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もう公的施設でコミケ開催できないかもね
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問題視していた共謀罪や安保法制化よりもずっとストレートで多くの市民や企業・団体の職業選択や営業、表現の自由、集会の自由、生活利益等に直結することを、与党ではなくて一野党が今回やってのけた。野党の状態でこれ。許せないなどという次元を遥かにこえて、もはや恐怖するレベル。本当に怖い
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少しでも税金が使われている“公営施設”については“公共の福祉に反するおそれ”があれば利用不可だと強弁するのなら、今後は“政治的で偏った”集会も、より開きにくくなるだろう。特に、職業差別を助長する内容となるおそれが少しでもあれば、“公共の福祉に反するおそれ”ありと判定される。ブーメランだ
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個別法の目的規定だけで、公的施設の使用を認めないという屁理屈が通れば、同様に、多くの法律が極めて抽象的で主観的な理由付け(めいたもの)により濫用的に運用・適用されるようになってしまう。このリスクは立憲主義や法治主義を大前提とする国家では致命的です。皆にとって明日は我が身の話だろう
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グラビアの次のターゲットはコミケかな。公序良俗違反のおそれという極めて抽象的な理由でイベントが全部中止になり全員参加できなくなって、その日までの準備も努力も全部パーになりますね。“ケンゼン”な世の中であることが優先され、個人の基本的人権は軽視され続けることでしょう
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つまり今回の件も(自覚的にやっているかどうかはさておき)、結論ありきで、職業差別(憲法14条1項参照)的な発想を前提に都市公園法1条を振り回しているということ。ダメージを負う個々人、関係者のことを無視あるいは軽視している。指定管理者も自治体担当者も地方議会議員らも、すべて問題ですよ
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別のケースではあるが、基本的なスタンスは↓の政府の考え方と日本共産党埼玉県議会議員団の考え方には共通するところがあると感じる。権力者が暴走している
性風俗業「本質的に不健全」給付金支給「国民の理解得られない」…争う姿勢の国側が答弁書 : 読売新聞オンライン yomiuri.co.jp/national/20210…
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「制定法以外にも、法の一般原別である、平等原則・比例原則等が行政指導にも及ぶと解される。したがって、程度を超えた指導・勧奨は、不法行為を構成することがある」(塩野宏『行政法Ⅰ 第6版』(有斐閣、2015年)230頁)
違法行為を扇動した議員らにも法的責任が、少なくとも政治的責任があるだろう
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都市公園の利用に際して場所・時間・方法について条件付すなどすることもできるだろうに、なぜ一律に利用をしないようにという行政指導までするのか。そしてそれを議員らが煽るのか。これらの行為こそ都市公園法の趣旨・目的や憲法の定める基本的人権の尊重の趣旨に反するものといわなければならない
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やっていることが芸術祭を中止に追い込んだ議員・政治家らと同じ。同じレベルになってしまったことをまずは自覚していただきたい
twitter.com/YusukeTaira/st…
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都市公園を使えなくなれば、憲法により保障された集会の自由(憲法21条1項)が制限されることになる。集会により公衆の公園の利用に支障を及ぼす事態が生じることが「客観的な事実に照らして具体的に明らか」に予測されるものと認められないのであれば(このハードルは高い)、一切使用するなという行政指… twitter.com/i/web/status/1…
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日本共産党埼玉県議会議員団は、都市公園を利用する市民や団体の憲法上の権利、基本的人権の行使を尊重してください
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良くないに決まっているだろう。こんな単純なブーメランのリスクも考えられないで、1条がーーーとか言っているからダメなんですよ。リーガルマインドが欠けていると言わざるをえない。一部の権力者のイデオロギーや好き嫌いで、個々人の憲法上の権利を制限するような真似はもう止めるべき
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上記議員団の申入れを支持する者とみられるアカウントがいうには、こういう1条の解釈適用もOKだということ。成程もしそうだとすれば、大規模な政治的集会も、市民の休息や運動といった本来的な都市公園の機能を大いに阻害するから「公共の福祉の増進」(1条)に反すると言われうるが、それでいいのか?
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都市公園法1条は「この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする」という目的規定にすぎない。こんな抽象的な規定を振り回して都市公園の利用(集会の自由等)を制限しようと働きかけるなど不合理だろう
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日本共産党埼玉県議会議員団は、県営公園で開催予定であった水着撮影会の実施について「都市公園法第1条に反する」という理由で「貸し出しを禁止するよう県に申し入れ」をしたようだが、これは、同法1条の解釈・適用を間違った違法な申入れだと考えられる。不法行為の疑いもある権力者の暴走だろう
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議員のクレームはきっかけにすぎず最終判断は別の者が行ったんだから、議員は悪くないみたいな言い分、もううんざりなんですが…
あいトリ2019も天皇コラージュ事件も同じ構図だが、憲法上の権利の事実上の制限が問題となっている。いいかげん議員は権力者であることを自覚せよ!
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性犯罪であっても憲法や刑事法上の原理原則に反しない立法や法改正等をすべきだ、という近現代の人間であれば誰でも言うレベルの主張をしただけで、「○○への攻撃」だとか「○○叩き」だなどというレッテルを貼って回る行為は、普通に法学あるいは人間の理性に対するある種の挑戦だと思いますよ
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「本来ならばキャンセルされる側の人たちがキャンセルカルチャーの手法を用い」ているという主張だが、大半の人はCCの手法自体を批判しているだけ。事実評価に明白な誤りがある
キャンセルカルチャーを奪い返す 「表現の自由戦士」は正しいか | | 五野井郁夫 | 毎日新聞
mainichi.jp/premier/politi…
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例えば、持続化給付金とか、法テラスとか、上記情報を提供しなくても良いことにすると、制度が悪用されたり不適正に利用され、ひいてはその給付行政制度自体が維持できなくなるのではないかとも思います
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一般論だが、市民や団体が補助金や公的サービスを受給できる給付行政については、市民等の一定のプライバシーに関する情報を行政側に渡す必要があるのが殆どだが、それを知られることによる不安感を優先して同情報を行政に提供しなくてもOKだとすると、公的制度として成り立つのだろうかとは思います
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国会議員が「国益なくして人権なし」と法務委員会で言い出す。AIでも言わないだろう。これが令和の出来事とは…
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