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「閣議決定の法的効力は政府を構成する行政機関の意思を拘束する意味しかありません。国民を縛ることはできません。つまり、全行政機関は閣議決定に拘束されますが、国会も裁判所も国民も閣議決定に縛られることはありません。」
以上『科学』5月号掲載大浜啓吉氏の連載「市民社会と行政法」より抜粋
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「内閣が国会に先立って憲法解釈をすることはできませんし、内閣の憲法解釈に優越性を与える根拠は憲法上どこにもないのです」
「政府見解は、議員の質問や質疑に応える形でだされたものであり、内閣の側から積極的に9条をこのように解釈するとして出されてものではありません」
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「政治権力といえども……憲法から授権された法律の範囲内においてのみその権限を行使することができるのです」
「決して内閣が憲法の解釈権を握り、その上で国会に法律を制定せよと命じているのではありません」
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「内閣総理大臣がオールマイティーであるかの如き印象を与えるものいいは「法の支配」の原理を理解していないというほかありません」
「行政権は、内閣に属する(憲法65条)のであって、内閣総理大臣に属するのではありません」
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安倍政権のふるまいは、まさに違憲的・非合法的であり、国家への非合法的な打撃すなわちクーデターというほかありません。大浜啓吉氏の連載「市民社会と行政法」(5月号)から以下に引用紹介します。
「内閣総理大臣は憲法を解釈する権限を憲法上有していない」
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『科学』5月号「核燃料サイクルの正体」が本日24日から発売(出庫)になります。中心は河野太郎氏(衆議院議員)と舩橋晴俊氏(法政大学教授、原子力市民委員会座長)の対談です。核燃料サイクルをめぐるウソから、自民党と国会の実情と裏話まで、大変興味深い内容と思います。