鑑み、本人の住所氏名については公開されないようにするための措置を講じる予定ですが、万一これらの情報に触れた場合であっても、公表等することはお控えいただきますようお願いします。
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④はるかちゃんのツイートがKuTooを批判することを前提にしたとき、これに対して石川氏が書籍記載の批判をしたとしても、社会通念上許容される範囲を超える名誉感情の侵害にあたらない。
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いろいろなツイートを見ていると、あまり知られていないのかなと思うのですが、最近の開示請求は、IPからだと法律以外の点でいろいろ問題が出ていて開示に至らないケースがあるため、IPからアクセスプロバイダ(AP)を割り出して、APに対して契約者情報の開示を求める方法と、ツイッター等コンテンツ→
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正直なところ、引用目的等がここまで広義に認められることは予想していませんでした。なお、クソリプについては、明確な定義がないということで、引用目的とほぼ同程度に広義に解釈されていました。石川氏に対するリプライに限定する合理的理由はないとのことです。
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「KuTooに反発する人へ」と題する引用ツイートに端を発するものであり、その内容もKuTooに向けた批判である。引用の範囲も不相当ではないから、目的に照らして正当な範囲内と言える。なお、kutooをKuTooとしたのは誤記。③KuTooとしたのは誤記だから、同一性保持権侵害なし。→
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はるかちゃんさんの裁判について、いろいろな見解が散見されますが、誤解による新たな問題の発生を防ぐために、本人の了解を得て、あらかじめお伝えします。まず、本件ではツイートが著作物にあたることは当事者間に争いがないので、これを前提に原告の主張や争点を整理すると次のようになります。→