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たった一日、あるいは数時間の作業と、人の命を尊厳を人権を、どちらの方が重要か大事か。
ロープでグルグル巻きにして排除する方を優先する判断は許されない。警察は必要な捜査をして送検し検察官に判断を委ねるべきです。内部処理でもみ消して終わらせることは許されない。
527
こんなとき警察がすることは、いや「人間」のすることは、作業を続けさせて市民をロープでグルグル巻きにして強制排除することではなく、工事を止め市民を説得することです。少なくともその日はそうして、翌日同じところに座り込まれないように対策することです。(続)
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現場で木を伐採している。これに反対するため、木が落ちてくる谷底に座り込む市民がいる。そう、彼らは文字どおり命を懸けているんです。言葉の綾ではなく文字どおりです。私はそれを何度も痛感しました。(続)
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ロープで縛って現場から引き離す強制排除。これを合法だという警察。
あなたの町でもこんなことが起きそうですか?
もし「沖縄だから」と思うなら、それは差別です。その気持ちが現状を生み、警察の暴走を助長追認しています。
高江に来てください。助けが必要です。(続)
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笑いながら「首も絞まっちゃうよ」と対応した警察官もいた。関連記事ではそう報じられています。(続)
機動隊、抗議の市民をロープで拘束 米軍ヘリパッド建設 okinawatimes.co.jp/articles/-/642… @theokinawatimesより
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高江ヘリパッド関連。
本日のRBC(沖縄のTBS系列です)のニュースです。沖縄県副知事が、調査の実施とそれが終わるまでの工事中止を要請しました。
ヘリパッド建設 県が調査の実施と工事中止を要請(RBC) rbc.co.jp/news_rbc/%E3%8…
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高江ヘリパッド建設の差止めを求める差止め訴訟及び差止めの仮処分、本日申立てました。
申立て&提訴会見記者完了とのことです(^_^)
何でもかんでも好き勝手できると思ったら大間違いだ
(♯`∧´)抗います。すでに17個ヘリパッドはあるんだ。訓練ならそれで我慢して下さい。
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ちなみに、今の高江では内容中立規制は存在しないと感じています。機動隊は、工事の円滑のために呼ばれ、ダンプをとおすために日々市民を排除しているのですから。その規制目的は明らかです。
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統計的に、高江の不当逮捕を分析してみました。
弁護士さんも必見です。送検率、勾留請求率、勾留請求認容率、逮捕→勾留率、当番弁護受付率などなど。
「統計から見る刑事弁護と高江の不当逮捕」
nanzanlaw.com/column/827
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高江のオスプレイパッド関連の逮捕者はこれまでに5人。うち、勾留決定された人は0人。
他方、H25統計によると、全逮捕者のうち勾留決定をうける率は86%。
14%しか起きないことが5回続く確率は0.005%
逮捕時から弁護人が付いているとはいえ、異常なことが起きています。
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高江に何度も足を運び、寄り添い、ともに声を上げてくださる。本当に素晴らしい方、国会議員だと思います。
もしあなたが国から切り捨てられる日がきたとき、寄り添ってくれるのは福島みずほ議員だと思います。 twitter.com/mizuhofukushim…
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裁判について言いたいことは山ほどありますが、それ以上に、今日は鶴保氏の「早く片付けてほしい」という一言に憤っています。
「片付ける」差別にまみれた言葉というほかありません。
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なぜ自衛隊を防衛省設置法で動かせるのか。自衛隊法1条にも反している
自衛隊ヘリ使用は「民間機で運べないから」 米軍ヘリパッド工事で稲田氏 | ニュース | 沖縄タイムス+プラス okinawatimes.co.jp/articles/-/619… @theokinawatimesさんから
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【高江への自衛隊ヘリ投入は違法】コラム
nanzanlaw.com/column/802
詳細に検討してみましたが、
どう考えても違法という結論に達しました。
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自衛隊ヘリが飛んでも、全国ネットのテレビは沈黙なのか。どこまで沖縄を差別するのか
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一番思い浮かべやすいのは、「シン・コジラ」のあの場面、ゴジラ対策に自衛隊投入を議論する際、その根拠を探して右往左往していた場面です。
自衛隊法について、「法律で制限されていないことは自由にできる」と考えるのであれば、あの議論は必要ないはずです。「法律で許されたことしかできない」
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自衛隊法第6章(自衛隊の行動)に、高江ヘリパッド移設工事への導入を根拠づける規定がない以上、そこに「できる」と規定した条文ない以上、自衛隊ヘリの導入は違法だと考えるのが自然です。
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自衛隊は、まさに実力行使機関。そこが暴走しないよう、歯止めをかける。国民の代表者だけがつくれる法律で歯止めをかけている。だからこそ、自衛隊は自衛隊法第6章「自衛隊の行動」に定められたこと以外はできないとする解釈は、極めて穏当な解釈だと思います。
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特に、今回のヘリ輸送は、誰の権利または自由を制限していないように見えて、実際はそうではありません。ヘリで空中輸送することにより、これに反対する機会、日本国憲法に基づく表現の自由を行使する機会を奪っていると見ることができます。(続)
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防衛省は、N1テント撤去のときと同様、苦し紛れに防衛省設置法4条19号を出してくるかもしれません。しかし防衛省設置法4条は、防衛省の所掌事務のリスト、つまりお仕事リストでしかありません。省庁設置法の所掌事務の規定を、直接の根拠にするような解釈はデタラメ過ぎます。(続)
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例えば、自衛隊法81条の2は、自衛隊を自衛隊の施設の警備にあてる、そんなハードルの低そうな出動に関し細かく定めており、内閣総理大臣が、極限定された場合にだけ、警備にあたらせることができると定めています。何の定めもないのに、工事をさせることができるわけがない。(続)
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自衛隊法第6章(自衛隊の行動)「できる」と法律に書いてあること以外は「できない」と解さない限り、第6章の定めは存在価値がなくなってしまいます。つまり、自衛隊法第6章の反対解釈として、ここに定められていること以外を自衛隊にさせることができない、と解するのが穏当な解釈です。(続)
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高江ヘリパッド移設工事に自衛隊ヘリを導入するのは、私は違法だと思います。自衛隊法第6章は、自衛隊が出動できる場合、派遣できる場合を網羅的に定めています。防衛出動、災害派遣、治安出動、警備につく場合などなどです。(続)
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米軍施設建設に自衛隊ヘリ - NHK沖縄県のニュース www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/…
そこまでやりますか…、みなさんどう思われます?
それにしても、こういう発表はいつもNHKからです。
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辺野古新基地と高江ヘリパッド建設を求める有識者による抗議声明と、その声明への賛同署名です。→
change.org/p/%E6%97%A5%E6…
この声明に関する記事はこちら。名だたる有識者の方々です。→
okinawatimes.co.jp/articles/-/614…
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