弁護士 小沢一仁(@ozawakazuhito)さんの人気ツイート(いいね順)

26
いろいろなツイートを見ていると、あまり知られていないのかなと思うのですが、最近の開示請求は、IPからだと法律以外の点でいろいろ問題が出ていて開示に至らないケースがあるため、IPからアクセスプロバイダ(AP)を割り出して、APに対して契約者情報の開示を求める方法と、ツイッター等コンテンツ→
27
そのような体裁を前提に、はるかちゃんを嘲笑するようなコメントを付すことは適切でないとは思いますが、それは著作権の範疇では引用として許容されるべきものであり、あとは読み手がどう解釈して書籍を評価するかの問題なのかなと思います。できれば勝ちたかったですが、力量不足でした。
28
小倉美咲さん、小倉とも子さんの件ですが、小倉とも子さんの経営する店の電話に、励ましのお電話をいただいているそうです。他方で悪意のある電話もかかってくるとのことで、元々が店の電話だということと、電話を取るまで善意の電話か悪意の電話か分からないため、美咲さんの件で電話がかかってくる→
29
被害者保護の方向で法改正されたのに、今後の改正論において、(発信者の利益にも配慮すべことは当然としても)開示に対する慎重論がより強くなり、被害者救済の支障になる可能性があると思います。当該アカウントのことは細かく知らないので、発信している情報の是非は分かりませんが、上記のことは→
30
最近、クラウドファンディングが注目されているため、主に弁護士費用をクラウドファンディングで賄えないかという相談がちらほらあるけれども、刑事事件や行政事件であればともかく、私人間の事件で利用するには相当慎重にならなければならないと考えています。基本的に相談されても止めます。→
31
うちの事務所のビルの所在地に、3か月以内に自己資金で自宅を建てるという内容だったそうなので、おかしいなと思ったんですけどと営業の方が言っていましたが、そりゃそうですよね(苦笑)資料まで送ってきたので、その手間と費用を考えると、お気の毒だなと思いました。
32
誹謗中傷問題、あるいは女性差別問題などと、本件訴訟の問題点を混同して報じることは避けていただきますようお願いします。
33
争点が、原告のツイートの趣旨を変えて石川氏の書籍に掲載したと言えるか、それが適法な引用なのか、同一性保持権を侵害したのかという点にあり、原告のツイートの内容がジェンダー論として正しいかなど意見の当否は争点になっていないことをご理解いただきたく存じます。また、原告がしたツイートは→
34
本人からツイートがありましたとおり、本件の事件番号は令和2年(ワ)第16922号であり、民事47部(知財部)が担当部となりました。本件については訴訟記録の閲覧希望があると思われるため、あらかじめ告知しますが、閲覧可能となる時期は、被告らへの訴状送達後となる見通しです。→ twitter.com/iroa1991/statu…
35
Vtuberと中の人は地続きであり、Vtuberに対する中傷は、中の人に重大な被害を与えかねないことは、広く知られて欲しいと思います。 bengo4.com/c_18/n_13983/
36
同じ番号で同時にいくつ登録できるのか試しにやってみたら、連続4個、合計6個アカウント作ったところで認証コード送れず、しばらく待てと表示されて登録できなくなった。時間を置けばさらに追加できるのか、上限が6個なのか分からないけど、作ったり消したりして書き込んでいた可能性もあるのかな。
37
ではありますが、原告としては、本件の原告のツイートは第三者との会話の一部で述べられた意見にすぎず、また、石川氏に向けたものでも名指ししたものでもないので、石川氏に対する誹謗中傷と評価される余地はないと考えています。反訴も起こされていません。インターネット上における石川氏に対する→
38
はるかちゃんと石川氏との間の訴訟の判決は、残念ながら控訴棄却でした。まだ判決を一読しただけなので、非常に雑な分析しかできていませんが、要するに書籍の表記上、はるかちゃんのツイートが石川氏のツイートに対するリプライとは読めないという評価が根幹にあるようでした。→
39
石川氏ないしKuToo運動に対するバッシングないしクソリプとして書籍に掲載されていますが、本当にそうなのか、原告のツイートの内容を、その手前の第三者との会話内容も含めてご確認のうえ、ご判断いただきますようお願いします。インターネット上では石川氏に対する誹謗中傷が相当数見られるところ→
40
している場合もあるだろうし、その場合は収入を断たれるし、中の人はキャラクターに向けられた中傷を自分に対するものだと受け止めると思うので、立場上SNS等で大っぴらに本音で弱音は吐けないだろうけど(一定の節度を保った表現での発信しかできないだろうけど)実際にはとても傷付いていると思う。
41
事件番号も付されていません。今後訴状審査ないし期日調整の際に、担当部から事件番号が伝えられるものと思われます。なお、被告は2名ですが、石川優実氏の送達先が不明であるため、訴状は同氏のものも併せて現代書館に送達される見込みです。訴状送達までには1ヶ月前後が見込まれるものと思われます。
42
はるかちゃんさんと石川優実氏の裁判は、冒頭、控訴審で請求を追加したことなどを踏まえ、請求の趣旨(ないし控訴の趣旨)の整理がされました。次に、当方が主張する著作物の範囲の確認がされ(言語であるツイート部分に限るのか、返信先の表示やテキストのフォント等も含むのか)→
43
べきものだと考えています。たとえ思想が違うとしても、そのツイートは一線を超えているだろうと考えられるものです。
44
以上が判決の概要です。概ね被告側の主張を全面的に採用しているものになろうかと思います。一部原告側の主張を正確に理解いただけなかったかなと思う部分もありますが、一審判決の内容自体は真摯に受け止め、控訴審では認容判決が得られるように努めたいと思います。
45
先日お伝えした、はるかちゃんさんと石川優実氏らの東京地方裁判所令和2年(ワ)第16922号は、手続上の都合で8月3日(本日)付でいったん取下げ、新たに訴訟提起をしました。事件番号は東京地方裁判所令和2年(ワ)第19351号で、担当部は東京地方裁判所民事第46部(知的財産部)となります。
46
こと自体が負担になってしまっているとのことです。善意でお電話いただいている方には大変申し訳ございませんが、今はご配慮いただけますと幸いです。
47
小倉美咲ちゃんに対し、卑猥な言葉を投げかけるツイートが、近親者の敬愛追慕の情を侵害するかについて、東京地裁は本日、①損害賠償をすることが被害者本人の意思に反するというべき事情がなく、②被害者本人において損害賠償請求をすることが法律上又は事実上不可能であるとの事情があり、→
48
草津町議の件は、町長側は性行為の不存在を推認させる客観的な事実を積み重ねているのに対し、町議側からは本人供述以外の証拠が出てこず、町長側の主張に有効な反論ができていないどころか、内容自体不自然な部分もあるので、現状町議の主張は相当疑わしいと思っています。→
49
4月8日付で上告提起及び上告受理申立をしました。上告審は法律審なので主張できることは限定されますが、そもそも引用の要件自体明確な最高裁判例があるわけではなく、知財高裁が示した引用要件の解釈等には不服がありますし、その他名誉権や名誉感情の侵害に関する判断についても不服があります。→ twitter.com/iroa1991/statu…
50
はるかちゃんについて、事実関係が錯綜しており、原告側としては困惑しているため、問題とされている項目に対応する事実関係のみ記載します。この事実をどう評価するかは読んだ人の判断に委ねます。なお、控訴中ということもあり、いただいたレスには返信しませんので、ご了承ください。