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これ与党議員が広告表現にケチつけたら、検閲だ!(法的には検閲ではない)とか萎縮効果絶大!(実際萎縮効果はあるだろう)とか特に左系のメディアも取り上げるのに、今回の、現職国会議員(元党首)が特定の広告表現内容を取り上げて自主規制を強化を図る方向に誘導する政党動画には無関心なんでしょうね…
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「記者会見を行う場合には…他人の名誉、プライバシーに対する配慮、失言をしないように注意を行うことがある」(同頁)
以上のような理解は一般的なものといえ、また、私人を被告とする場合の民事訴訟の原告側の記者会見にも妥当するでしょう(他方で行政訴訟や国家賠償の原告会見には妥当しません)
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大河ドラマにせよカマキリ先生にせよ、不祥事で放送キャンセルとなれば再度NHK受信料が原資のお金を大量に使って番組をとり直すことになるが、そっちの方がよっぽど「国民の理解」を得られないだろう
作った番組を流すこと イコール NHKが不祥事を肯定したことになるなんて、不合理な思い込みでは?
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立憲を捨て社会通念民主党へ
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子どものプライバシー権の侵害であって憲法13条違反ではないか。教育効果向上という目的は正当であったとしても、手段が不相当だろう
「聞いてるふり」は通じない? 集中しない生徒をリアルタイムで把握 教員からは期待、「管理強化」に懸念も(共同通信)
#Yahooニュース
news.yahoo.co.jp/articles/8ad20…
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D「性道徳は?」
A「尊重します」
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これ芸術助成や学問の研究助成などの領域にも広く発展しかねませんので、結構恐ろしい憲法問題だと私は思いますよ
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駅改札出口や旅館のフロントに温泉むすめのパネルを置いた者をネットで公然と「加害者」と言い切るのはさすがにどうなのか。加害者というと、国語辞典的には加害行為(他者に危害や損害を加えること)をする者なので、法的には不法行為(民法709条)を想起するワードだが、一体どこが不法行為なのだろうか
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規範に直面することもなくナチュラルに職業差別をし、差別を助長するような思想信条が一部で蔓延しているようだが、そういう「不快な」ツイートは、ゾーニング教の教義によるとTwitterという「公共空間」ではNGじゃなかったのかな。教義を自分たちは守らず他人に強制するとは、どういう了見だろうか
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①行政文書の公開(開示)請求権が通常は権利の濫用に当たらないのと同様に、②住民監査請求自体や住民訴訟の提起自体も、地方自治の本旨(憲法92条)の一要素である住民自治の原則に基づく住民の権利であることから、普通は権利の濫用には当たらない。これが大多数の、あるいは普通の弁護士の発想だろう
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よく勉強している記者は、専門家の意見を分かりやすい表現で読者に伝える努力をしている。他方、勉強していない記者は、専門家の専門知は殆どそっちのけで、感情論的な記事を書きがち。これまで取材を何度か受けてきたが、結局、記者の実力だと思います。専門家に責任転嫁する記者やメディアではダメ
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表現の自由の“規制”についてみると、①上からの規制(法規制)、②下からの規制(自主規制、横からの規制という方が私はしっくりくる)、③斜め上からの規制(権威ある団体等との間での自主規制)があるといえますが、これらが同時に発動すると本当にヤバい
↓関連ツイートです
twitter.com/YusukeTaira/st…
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支離滅裂な思考・発言↓
「犯罪構成要件に該当するよ。だけど全部起訴されるわけじゃない。だから大丈夫。子どもは萎縮なんかしなくてOK。綺麗な学園恋愛ドラマみたいなことがあっても、きっと警察や検察は動いたりはしないッ!」
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これまで静観してきた研究者・学者も声をあげる段階に来ているということです。キャンセル・カルチャー機能のある社会運動あるいは扇動的行為は自分たちに跳ね返ってくる。それが想像できない、しない、できても行為に及んでしまう、というのは結局不幸を導く行為ですね。もうこの国はダメかも…
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特に憲法や法学を学んでいる大学生の皆さんは、何が間違っているか、ご自身の持っている憲法の教科書などを見るなどしてぜひ考えてみると勉強になると思います。追って、解答の指針を本スレッドにアップしますので、そこであらためてご確認ください。
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このツリーについて、①あいトリ2019/表現の不自由は社会的意義があるから開催されるべきだが、②埼玉の都市公園利用イベントはそうではないので開催されるべきではない(同種イベント全部中止支持)という旨のクソリプRTがありましたが、自称リベラルのお気持ち表明自白には付き合いきれませんね(笑
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性犯罪であっても憲法や刑事法上の原理原則に反しない立法や法改正等をすべきだ、という近現代の人間であれば誰でも言うレベルの主張をしただけで、「○○への攻撃」だとか「○○叩き」だなどというレッテルを貼って回る行為は、普通に法学あるいは人間の理性に対するある種の挑戦だと思いますよ
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普通に国賠もの。あり得ない対応。自治体の体を成していない
「その後、対象外とされた生徒らはそれぞれ自分の部屋に戻り、奥で待機。教員は各部屋を回り、7人以外の生徒にクーポンを配った」
生活保護の生徒「対象外」 北海道の中学、修学旅行でクーポン配らず | 毎日新聞 mainichi.jp/articles/20221…
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公共の施設の使用を今以上に制限しようとする人にとって「行政裁量」は便利で都合の良い言葉だが、今後はこれが「公共の福祉」というワードに変わることが予想される。しかし、いずれにせよその具体的な基準はなく、実態は「ケシカラン」「ハシタナイ」といった感情だろう。いわば、お気持ちリベラル
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こんな言説は、絶対に許してはならない
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キャンセル・カルチャーについて、憲法学の観点から詳細かつ慎重な検討を加えた文献として、志田陽子「『表現の自由』のワインディング・ロード 『自由』をめぐる、ねじれと理路」現代思想50巻3号(2022年)65-79頁がある
本来はいわゆるラディカル・フェミニストの方々に精読していただきたい玉稿です
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ちなみに、正義を実現するという目的達成のためには特定の個人が職業上の地位を脅かされても仕方がない、例えば研究者が安定的に研究を行えなくなっても良い、という一種の制裁論があるが、質的には(本来禁止されていはずの)私刑と殆ど変わらないものだろう。目的は必ずしも手段を正当化しないのに
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開示請求権の背後には住民の知る権利がある(これを明記する条例の場合)ので、裁判所はそう簡単には権利の濫用を認めないです。その結果、現場の公務員は疲弊して精神的に参ってしまうこともあります。ですから最近は写し交付ではなく閲覧のみの場合であっても手数料をとる条例(か規則)を作る自治体も…