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争点が、原告のツイートの趣旨を変えて石川氏の書籍に掲載したと言えるか、それが適法な引用なのか、同一性保持権を侵害したのかという点にあり、原告のツイートの内容がジェンダー論として正しいかなど意見の当否は争点になっていないことをご理解いただきたく存じます。また、原告がしたツイートは→
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【メディアの皆さまへ】明日の石川優実氏らに対する訴訟の判決をメディアが扱いそうな様子がうかがわれます。私は、元から地方出張の予定が入っているので判決期日に出席できず、判決後のメディア対応も直ちにはできません。そのため、あらかじめお伝えしますが、メディアの方には、本件訴訟の主たる→
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ツイートを無条件に無断利用してよいことにはならない
・被告ら側は裁判を無視しておらず、応訴している(1回目の期日は制度上欠席が認められます。答弁書を提出しておけば欠席による不利益もありません。)
権利救済のための裁判で新たな権利侵害が生じては本末転倒なので、ご理解ください。
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見開き右の内容が名誉感情を違法に侵害するかが争点
④誤解されていると思われる点
・ツイートの引用について、ツイート特有の判断がされるわけではない(引用の適否は従来通りの枠組みで判断される)
・当方が敗訴しても、書籍における引用が適法、表現の改変に当たらないと判断されただけであり、→
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③名誉感情侵害
・社会通念上許容される範囲を超えて名誉感情を侵害された場合は名誉感情が違法に侵害されたといえる
・本件では、はるかちゃんさんは匿名アカウントだが、匿名ゆえに人格が忠実に反映されているといえるから、匿名が名誉感情侵害を否定する理由になるか、ならないとして→
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公正な慣行に合致するといえるか、クソリプの定義に当たらないツイートを引用することが引用の目的上正当な範囲内といえるかが争点
②同一性保持権侵害
・著作者の意に反して著作物を改変等することはできない
・本件では、上記表現の改変があったとして、同一性保持権が侵害されたといえるかが争点→
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はるかちゃんさんの裁判について、いろいろな見解が散見されますが、誤解による新たな問題の発生を防ぐために、本人の了解を得て、あらかじめお伝えします。まず、本件ではツイートが著作物にあたることは当事者間に争いがないので、これを前提に原告の主張や争点を整理すると次のようになります。→
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①複製権侵害
・著作物は無断で利用できないのが原則
・例外的に引用の要件を満たすときは無断で利用することができる
・本件では引用の要件を満たすかの判断において、二者間の会話における表現を石川氏(ないしKuToo運動)に向けたバッシングという表現に改変したといえるか、いえるとして→
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公正な慣行に合致せず、また、クソリプの定義に当たらないツイートを引用することは、引用の目的との関係で正当な範囲に含まれないことから、引用の要件を満たさず複製権ないし翻案件を侵害する、また、上記表現の改変が同一性保持権を侵害するとの当方の主張が認められると良いなと思います。
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はるかちゃんさんと石川優実氏の差異裁判は先ほど結審し、5月26日13時30分に判決言い渡しとなりました。掲載部分の文字だけ比較すると、kutooがKuTooに変更されているだけですが、会話相手とのやり取りに過ぎない表現を、書籍内で石川氏やKuToo運動に対するバッシングの意味に改変したことが→
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はるかちゃんさんの裁判は、本日ウェブによる準備手続きが終結しました。次回は3月19日16時15分から、口頭弁論期日が開かれ、審理が終結される予定です。次次回期日で判決言い渡しとなる予定です。
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先ほど、はるかちゃんさんの2回目の期日が終わり、次回は3月2日ウェブによる手続きとなりました。双方主張立証はほぼ尽きているので(既に原告被告双方3通ずつ主張書面を提出しています)、あと数回の期日で結審となりそうです。
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外部の人がいじめや差別と評価して草津町全体を非難したり、リコールとは無関係の温泉業を攻撃したり(批判が高じて町の経済を破綻させようしているように見えてしまう)、具体的な行動に出たりする人がいるのはなんだかなと思います。最近は何がきっかけで大規模な騒動になるのかよく分からないです。
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草津町議の件は、町長側は性行為の不存在を推認させる客観的な事実を積み重ねているのに対し、町議側からは本人供述以外の証拠が出てこず、町長側の主張に有効な反論ができていないどころか、内容自体不自然な部分もあるので、現状町議の主張は相当疑わしいと思っています。→
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いつまでも疑う人が出ることなどから、疑いを晴らしても町長にダメージは残るため、本当に酷い話だなと思います。反面、万一性行為の事実が真実なら、今の町議のへの仕打ちは酷過ぎると思いますが。しかし、事情をよく知っているであろう地元の有権者の約半数の内の9割の方が下したリコールの判断を→
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仮に町議の主張する事実が存在しない場合、故意に虚偽の事実を公表したことになること(架空の事実を作り出したので過失はあり得ない)、第三者の中には町議の主張を信じて町長を非難する人が現れること(中には町議を盲信する人もいるので完全な名誉回復が困難)、火のないところに煙は立たないと→
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先日お伝えした、はるかちゃんさんと石川優実氏らの東京地方裁判所令和2年(ワ)第16922号は、手続上の都合で8月3日(本日)付でいったん取下げ、新たに訴訟提起をしました。事件番号は東京地方裁判所令和2年(ワ)第19351号で、担当部は東京地方裁判所民事第46部(知的財産部)となります。
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当事者の生の声として説得力がある記事だと思いました。当事者でない人が外からあれこれ言うのは簡単だけども、得られたお金はそのまま利益になるわけではなく、そこまでに要した弁護士費用等実費を考慮するだけでも手元に残るお金は微々たるものになると思います。→ twitter.com/harukazechan/s…
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本人からツイートがありましたとおり、本件の事件番号は令和2年(ワ)第16922号であり、民事47部(知財部)が担当部となりました。本件については訴訟記録の閲覧希望があると思われるため、あらかじめ告知しますが、閲覧可能となる時期は、被告らへの訴状送達後となる見通しです。→ twitter.com/iroa1991/statu…
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なお、本件事案の性質や、本件訴訟提起に至る経緯に鑑み、本人の住所氏名については公開されないようにするための措置を講じる予定ですが、万一これらの情報に触れた場合であっても、公表等することはお控えいただきますようお願いします。
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事件番号も付されていません。今後訴状審査ないし期日調整の際に、担当部から事件番号が伝えられるものと思われます。なお、被告は2名ですが、石川優実氏の送達先が不明であるため、訴状は同氏のものも併せて現代書館に送達される見込みです。訴状送達までには1ヶ月前後が見込まれるものと思われます。
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訴訟提起していないのではないかとの意見があるようなので、本人の名誉のためにツイートしますが、下記ツイートの訴訟は当職が代理人となり、7月7日に東京地裁に訴状を提出しています。現在、コロナの影響で、通常であれば事件係に訴状を提出したときに交付される受付票が交付されず、→ twitter.com/iroa1991/statu…
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最近またクラウドファンディングで揉めている事案があるようだけども、問題が公になる事案は、購入型でも寄付型でも、人からお金を募るということがどういうことなのか、主催者側が自覚や想像力を欠いていることが多いと思う。法律論ではないけど、集めたお金が目的通りに使われているか出資者に→
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報告することや、出資後に後出しした規約等が出資者を当然に拘束することにはならないことは、常識に属することがらではないかと個人的には思う。
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訴訟費用のクラウドファンディング(CF)の収支報告義務について質問を受けたので考えてみましたが、契約上の付随義務としての出資者に対する説明義務として認められるのではないかなと思います。自説の裏付けは見当たりませんでしたが、以下のリンク先で、一般的な寄付の例で、不法行為構成で責任が→