平 裕介 Yusuke TAIRA(@YusukeTaira)さんの人気ツイート(新しい順)

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私が弁護団長を担当している「セックスワークにも給付金を」訴訟でも、中小企業庁設置法に定める中小企業庁設置法の任務とは無関係の法令であるはずの風営法(風適法)が考慮というかそれだけ重視されて、コロナ給付金(持続化給付金、家賃支援給付金)が性風俗事業者にだけ支払われなかったんですよね… twitter.com/i/web/status/1…
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なお、映画「宮本から君へ」助成金不交付事件判決の第一審判決(東京地判令和3年6月21日)は、判例時報2511号(2022年5月1日号)5~20頁に掲載されています。一審判決の方は、要するに別次元の刑事法など助成金交付との関係では重視できないとして、これを重視した不交付決定を違法だと判断しました。
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ちなみに、少し前ですが(2023年1月)行政処分に係る個別行政法ではない、むしろ本来無関係というべき刑事法を、当該個別行政法に係る行政処分との関係で考慮あるいは重視することができるのあか?(→それは行政法の解釈として、できないものというべきである)という旨の論考を、以下のLaw… twitter.com/i/web/status/1…
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私も代理人の一人ですが、映画「宮本から君へ」事件判決のケースでも、行政側は、補助金を出す出さない(補助金適正化法・独立行政法人日本芸術文化振興会法)という個別法の話なのに、そこに映画に出演した俳優の薬物事犯のこと(麻薬取締法違反)を考慮したんですよね。それはおかしいのだと今、最高… twitter.com/i/web/status/1…
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その上、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の事実すら疑わしいわけで、同法違反を疑われてもいないという意味で無関係の主催者まで(いわばとばっちりで)イベントが中止になってしまっているわけです。こんな理不尽な(しかも多くの人の)人権制限がありますか?法治主義を無視してまでやることですか
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都市公園法に基づく許可をする/許可を取り消すに際して、児童買春・児童ポルノ禁止法違反を考慮できるのでしょうか?同法は、いつから都市公園法の関係法令になったのでしょうか?こんなことが許されるのであれば、あらゆる個別行政法の目的に絡めて様々な別次元の法律を考慮できることになりますよ
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都市公園の利用許可を取り消せないような状況なのに、行政側が違法な行政指導で主催者に中止しますと迫ったことが都市公園法や憲法との関係で批判されているのに、そう批判する人を「児童ポルノを容認するのか」などとレッテル貼ってる人たちって、話を児童買春・児童ポルノ禁止法にすり替えていますね
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品川マンション事件(最三小判昭和60年7月16日民集39巻5号989頁)、武蔵野市教育負担金事件(最一小判平成5年2月18日民集47巻2号574頁)など、要件を満たせないために法律に基づく行政処分ができない場合に、行政側が行政指導(違法な行政指導)をしてきた例は少なくない。かなり古典的なやり口ですよ
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都市公園利用中止の件、行政側としては、法的には許可の取り消し(行政処分)ができない事業者にも施設を利用させたくなかった→だから、行政指導を使って利用辞退に追い込んだ。 現時点情報に照らすと、こう捉えるのが合理的。今こういうことをやる行政って減った印象だが、そうでもないのかも…
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結局、憲法改正や法律改正なんてしなくても人権を奪えるじゃない。そうなればもう真面目に改正の議論なんてしなくなりますよ。どちらにしたって権力者のお気持ち次第で奪われるというのであれば
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これ普通に名誉毀損なのでは? 「共産党側から『貸し出し条件が守られていないことが主催者のHPより確認された』と、あたかも撮影会運営側がルール違反を繰り返しているかのよう発信された。明らかに事実と異なる」(↓の記事より引用) sirabee.com/2023/06/09/201…
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職業選択・遂行の自由を「愚行権」行使などと呼ぶような差別主義者とはとても対話できない
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都市公園利用中止の件、そろそろ【法的には利用OKだとしても○○的(倫理的、常識的、世間的)にはNGだ】みたいなゴールポストをずらすコメントが連発しそう。要するにそういうことです
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イベント中止を主催者側が了承してしまったんだから、この話はもう終わり終わり!みたいなしょうもない論調に騙されないことが重要。今回の憲法問題について、継続して定期的に行政側の対応を批判し続け、風化しないようにすることが大事。あと、選挙があることもお忘れなく
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今回の件、主催者側が違法な行政機関側の要請に応じてしまったのが悪いみたいな論調があるが、そもそも、比例原則に違反する違法な規制的行政指導する方が問題です。少なくとも日本では事業を行う側は“お上”から止めるよう言われれば多くの場合応じてしまうもの。被害者側が悪いという論調は良くない
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民間施設だって一部公的資金が入っていることもある。そこをつかれれば公的施設の場合と同様に「過激な」表現内容を理由にイベントが全部中止される可能性も否定できない。正当な補償もなし。選挙や立法のプロセスも無視軽視。憲法の人権はおろか統治システムまで破壊する行為こそ「過激」ではないか
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本日、東京おもちゃショー2023の3日目です。特定の思想を持つ方々にとっては、「過激なポーズ」や「過激な表現」等の内容を含むゲームも多くあると思いますが、イベントが全面的に中止されずに無事実施できて良かったと思います。とはいえ、埼玉での悪しき前例もできてしまったので、今後は心配ですね
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「過激なポーズ」で公的施設でのイベント全部中止って、笑い事ではすまされないですよ。「過激な表現」でコミケ中止。「過激な言論」でシンポジウム中止。「過激な思想のツイート」で集会中止…といくらでも応用可能。「過激」を“常識でわかるでしょ”と笑っている人たちは、実は一番【意識が低い】人
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今はまだ「公的な施設」で「過激なポーズ」する場合には貸し出すな(全部中止)だという理屈(屁理屈)だけど、「搾取」がダメということなので、今回の成功体験に基づき「私的な施設」でも貸し出すなと言い出すと思いますよ。そうなると、政策が公私混同だと政府を批判することもできなくなるでしょうね
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ゾーニング教、個別法目的違反禁止教、「過激なポーズ」教を信仰する人たちは、イベントや表現、集会等が禁止・制限されることによって被る他者の人権が“見えていない”のだろう。規範に直面すらしていない。そうでなければ直線的な活動は普通できないはず。基本的に対話は成立しないのでは…と感じる
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本件については、中止により具体的な損害、被害を被る当事者のみならず、主に憲法の観点から、多くの弁護士や研究者がおかしい、不合理だと声をあげている。これらは、過去の憲法判例や学説に照らしたリーガルマインドに基づく正当な批判です dailyshincho.jp/article/2023/0…
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近い将来、今度は成人の「過激なポーズ」も公の施設の目的に反すると言われ、さらには、成人(アニメ)の過激なポーズも同じだ、と言われるようになるだろう。「過激」かどうかは、法律や裁判所が決めるわけじゃない。限られた一部の野党議員とその支持者らで決める。それがジャスティス!(中世か
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公序良俗の認定だって結構強引なのではと感じる。公序良俗だって相当ハードルが高い一般条項なわけで、簡単にこれを振り回せるのなら、将来的な濫用のリスクも高くなると思いますよ(今だけ党だけ自分だけの方針ならばそれでも構わないのかもしれませんが…
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児童ポルノ禁止法違反だとか、わいせつ該当だとか、判例・裁判例の判断枠組みや当てはめの傾向からは明らかに外れた認定を平気でゴリ押しして強弁している感じの方々って、どうしてそこまでして他者の人権を制限したがるのだろうか。本当に謎。結論ありきなのか
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ちなみに、この号は、こういった事態に対する処方箋として参考になると思います(私も特集記事を1本書きました)