平 裕介 Yusuke TAIRA(@YusukeTaira)さんの人気ツイート(新しい順)

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イベント参加者や関係者ら個々人にとっては①~③以上に重要なことだと考える人だっているし、客観的にも①~③と同様に法的・政治的問題といえるのに、報道系の番組で、あえて優劣をつけるように比較して、都市公園法の問題をちゃかすというのは、いったいどういう了見なのか。レベルが低すぎます
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都市公園を利用したイベントを開催するに際して多くの関係者の様々な人権(表現の自由、集会の自由、職業選択・遂行の自由、幸福追求権等)が行使されることになる。それをからかうような感じで以上のようなコメントをするのって、本人が無意識に職業差別をしているのではないかなと思う。怒りを感じます
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ネットの報道系の番組で出演者の一人が、“①入管法、②差別禁止法、③同性婚訴訟の問題等々、いま議論すべきことは山ほどあるのに、ネットでは水着撮影会がどうだとかやってるんですよ(笑)” みたいなコメントをしていたが、愕然とした。①~③と都市公園利用中止問題は、同じ人権問題ではないか
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罪刑法定主義の派生原理「刑罰法規の明確性」との関係で大丈夫なのか? 「8要件に加えて『その他これらに類する行為』を入れると、処罰範囲が広くなりすぎる」 性犯罪の刑法改正「一部に不明確な規定、処罰範囲が広くなるおそれ」 弁護士の懸念点|弁護士ドットコムニュース bengo4.com/c_1009/n_16139/
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したがって、指定管理者があえて“危ない橋を渡る”のは、普通は、①指定する自治体担当者から“渡れ(渡っても大丈夫だ)”と指示や強い要請があった場合か、あるいは、②別の外部団体や権力者(地方議会議員等の政治家)から“渡れ”と指示や要請があった場合か、③その両方、のいずれかの場合だろう
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ちなみに指定管理者が違法の疑いの濃い行政指導等をすれば、当該管理者は、自治体から業務に関し報告を求められたり、必要な指示を受けることもあり(地方自治法244条の2第10項)、余計な仕事が増える。その上、当該管理者による管理継続が不適当とされ、最悪指定を取り消される危険もある(同11項)
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なのでこういったリスキーな行為を指定管理者が独自の判断で断行するということは普通はないし、はっきりいって異常なことをいえる なぜそんなことをするのか。考えられるのは、指定管理者に対し、外部から何らかの指示や強い要請があったためにリスクの高い行為をやってしまった、というものだろう
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地方自治法上の公の施設の指定管理者が施設を使用許可した日の数日前に、何らかの確固たる不許可事由が判明したというわけでもないのに(許可取消しができないからといって)施設の使用を中止するよう要請することは、普通はあり得ない。そんな危ない(違法性の高い行政指導をする)橋を渡らないので
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「国民は時間がたてば忘れるだろう」という政治姿勢を批判する者が「ほとぼりが冷めるまで黙って待っていよう」という政治姿勢とは…
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セックスワーカー、セックスワークに関係する個人や事業者らへの根強い職業差別が、コロナ禍での給付措置排除に繋がってしまいました。自粛要請に従っても、納税していても、風営法や売春防止法等の法令違反行為を行っていなくても、一律に全額不給付。最も人々が困っているときにも差別されるのです
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「職業差別」がトレンド表示されていますが、現在、政府の職業差別を助長拡大した以下の東京地裁判決を訴訟代理人として争っており、高裁係属中です 社会通念を根拠にセックスワーカー差別を追認した司法判決 「セックスワークにも給付金を」訴訟レポート wezz-y.com/archives/94933 @wezzy_comより
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↓の記事のとおり、取材に応じ、中止要請が比例原則に反する行政指導ではないか、ということなどについてコメントしました 違反ない主催者にも中止求めていた!埼玉県営プールでの水着撮影会騒動に急展開、中止要請撤回の背景 県の損害賠償問われる可能性も zakzak.co.jp/article/202306… @zakdeskから
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国立大学法人宇都宮大学(行政主体の1つ)が公式ウェブサイトに「マイナンバーカードは,図書館での館外貸出(中略)の際などに使用します」と明記…。信じられない。これでは行政機関が個人の貸出履歴を把握可能。関連する憲法判例に照らしても、流石に憲法13条違反では…? utsunomiya-u.ac.jp/convenient/cam…
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今回の都市公園法1条違反だから、直前になってイベント開催全部中止でOK、類似のイベントもついでに全部中止OKみたいな、およそ現代の人間では簡単には思い付かないような屁理屈を繰り出すし、恐ろしいことに実際に権力を使って圧力をかける。もちろんAIでも考えないし、AIに止められるレベルだろう
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しかも、あろうことか、そのような道徳上の意味合いを、現実の法律や条例の解釈として(“畢竟独自の見解”として)特に深くも考えず、それどころか自信満々に展開し出す。つまり、法律と道徳が一緒になってしまっている。… twitter.com/i/web/status/1…
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一部の党派性帯びた人たちのいう「わいせつ」は、法律上のわいせつを言うことは少なく、道徳上の広い(外延が不明瞭で曖昧な)意味でのわいせつを指すことが殆ど。これは「性的」「消費」「搾取」等と同様、自分たちが好きなように決められる、滅茶苦茶主観的な要件。だからやりたい放題言えるしできる
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知事は「〔①〕撮影会に公が介入するものではない。〔②〕ルールがあいまいな形では開催できないので、すべての会場に共通ルールを設けてほしい」と述べたようだが、①と②は場合によっては矛盾しないか? “水着撮影会 一律の中止要請は不適切” 一部撤回を指導 埼玉 | NHK www3.nhk.or.jp/news/html/2023…
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“①性的に②消費”の意義は千差万別で、人によって多種多様で、その外延は非常に広汎で、要するに定義することができない。基準もない。これを立法すれば、漠然不明確で過度に広汎な規制も可能。私人間においても、とにかく①②に当たると強弁すれば、私刑的に運用することも可能。そういうワードです
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弁当屋の名誉毀損の件もそうだが、目的のためには手段を選ばない社会運動めいたものって、結局どんどん支持を失っていくと思いますよ
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規範に直面することもなくナチュラルに職業差別をし、差別を助長するような思想信条が一部で蔓延しているようだが、そういう「不快な」ツイートは、ゾーニング教の教義によるとTwitterという「公共空間」ではNGじゃなかったのかな。教義を自分たちは守らず他人に強制するとは、どういう了見だろうか
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ある話題で差別反対を叫ぶ者が、別の話題では平然と職業差別を煽る。これが現実
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都市公園利用中止の件で、対話不能と感じた方々の多くは、各個別法・個別条例の区別と、事前規制と事後規制の区別ができていない。特に後者は致命的で、事後規制の罰則があるのだから、事前規制もOK(そもそも最初から一切利用NG)という発想になる。日本では法教育がまだまだ不足していると思いますね
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(誤記訂正) 地方自治法242条の2 ↓ 地方自治法244条の2
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今回、都市公園での全イベント中止OKみたいなエクストリーム擁護&お気持ち表明していた皆様は、憲法と法律を一から勉強しましょう。そうでなければ、立憲主義や法治主義を大前提とする現代国家では、およそまともに対話してもらえないと思います。これも一応リスキリングの一種みたいなものでしょう
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今回の知事の土日を使っての対応を引き出した要因は様々あるが、やはりライターの徳重龍徳さんの2023年6月9日の以下の記事が議論を巻き起こした。ペン一本で、政治・行政の判断を変えた。これこそが表現の自由の力。表現の自由を軽視する者は恥ずかしくて目を背けるだろう dailyshincho.jp/article/2023/0…