551
「映像は文字情報のように思考回路を通じてメッセージを伝達するのではなく…意識あるいは無意識に直接的に一定のイメージを植え付ける」側面はあるものの「その影響のメカニズムは未だ十分には分かってはいないし,文字による表現では対抗しえないほど」の「影響力をもつわけではない」から、【2/4】
552
「『表現』の段階を超えており,『行為』と捉えるべき」というフェミニズムの理論には「いささか無理があるのではないだろうか」 このように高橋教授は批判し、その上で「表現により意識に悪い影響を与えるから規制が許されるという論理を認めると,表現の自由は崩壊する」と警鐘を鳴らします 【3/4】
553
さらに、高橋教授は「表現の自由は,コミュニケーションを通じて互いの意識を形成・変革するために保障されている」とし、「ポルノが悪い意識を植え付けるというのであれば,それに対応する方法は,対抗言論であるべき」と説きます これが憲法学説からのフェミニズム理論への正当な批判です 【4/4】
554
キャンセル・カルチャー社会運動論の(運動する側にとっての)大きなデメリットは、法を基準としないで法律以上の制裁を十分な手続を経ずに社会的制裁として課すことに対してリーガルマインドからの反発が生じる結果、逆に運動者側の諸行為に対して法律を基準とする批判や非難を招きやすくなることだろう
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キャンセル効果に依存しない社会運動ならば市民のリーガルマインドからの強い反発は生じにくいだろうし、そのような反発がなければ運動者側の諸行為に対して法律を基準とする批判や非難をしようという動機も生じにくくなる。他方で、そのような動機を生じさせる運動のサステイナブル性は低い。自業自得
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法教育がさらに広く行われるようになれば、キャンセル・カルチャーに依存する社会運動はさらに衰退することが予想される。それに対してバックラッシュだの何だのとレッテルを貼って支持者等を囲い込む運動はこれからも続くだろうが、今後も法を基準とする批判にさらされ続け、シュリンクしていくだろう
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ちなみに、法(憲法・法律)を基準とすべきことの重要性や、安易な自主規制(自主ルール)には問題はあることなどについては、こちらの記事↓でも述べています 大阪駅の萌え絵ポスター、憲法解釈論では「問題なし」 平弁護士と考える「表現の自由」|弁護士ドットコムニュース bengo4.com/c_18/n_15394/
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永住者・定住者等の外国人については、昭和29年5月8日の厚生省社会局長通知(社発第382号)「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」により日本国民に準じた取り扱いがされます 「国に帰ればいい」 日系ブラジル人の生活保護拒否、誤情報伝える | 毎日新聞 mainichi.jp/articles/20221…
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例えば仮に駅構内や通路などの表現内容について自主規制が強化されると、そこで終わりというわけではないでしょう。例えば、コミケは「ジェンダーギャップ」の解消を妨げることになるイベントだなどとして、後援等の禁止や様々な自主規制を求める社会運動が行われる日もそう遠くないかもしれませんよ
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広告表現の自由は価値が低いから抽象的な基準によるものでも更に自主規制すべきだが、デモ行進の自由は価値が高いから自主規制すべきではなくより自由であるべきという旨の言説は、少なくとも「立憲的」ではない。上記「価値」や「基準」が所謂「お気持ち」の程度(主観)に依存していないだろうか…
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①「価値」の低い自由や人権は私人間での自主規制を厳しくすべきで、それを守らないなら次の段階(法規制)のための立法事実にする場合もある 他方で②「価値」の高い自由や人権はその逆となるばかりか法規制を緩和すべきだと叫ぶ ①と②が絶対に連動することがないという思考こそ「お花畑」で非立憲的
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A「グラビア撮影者(フォトグラファー)による『性暴力』を許さない」 B「そうだ!」 C「AV製作事業関係者による『性的虐待』許さない」 B「そうだ!」 D「フェミニストによる『名誉毀損』を許さない」 B「差別やめろ!レッテル貼るな!偏見!スティグマ!」
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平成30年司法試験(論文式試験・憲法)では「不快なものを見たくない」あるいは「およそあるものを見たくないという感情」が法的に保護に値する価値があるのか?ということが出題されました そして安易に憲法上の権利だと書いたりするとNGですよ、と試験委員がコメントしていますね(同年の採点実感↓)
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これはいわゆる私人間効力の問題でも重要な視点ですよ。不快なものを見たくない権利利益を主張することは、そう主張する者の「表現の自由」の問題である、などとする言説は、対抗する利益を正しく把握しようとしないものであるとともに、議論のすり替えでもあると考えられますね
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他者に対して平然と職業差別をしておきながら、他方で自分たちは傷付けられている!などと訴えても支持を得られないというだけの話が分からないのは何故なのか…
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公務員の不注意で(あるいは故意に?)行政文書(公文書)としての“メールが消えちゃいました~😝”という事案に接したときに、支持団体や政治的信条等に関わらず、市民の知る権利を侵害する!と言えるのが「立憲」であり、そう言えない(あえて無関心を装う)のが「非立憲」だろう
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森友学園問題等では知る権利の侵害だと言っていた人が、別件では、これは技術的な問題であってメール管理体制の違法すらないとか、きっと軽微な文書だから保存期間が短いんだから仕方ないよね~などと言い出したら要注意!そういった主張をする人は「非立 おっと誰か来たようだ…
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そろそろ「肉や魚、卵、乳製品などの広告表現の自由は、ヴィーガン(ヴィーガニズム)への配慮から「公共」のスペースでは厳しく自主規制せよ、それはゾーニングに過ぎないし、表現の自由など関係ない」などという主張が展開されるのでしょうかね…
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“「公共」空間・スペースでは「クリスマス」ソングは流すべきではないし、「クリスマス」の広告も自主規制すべき。なぜなら無宗教者や特定の宗教を信仰する者が「不快」になるし、「不快なものを聞きたくない/見たくない」権利・利益に配慮すべきだから” こんな主張を展開する人も出てくるのかも…
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【「公共」空間では広告表現は広く規制されても仕方ないし、あるいは広く自主規制されるべき。その際の基準は「社会通念」だ。曖昧で多数派の常識とも言いうる「社会通念」の前では、特に少数者の表現の自由は「不快なものを見たくない」感情に劣後する】 いったいこれ↑のどこが「立憲」なんですか?
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例えば、山下 達郎の「クリスマス・イブ」も「公共」空間で流される場合には「きっと君は来ない ひとりきりの【ピー音】」となるのか、あるいは、そもそも自主規制で流されなくなるのでしょうか
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以上のような【 】内の言説が「非立憲」的なものであることについては、以下の記事でも述べました 大阪駅の萌え絵ポスター、憲法解釈論では「問題なし」 平弁護士と考える「表現の自由」|弁護士ドットコムニュース bengo4.com/c_18/n_15394/ @bengo4topicsから
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事件の相手方の代理人弁護士に対し、内容証明郵便で、違法・不当とはいえない行為につき「いわゆる暴力団あるいはアウトローのやる行為」と書いて非難したケース →懲戒処分(戒告、自由と正義58巻3号122頁) 飯島澄雄=飯島純子『一〇六〇の懲戒事例が教える 弁護士心得帖』(第一法規、2019年)221頁)
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立憲を捨て社会通念民主党へ
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ハラスメント「の面がある」というのはハラスメント自体ではないから、普通は違法行為ではない。適法な住民監査請求は権利の濫用でもない。にもかかわらず、そのような監査請求を行っただけの住民を殺人事件を起こした具体的な団体と「同視できる」と書面に書くことには、何重にも論理の飛躍がある