476
法律や条例に反しない表現で、企業の内部基準にも反しないとして公表された表現について、①違和感の表明を招く表現内容であり、さらに②違和感表明者に脅迫が起きる表現内容であり、したがって③掲載者は社会的責任を感じろ、という主張をする者及びその支持勢力に、立法権を信託するなど土台無理です
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宍戸教授が末弘博士の文献を引用して解説するとおり、立法事実は「純然たる事実ではなく…政策ないし決断と密接に関わり合うもの」(宍戸常寿「立法の『質』と議会による将来予測」西原博史『立法学のフロンティア2 立法システムの再構築』(ナカニシヤ出版、2014)74頁)なので、議員の「質」は重要ですよ
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法令違憲とされた(旧)薬事法は、薬局開設の距離制限規定の立法事実について、風が吹けば桶屋が儲かるという飛躍だらけの立論だったため、その立法事実が否定された(最大判昭和50年4月30日)。とはいえ、ひとたび新法や改正法が出来てしまえば、無効にするのは大変。長期間、職業の自由が侵害されます
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脅迫を招く表現って脅迫を煽動したりする表現のはずだが、こういった表現とは全く別の内容の表現をしたにもかかわらず、支離滅裂な言い分で脅迫を招く表現などと滅茶苦茶なレッテルを貼られ、しかもそれに同調する者が多数出てしまうという…。作品を描いた人の側に立つことなど1ミリもないのだろう
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学生「住民監査請求をリーガルハラスメントだとして退けた判例あるいは学説ってありますか?」
回答「いえ、1つもありません。」
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本件提訴時に名古屋市が負けるだろうとコメントしましたが、その通りになりました
名古屋市の河村市長は最高裁への上告について「弁護士とも相談して対応したい」と述べたようだが、無意味で税金の無駄遣いでしょう
名古屋市、二審も敗訴 愛知芸術祭負担金未払い #47NEWS 47news.jp/national/86427…
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市議会議員が①「ちょっとエッチな」絵にすぎないと(議員自身が)評価する表現内容について、②「非常に不快に思う人」がいるという理由で、③「公共空間のセクハラ」の④「強要」だとか、⑤「好きな人…たちだけでこっそり楽しんでほしい」と述べる
①~⑤全部にツッコミどころがある。論理が雑すぎる
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以下のツイートでも述べたが、こういった法治国家であることを軽視する、あるいは非立憲的な主張は、差別を助長拡大するし、また、このような主張をする者及び支持勢力に立法権を信託することは、近代・現代国家においては危険なことである、と(あえて)繰り返し言う必要がある
twitter.com/YusukeTaira/st…
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①著しく性風俗を乱すというわけでもなく「ちょっとエッチ」な絵という基準なき非難、②「非常に不快に思う人」は必ずいる(いない表現など普通ない→非難対象が無制限に拡大)、③④セクハラ・強要とは法的に異なるものを「セクハラ」「強要」と言う反法治主義的発想、⑤は表現者への差別を助長し問題
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(応用) ①「ちょっと」男性学の観点から配慮を欠く内容の表現であっても②「非常に不快に思う人」はいる。③そのような「公共空間」ともいえるSNS上の表現も④「セクハラ」を「強要」するものだと言えてしまう。しかしこれは反法治主義的で、⑤表現者(特に自称フェミニスト)への差別を助長し問題です
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したがって、①「ちょっと◯◯」な②「非常に不快に思う人」のいる表現内容について、本来の法的意味を無視し③「セクハラ」の④「強要」だと言ってレッテルを貼り、⑤表現者への差別を助長拡大する言動は、実は、直ちにブーメランとして自分たちの表現や運動を直撃するものだ、ということを想像すべき
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地方自治法に定める住民監査請求に際して請求者が一次資料として領収書を求めると「歴史修正主義案件」になるという(人文科学の?)言説があるようだが、もちろん行政法や地方自治法の教科書にはそんなことは1ミリも書いていない。学問も自由すぎるとわけのわからない結果を導くものになるのかも…
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当たり前のことだが、客観的な根拠のないクレームに対して、クレームを言われた側が「落としどころや妥協点を探る」必要などない。むしろ探ったらダメです
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「市側は…不自由展の一部展示品は『日本人へのハラスメント…』と主張」とあるが、およそ法律論ではない。でも近ごろは、同様のお気持ち「ハラスメント」の主張が蔓延していますよね…
トリエンナーレ訴訟、二審も名古屋市敗訴 市長怒り「とんでもない」:朝日新聞デジタル
asahi.com/articles/ASQD2…
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人の嫌がることはやめましょう、人が不快に思うことは自分のカネで見えないところでやって、ハラスメントだから……といった憲法や法学の価値を否定するような思考が世の中に蔓延すれば、表現の自由はなくなり、実質的に保障されることもなくなります。名古屋高裁はこういう雑な思考を完全否定しました
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どこの世界の憲法は「公共」の空間を誰にとっても「ノーストレス」「無痛」で出歩ける権利を保障していません。人権の行使は他人へのストレスになる場合が少なくありません。「ハラスメント」概念の濫用を(一部の国民は容認しても)、裁判所は認めません。司法が生きている限り
twitter.com/YusukeTaira/st…
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表現の自由を重視する市民を「表自」と揶揄する市民は、概ね、①ゾーニング(公共空間)だけの規制の話をしているにすぎない、②自主規制(自己規制)にすぎない、③政治的表現ではなく広告の規制にすぎない、といった主張を展開する。しかし①~③全てに正当な反論が可能。上記各主張は破綻しています
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①の主張への批判に関するツイート↓
ゾーニング(公共空間)での表現の自由の行使こそ特に重要なものだという視点を持つ必要がある
twitter.com/YusukeTaira/st…
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②の主張への批判に関するツイート↓
自主規制(自己規制)のデメリットや要求されるべき要件(学説)を無視した議論は一方的お気持ち的でありかえって有害
twitter.com/YusukeTaira/st…
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③の主張への批判に関するツイート↓
営利広告の自由も、市民の情報受領の自由に資することや、表現の自由の自己実現の価値に資することなどから、憲法21条1項の表現の自由で保障されるべきものです。営業の自由だけの問題ではない
twitter.com/YusukeTaira/st…
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少し前にツイートしたが、他者に過度に不寛容な運動は不利益を被る他者の不寛容さを増幅させ、あら探し合戦となるので、自分のあら探しをされつつ他者のあら探しをする社会運動は継続が難しく、ゆえにキャンセル・カルチャー機能のある社会運動は持続可能性は低いと述べたが、そうなりつつありますね…
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キャンセル・カルチャーとして機能する社会運動は、それにより現代の法化社会における本来あるべき手続が歪められる場合が少なくないことから、どうしても「明日は我が身」(自分がやられた場合も手続が保障されずに不利益を被る)と思われてしまうので、支持され難いのでしょう
twitter.com/YusukeTaira/st…
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「道徳的に間違い」という主張がいかに恐いか分かる記事。性道徳的に不健全な表現はゾーニングして見えないところでやれよというお気持ち主義と同じ発想
騒動続出に“VAR擁護派”元英代表FWが一転、廃止主張 日本戦は「道徳的に間違いだ」(THE ANSWER)
#Yahooニュース
approach.yahoo.co.jp/r/QUyHCH?src=h…
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他人の職業の自由、営業・事業継続の自由を軽視し、別に廃業すれば良いのでは?などと乱暴な主張を行ってきた者が、逆にその者の事業や活動の継続が困難な状況になったとき、同情や擁護をする者は少ない。だから、言ったでしょ……という感想を抱く者が多いだろう。因果応報。自業自得
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来週、拙稿「AV新法と職業の自由」が公表されます。よろしくお願いいたします!
「只今、在庫が不足しており納期が確定できないため、オンラインでの受付ができません」ということだが、いつもより予約者が多いということですかね…
法学セミナー 2023年1月号|日本評論社 nippyo.co.jp/shop/magazine/…