弁護士 小沢一仁(@ozawakazuhito)さんの人気ツイート(いいね順)

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ツイートを無条件に無断利用してよいことにはならない ・被告ら側は裁判を無視しておらず、応訴している(1回目の期日は制度上欠席が認められます。答弁書を提出しておけば欠席による不利益もありません。) 権利救済のための裁判で新たな権利侵害が生じては本末転倒なので、ご理解ください。
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報告することや、出資後に後出しした規約等が出資者を当然に拘束することにはならないことは、常識に属することがらではないかと個人的には思う。
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会社が投稿者といえるかは損害賠償請求訴訟で当事者双方が主張反論を尽くして認定されるべき事実のはずです。
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①複製権侵害 ・著作物は無断で利用できないのが原則 ・例外的に引用の要件を満たすときは無断で利用することができる ・本件では引用の要件を満たすかの判断において、二者間の会話における表現を石川氏(ないしKuToo運動)に向けたバッシングという表現に改変したといえるか、いえるとして→
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@grigrinaoto 当方は、石川氏の個人情報は私限りで把握していて、万が一外部に漏れる危険を考慮して、はるかちゃんにすら内容を伝えていませんし(はるかちゃんから異議が出たことはありませんし、聞かれたこともありません)、石川氏側の閲覧制限申立てについては、形式上争うとしたものの、判断は裁判所に委ね→
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公正な慣行に合致するといえるか、クソリプの定義に当たらないツイートを引用することが引用の目的上正当な範囲内といえるかが争点 ②同一性保持権侵害 ・著作者の意に反して著作物を改変等することはできない ・本件では、上記表現の改変があったとして、同一性保持権が侵害されたといえるかが争点→
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見開き右の内容が名誉感情を違法に侵害するかが争点 ④誤解されていると思われる点 ・ツイートの引用について、ツイート特有の判断がされるわけではない(引用の適否は従来通りの枠組みで判断される) ・当方が敗訴しても、書籍における引用が適法、表現の改変に当たらないと判断されただけであり、→
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③名誉感情侵害 ・社会通念上許容される範囲を超えて名誉感情を侵害された場合は名誉感情が違法に侵害されたといえる ・本件では、はるかちゃんさんは匿名アカウントだが、匿名ゆえに人格が忠実に反映されているといえるから、匿名が名誉感情侵害を否定する理由になるか、ならないとして→