弁護士 小沢一仁(@ozawakazuhito)さんの人気ツイート(新しい順)

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取材を受けたものが記事になりました。開示請求の労力を捜索に充てたらどうかという意見がありましたが、むしろ捜索に集中できるように弁護士側で開示手続を引き受けているわけなので、役割分担はできています。 #小倉美咲ちゃん news.yahoo.co.jp/articles/c86de…
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誤解があると困るので補足ですが、請求が通ったというのは仮処分段階でということです。
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Vtuberの仕組みを理解していない様子だったので、どう説明したものか困った事案がありました。結果請求は通りましたが、馴染みのない人にはアニメキャラクターと同じように見えてしまうんでしょうね。公に批判するなら仕組みはあらかじめ調べた方がとは思いますが。
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Vtuberに対する誹謗中傷について開示請求したところ、Vtuberは声優のようなものであり、アバターと中の人の人格は分断しているから、アバターに対する誹謗中傷は中の人に対する誹謗中傷になり得ないというような主張をされたことがあり、そうじゃないんだと説明しても、裁判官が明らかに→
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はるかちゃんと石川氏、現代書館の控訴審の期日が、11月24日に指定されました。控訴審ですので、この日で結審になる可能性が高いと思われます。
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はるかちゃんと石川氏の控訴審の件は、8月15日に16日付の理由書を発送しましたが、予想より1日遅れて17日に届いたようです。構成を抜本的見直したため提出まで時間を要しました。なお、判決後に話題になった閲覧制限については、原告の氏名、被告石川氏の住所どちらの申立ても認める決定がされました。
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旭川いじめ凍死事件について、加害者に間違われた宮川さんから依頼を受けました。今後、虚偽情報を流した人に対して責任追求をしていきます。 garagevox.com
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はるかちゃんについて、事実関係が錯綜しており、原告側としては困惑しているため、問題とされている項目に対応する事実関係のみ記載します。この事実をどう評価するかは読んだ人の判断に委ねます。なお、控訴中ということもあり、いただいたレスには返信しませんので、ご了承ください。
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@nowhereman134 @grigrinaoto はるかちゃんの氏名も閲覧制限申立てをしており、訴訟当事者と裁判所関係者以外で直接知りうる人はいません。被告側から漏れたと考えるのが自然かと思います。
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@nowhereman134 @grigrinaoto 石川氏本人ではありませんが、かなり近い人物が、相当際どいことをしていることを確認しています。
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@grigrinaoto 当方は、石川氏の個人情報は私限りで把握していて、万が一外部に漏れる危険を考慮して、はるかちゃんにすら内容を伝えていませんし(はるかちゃんから異議が出たことはありませんし、聞かれたこともありません)、石川氏側の閲覧制限申立てについては、形式上争うとしたものの、判断は裁判所に委ね→
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被告側から判決文が公表されたそうなので、同じ部分を原告側も公表します。
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正直なところ、引用目的等がここまで広義に認められることは予想していませんでした。なお、クソリプについては、明確な定義がないということで、引用目的とほぼ同程度に広義に解釈されていました。石川氏に対するリプライに限定する合理的理由はないとのことです。
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以上が判決の概要です。概ね被告側の主張を全面的に採用しているものになろうかと思います。一部原告側の主張を正確に理解いただけなかったかなと思う部分もありますが、一審判決の内容自体は真摯に受け止め、控訴審では認容判決が得られるように努めたいと思います。
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④はるかちゃんのツイートがKuTooを批判することを前提にしたとき、これに対して石川氏が書籍記載の批判をしたとしても、社会通念上許容される範囲を超える名誉感情の侵害にあたらない。
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認められるから肯定、公正な慣行に合致するかは、ツイートを書籍に掲載する場合について確立した慣行はないが、引用元を示しており、分量も相当な程度なので、公正な慣行に合致する。引用の目的は、様々な形でKuToo運動を批判、中傷するものを批評するものであり、正当。はるかちゃんのツイートは→
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「KuTooに反発する人へ」と題する引用ツイートに端を発するものであり、その内容もKuTooに向けた批判である。引用の範囲も不相当ではないから、目的に照らして正当な範囲内と言える。なお、kutooをKuTooとしたのは誤記。③KuTooとしたのは誤記だから、同一性保持権侵害なし。→
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先ほど判決を確認しました。概要は以下のとおりであり、原告としては控訴することとしました。①ツイートの著作物性は肯定、②適法引用の要件は、引用に当たること(明瞭区分性+付従性)+公正な慣行に合致すること、引用の目的上正当な範囲内であること。引用に当たるかは、明瞭区分性と主従性が→
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しました。本件訴訟は、原告のツイートが石川氏の書籍に転載されたことの適否という、著作権法上の問題が中心的なもので、それ以上でもそれ以下でもありません。昨今ジェンダーや女性差別に関する話題が取り上げられる場合の傾向を原告側なりに考慮した結果、事前にメディアに配慮を求めた次第です。
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今朝方のツイートは、特定の報道を想定したものではなく、そもそも取り扱われないかもしれません。ただ、取り扱われる場合に、結論がどちらであれ、私が判決後対応できない間に原告側の取材がされないまま、内容不十分な記事が出されることを危惧して、あらかじめ本件の争点や原告のスタンスを明確に→
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ではありますが、原告としては、本件の原告のツイートは第三者との会話の一部で述べられた意見にすぎず、また、石川氏に向けたものでも名指ししたものでもないので、石川氏に対する誹謗中傷と評価される余地はないと考えています。反訴も起こされていません。インターネット上における石川氏に対する→
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誹謗中傷問題、あるいは女性差別問題などと、本件訴訟の問題点を混同して報じることは避けていただきますようお願いします。
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石川氏ないしKuToo運動に対するバッシングないしクソリプとして書籍に掲載されていますが、本当にそうなのか、原告のツイートの内容を、その手前の第三者との会話内容も含めてご確認のうえ、ご判断いただきますようお願いします。インターネット上では石川氏に対する誹謗中傷が相当数見られるところ→