弁護士 小沢一仁(@ozawakazuhito)さんの人気ツイート(新しい順)

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同じ番号で同時にいくつ登録できるのか試しにやってみたら、連続4個、合計6個アカウント作ったところで認証コード送れず、しばらく待てと表示されて登録できなくなった。時間を置けばさらに追加できるのか、上限が6個なのか分からないけど、作ったり消したりして書き込んでいた可能性もあるのかな。
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同じ案件でツイッターに数十アカウント開示請求をしたところ、8アカウント電話番号が同じだった。複数のアカウントを作って多勢を装って叩きにくる人はいるとは聞くもののこれまであまり見なかったけど、いるんだなぁと思いました。
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4月8日付で上告提起及び上告受理申立をしました。上告審は法律審なので主張できることは限定されますが、そもそも引用の要件自体明確な最高裁判例があるわけではなく、知財高裁が示した引用要件の解釈等には不服がありますし、その他名誉権や名誉感情の侵害に関する判断についても不服があります。→ twitter.com/iroa1991/statu…
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最近、どこかの注文住宅一括見積もりサイトに私の連絡先を勝手に登録して営業電話をかけさせて業務を滞らせたり、非通知の無言電話かと思いきや「女性差別者は◯ね」と呟いて電話をガチャ切りして無駄な時間を使わせたりと業務妨害行為を何件か受けていますが、いい度胸してるなぁと思います。→
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うちの事務所のビルの所在地に、3か月以内に自己資金で自宅を建てるという内容だったそうなので、おかしいなと思ったんですけどと営業の方が言っていましたが、そりゃそうですよね(苦笑)資料まで送ってきたので、その手間と費用を考えると、お気の毒だなと思いました。
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べきものだと考えています。たとえ思想が違うとしても、そのツイートは一線を超えているだろうと考えられるものです。
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私の方に、海乱鬼さんからの依頼を受けているとの話があるが、嘘ではないかとの問合せが何件か来ているのですが、依頼は受けており、私に依頼している事件について海乱鬼さんがツイートしていることに虚偽はないので、念のためお伝えします。なお、対象記事は、思想に関わらず権利侵害と評価される→
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小倉美咲ちゃんのお母さんの小倉とも子さんのTwitterに対する開示訴訟の判決に基づき、先ほどTwitter社から対象の8アカウントについて発信者情報の開示がありました。今後は特定できた発信者に対し責任追求をしていく予定です。#小倉美咲
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中傷事件等について、批判的言論自体は許容されるべきだけども、度を超えた批判は不法行為を構成することになるので控えて欲しいとの意見を出すと、どの程度の表現までなら許容されるのかと質問されることがあるけど、それは批判をする人が自分で調べて考え、自分の責任において判断すべきことであり→
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はるかちゃんと石川氏との間の訴訟の判決は、残念ながら控訴棄却でした。まだ判決を一読しただけなので、非常に雑な分析しかできていませんが、要するに書籍の表記上、はるかちゃんのツイートが石川氏のツイートに対するリプライとは読めないという評価が根幹にあるようでした。→
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夢月ロアさんのアクセスプロバイダに対する発信者情報開示請求訴訟の判決があり、裁判所が名誉権侵害を認め、発信者情報の開示を命じる判決を言い渡したことを本人に代わりご報告します。なお、引き続き係争中の案件となりますので、本件に関する詳細の公表は控えますことをご容赦ください。
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小倉美咲ちゃんに対し、卑猥な言葉を投げかけるツイートが、近親者の敬愛追慕の情を侵害するかについて、東京地裁は本日、①損害賠償をすることが被害者本人の意思に反するというべき事情がなく、②被害者本人において損害賠償請求をすることが法律上又は事実上不可能であるとの事情があり、→
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Vtuberと中の人は地続きであり、Vtuberに対する中傷は、中の人に重大な被害を与えかねないことは、広く知られて欲しいと思います。 bengo4.com/c_18/n_13983/
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本人の苦労と苦悩を何度も目にしてきた者からすると、判決により本人の名誉が回復され、以前のような配信活動に戻ることができればいいなと強く思います。
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この件は、依頼を受けてから1年以上経過しています。プロバイダが情報を保存することが確認できたので、本人の名誉回復のために今の時点で公にしましたが、ここに至るまでの間の→ 分身キャラへの中傷、「現実の自分が傷ついた」 Vチューバーが提訴:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/ASPDZ… #
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ご本人と相談の上ツイートします。現在ご本人から依頼を受けて、名誉回復のための手続きを進めています。既に仮処分については認められており、現在名誉毀損行為をした人物を特定するための訴訟手続中です。→ twitter.com/yuzuki_roa/sta…
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プロバイダが情報を保有していることは確認しています。まだ判決前ですので結果は得られていませんが、引き続きご本人の名誉回復に努めたいと思います。
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名誉毀損についても、書籍のどの部分について名誉毀損と考えるのかの確認がありました。そのあと、事実審の最後だから一応ということで、話し合いによる解決は検討できるかと質問がありましたが、双方具体的な意見はなく、結審となり判決は3月29日言い渡しとなりました。
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はるかちゃんさんと石川優実氏の裁判は、冒頭、控訴審で請求を追加したことなどを踏まえ、請求の趣旨(ないし控訴の趣旨)の整理がされました。次に、当方が主張する著作物の範囲の確認がされ(言語であるツイート部分に限るのか、返信先の表示やテキストのフォント等も含むのか)→
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先日の判決を受けて、小倉美咲ちゃんのお母さんが発信しました。本件もそうですが、ある程度話題性のある事案では、動画配信による権利侵害も深刻です。今後の損害賠償請求では、いかなる結果になるかはまだ分かりませんが、良い先例となるように頑張ります。#小倉美咲 twitter.com/dogcatbuddy/st…
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会社が投稿者といえるかは損害賠償請求訴訟で当事者双方が主張反論を尽くして認定されるべき事実のはずです。
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例の政治系アカウントについては、発信者(この場合は会社と思われます)の代理人から、契約者と投稿者が違うとの回答があったそうで、それなのにあんな晒し方したらだめでしょう。当該アカウントの管理者が会社の回線を使って一個人として投稿した可能性がありますから。
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被害者保護の方向で法改正されたのに、今後の改正論において、(発信者の利益にも配慮すべことは当然としても)開示に対する慎重論がより強くなり、被害者救済の支障になる可能性があると思います。当該アカウントのことは細かく知らないので、発信している情報の是非は分かりませんが、上記のことは→
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発信内容の是非とは別次元のルールとして守らなければならないと思います。プロバイダーは発信者ではなく、十分な反論ができないので、開示請求で勝っても損害賠償請求で負けることはあります(特に人違いか真実性立証で)。開示請求段階で発信者を不法行為者だと決めつけて晒すのは早計だと思います。
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開示請求の結果、特定の政治系アカウントの運営者とされる会社の入居しているビルや代表者の自宅の外観の一部が晒されているのを見ましたが、プロ責法4条3項の趣旨に反する行為であり、請求者本人でなくても、いかがなものかと思います。こういう動き方をされると、せっかくプロ責法が→