501
一般論ですが、支援団体が私怨団体になると団体の目的を逸脱しますよね
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このニュースはAV新法のすべての規定(法規制)を正当化するものではない。法の規制目的は常にすべての規制手段を正当化しない。いわゆる1か月ルールや4か月ルール等は、憲法違反の疑いが濃い 「AV新法」初適用 出演女性3人に契約書渡さなかった疑いで逮捕:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/ASQD6…
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どうとく的なけんぜんさを追求した結果、こうなりました インドネシア、婚前交渉犯罪化へ 刑法改正案を可決(AFP=時事) #Yahooニュース news.yahoo.co.jp/articles/9a70a…
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不健全なことはけしからん。よし、犯罪にしよう。こんな思考過程だが、日本も笑ってられませんよ
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『「社会正義」はいつも正しい』解説記事公開停止の件。理由が「テキストが持ちうる具体的な個人への加害性」等ということだが、このような理由で非公開となるのであれば、表現の大半はキャンセル・カルチャーの「標的」となる。さらに自主規制が進めばネット空間がそのまま「表現の不自由展」となろう
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不合理な自主規制が今後も進めば、近代立憲主義で否定したはずの中間団体により個人の自由は抑圧される。今回の件も自主規制の弊害が顕在化したもの 近ごろは、政治家や政治家に近い元議員等が、特定の団体や勢力と一体化し、法的には規制されていない表現の自由を非民主的に抑圧する動きもみられる
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「テキストが持ちうる具体的な個人への加害性」を自主規制のルールとして採用したのが、まさか憲法21条1項で「言論」「表現」とはあえて別に規定されている「出版」の自由を行使する団体あるいはその担当者だったというのであるから、これはもうキャンセル・カルチャーが加速することは間違いない
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これを出版社のHPの問題だけにとどまると考えている人がいるとすれば、それは甘い。これは将来、広告、芸術作品の内容、さらには出版自体の公開に関する自主規制に発展し、そのルール違反が立法事実となり、法規制が導入されることになる。また芸術や学問への補助や助成のルールにもなるでしょうね
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芸術や学問の助成のルールにも曖昧不明確な基準が導入されはじめると(すでに芸術的観点以外の観点という「公共性」といった謎ルールもあるが)、一部のキャンセル・カルチャー支持者(公共スペースでの表現の曖昧不明確な自主規制基準の信仰者)が自らの首を閉めていたことに気づくだろう。時既に遅し
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#セックスワークにも給付金を」訴訟の期日は明日11時! 違法なことをしておらず納税手続もしている。なのに国は、セックスワークに関する事業を「不健全」な職業だと言い、コロナ給付金を1円でも支払うことは「国民」が許さない、という旨の主張をしました。職業差別です! call4.jp/search.php?typ…
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イスラムでは偶像崇拝を禁止していてイスラム教徒の方もいたり来日するから、公共スペースではアニメ作品を含め偶像崇拝と考えられる表現は止めるべきという旨の意見を見たが、公共スペースの外延もどこまで偶像と考えるかの外延も非常に不明確。憲法を無意味化する議論は無益を超えて有害であり危険
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「公共スペース」での性的表現は「不快」だから止めろという見解は憲法論を軽視している(あるいは知らないか知ろうとしない)。例えば「囚われの聴衆」事件判決の解説で、紙谷雅子教授は「性的に露骨な表現」は「視覚」の場合には「強制を回避しやすい」としその場から去ることができる旨指摘している
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紙谷雅子教授「判批」(「囚われの聴衆」事件=最高裁判所第三小法廷昭和63年12月20日判決の解説)長谷部恭男他編『憲法判例百選Ⅰ 第7版』(有斐閣、2019年)44ー45頁) 同45頁は「聴覚よりも視覚の方が外部からの表現を回避しやすい」から視覚の場合には「『とらわれの聴衆』の議論がなされない」とする
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本解説は、①「見たくないものを見ない」自由よりも②「聞きたくないことを聞かない自由」の方が手厚く保護されると述べている。そして、②ですら、「公共」の場所における商業宣伝放送をする自由に劣後したのである。すると、①の自由はより保護されない、というのが、この憲法判例と解説の帰結となる
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同判決の伊藤正己補足意見は、①聞きたくない音を聞かないことにより「心の静穏を害されない自由」は表現の自由のような「精神的自由」には該当せず、②広い意味でのプライバシーに含まれるとし、そのプライバシーも「公共の場所にあっては」家にいる場合と比べてより多くの「制約を受ける」としている
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このように最高裁の補足意見の考え方に立つと、「公共の場所」であることは、むしろ、聞きたくない音を聞かない自由や見たくないものを見ない自由を主張する側に不利に働くはずのものである。にもかかわらず、議員やジャーナリスト等が「公共の場所」概念を表現規制を強める論拠として普通に使っている
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このような最高裁判決や学説の憲法解釈の考え方を活かす考え方を基本とするのが立憲主義にも適合する考え方だと思うが、必ずしもそうなっていないというか、逆に世間の風潮は憲法解釈論を軽視無視し、報道する側も安易な表現規制に乗っかってしまっているように思われる
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「見たくないものを見ない自由」は、「公共の場」「公共スペース」においては、むしろ、広告表現を含む表現の自由に劣後する、というのが基本路線であり、原則論というべき問題であるのに、「声の大きな」人あるいはクレームを増幅させられる人(議員や元議員等を含む)によって原則例外が逆転している
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ちなみに紙谷教授解説(前記文献45頁)によると、①見たくないものを見ない自由の問題と、②「ヘイトスピーチ」や環境型セクハラなどの「職場でのハラスメント」の問題とは、異なる問題であって、②が違法だからといって①が同じように違法になるわけではなく、同列には論じられない、ということになる
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「不快」な表現(←違法な表現ではなく表現の自由を行使しただけにすぎない)という意見でその表現が公共スペースから排除されることになれば、それは「子供の声がうるさい」(←違法ではなく適法な公園利用にすぎない)という意見で廃止になった長野市内の公園の話と同質的な問題になる。無法治国家ですよ
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(若干の補足①)国会議員等は憲法尊重擁護義務(憲法99条)を負っているのですから、憲法で保障された個人の自由・人権の行使を合理的な理由なく妨げる、あるいは最大限尊重しない内容の表現を支持する発言をすべきではないでしょう。
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一般論として、民事訴訟の被告(公権力ではなく一般私人)に対し多数の弁護士が提訴時&訴状送達前に記者会見を長時間行い、当該被告の現住所がウェブ上で公開され拡散されているという状況は、因果関係はさておき、結果として、法治国家では本来あってはならないこと。広く報道されるべき事件のはずです
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憲法における法の支配の原理は、裁判所の役割を重視し、私人間の紛争について、恐怖や暴力ではなく特に裁判により解決を図るという仕組みを重視する。しかし、一般の私人の住所までもが簡単に公開されてしまう国家では、法の支配は有名無実化し、人は萎縮しながらの裁判を強いられ、非常に問題でしょう
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また一般的な弁護士倫理の問題として、一般私人相手に民事訴訟を提起したとする記者会見を提訴直後・訴状送達前に行い、事件番号や原被告の氏名の書かれた訴状等を記者に配布した場合、原告訴訟代理人の側が被告の現住所(プライバシー)につき閲覧等制限の申立てをしなくてよいのか?という問題もあろう
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一般的に、弁護士倫理では適宜相手方のプライバシーにも配慮しなければならない、とされる。例えば、いきなり被告となる者の仕事先に紛争に関する書面を送りつけると懲戒処分となる場合もある(飯島澄雄=飯島純子『1060の懲戒事例が教える 弁護士心得帖』(第一法規、2019年)224頁参照)。