平 裕介 Yusuke TAIRA(@YusukeTaira)さんの人気ツイート(新しい順)

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AV対策新法をめぐる議論には、「セックスワークにも給付金を」訴訟と同じ差別構造の問題が見られる 性風俗事業者は、コロナ給付金(持続化給付金等)を一律に受給できない。「不健全」な事業だ、「国民の理解」が得られない、などの国の理由は、「職業差別」を言い換えただけの不合理な言い訳に過ぎない
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犯罪でもなく公序良俗違反でもなく私法上有効な行為なのに、“本質的に不健全な”事業だと国から烙印を押され、コロナ禍で多くの事業者が一番苦しいときに、コロナ給付金の受給対象者から外される 風営法、売防法等を遵守しても、性風俗事業者は、差別を受けてきた フェミニストこそ直視すべき現実です
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特に憲法や法学を学んでいる大学生の皆さんは、何が間違っているか、ご自身の持っている憲法の教科書などを見るなどしてぜひ考えてみると勉強になると思います。追って、解答の指針を本スレッドにアップしますので、そこであらためてご確認ください。
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「業としての」撮影行為に限定されているから、「公共の福祉」を理由に「性交的な撮影」を法規制できる、藁人形論法だ、木村草太先生に憲法を学ぶべき、という旨のご反論をいただきました… もちろん木村先生の教科書や解説書等↓からみても全て間違った反論で、憲法や法学を学ぶ必要性が高いでしょう
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小~中学生向けの本で漫画が多めですが、上記のような珍説に賛同されている方は、ひとまず、藤子プロと東京弁護士会が監修した、 藤子・F・不二雄, 藤子まんが『ドラえもん社会ワールド ー憲法って何だろうー』(小学館、2015年)77頁↓を、7回くらい音読していただき、いったん落ち着いてほしいですね
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さらに、批判すると、「文化芸術」に関する施策推進に当たっては、「多様な」文化芸術の保護発展が図られなければならないとされ(文化芸術基本法2条5項)、文化芸術活動を行う者の「自主性」や「創造性」が「十分に尊重」されなければなりません(同法2条1項2項) 多様性や自主性等は、無視ですか?
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ちなみに、(真面目に議論するのもあれですが、)文化庁の任務は「①文化の振興その他の文化に関する施策の総合的な推進並びに②国際文化交流の振興及び博物館による社会教育の振興…③宗教に関する行政事務を適切に行うこと」(文部科学省設置法18条)で、上記発案(?)は、文化庁の任務を逸脱した監督です
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ある研究者が言うには、「性交的な撮影を一括して規制する法律」が必要であり、それは「AVに限らず」「性交的な撮影を行う」場合には事前に「文化庁等に責任者や撮影方法等」の「届出」を必要とし、撮影行為自体を規制する法制度だという… これガチ言っているのか… 賛同している人、大丈夫ですか?
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比較的保守的な逐条解説である蔭山信『注解風営法Ⅰ』(東京法令出版、2008年)215頁も、風適法2条8項「映像送信型性風俗特殊営業」の全てが違法ではないと解説していますが… AV被害者立法  本当に被害者が保護されるために、被害者・支援者の要望に応えてほしい。(伊藤和子) news.yahoo.co.jp/byline/itokazu…
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結局「立憲」の意味が分かっていなかった党の対応でしたね。安易にキャンセル・カルチャーに係る言説に乗っかり、結果として創った文化は、“改憲推進カルチャー”だったと… 「14歳と性交」発言は捏造だった! 大バッシングから1年…辞職した立憲民主党元議員が“覚悟の告発” bunshun.jp/articles/-/540…
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5名の女性を外壁に縛ったようにみせる「アート」が話題だが、私も快・不快でいうと不快ではあるが、これを公共空間から排除すべきとか、ゾーニングすべきという主張は逆に危ういだろう 緊縛師のHajime Kinokoが原宿のアートギャラリーを“緊縛”するインスタレーションを開催 wwdjapan.com/articles/13584…
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私が「表現の自由」重視を主張しているのは、問題となった(なっている)表現行為の内容や作品等が好きだからとか関心があるからとか、そういった理由では全くないです 表現規制や自主規制、広い意味での検閲などが、自分に跳ね返ってくることがあり得るからです。要するに、自分自身の人権のためですよ
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歴史学者に対して「歴史修正主義(者)」と言うのは、弁護士に「悪徳弁護士」と言うこと以上に酷い表現かなと… ちなみに、最高裁判所第二小法廷昭和31年7月20日判決は、ある表現が名誉毀損の意味か否かは「一般読者の普通の注意と読み方」を基準に判断すべきとしていますね courts.go.jp/app/hanrei_jp/…
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武井彩佳教授の『歴史修正主義』(中央公論新社、2021年)「はじめに」の1頁によると、「歴史修正主義(revisionism)」の定義は、「歴史的事実の全面的な否定を試みたり、意図的に矮小化したり、一側面のみを誇張したり、何らかの意図で書き替えようとすること」なので、“中立的な”意味などではないですね
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こちら↓も大人が読んでも勉強になると思います。書店でどれか一冊だけでもぜひ手にとっていただきたいですね
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こどもの日ということで、こども向け(一部大人向け)のおすすめの法律・憲法・選挙関係の本です↓ 大人が読んでも勉強になるかもしれません
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プロレスラーのマイクパフォーマンスと勘違いしていないか。与党議員しかも政調会長が無駄に隣国を刺激する行為は慎むべきだろう 自民・高市氏「招かれても行かんわい!」 ロシア入国禁止で sankei.com/article/202205… @Sankei_newsから
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なお、同判決は、「キモい」との記載が「気持ち悪いとの感想を述べており…名誉感情を一定程度害している」とは述べています そのため「~という青年漫画を読んでいるなんてキモい」など具体的な事実関係を指摘していたり、書き込みが多数回に及ぶ場合等には侮辱(不法行為)となりうると考えられますね
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東京地方裁判所平成29年2月14日判決LEX/DB25553620は、インターネットの掲示板に「キモい」「ヘビースモーカーでキモいよ」と書き込んだ行為につき、原告の仕事への姿勢や障害等につき指摘する投稿とはいえないこと等から、社会通念上許される限度を超える名誉感情の侵害とはいえないと判示しています
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キャンセル・カルチャー(CC)の文化なるものの「刃」が自分だけには向かない、ブーメランとして自分たちだけには刺さらない、と思っているのであれば、それはとてもポジティブだとは思いますが、他方で、危うい考えだなと思います。まずは、政府の補助金の行政裁量の考慮にCCが組み込まれるでしょうね
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さらに言えば、研究者がメディア等で法ではない“倫理、道徳”の基準なるものに違反したとして公表され“炎上”した場合、補助金カットにとどまらず(大学に公金が使われていることも併せ考えると)研究者も、将来的には懲戒処分(最悪解雇)の危険もあるかもしれませんね。“自分だけは安全地帯”は幻想かと
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このようにして、キャンセル・カルチャーが国家により利用されることになる。その“文化”を今、不利益を受けることになるかもしれない大学の研究者らが善かれと思ってせっせと作っている。それが、今の状況だろうと感じています 杞憂だと良いですが、補助金行政の行政裁量をなめていると危険ですよ
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前もって予想しておきます 大学教授がメディアでグローバルスタンダードの基準なるものに違反したと認定・公表され“炎上”した場合、補助金がカットされる未来を 「国際卓越研究大学」に教職員1700人反対署名 研究者ら「大学の自治壊される」「研究費支給に政治関与の恐れ」tokyo-np.co.jp/article/174495
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ゾーニング規制は、不特定多数人の「聴衆」(同頁)に情報を伝達するという表現の自由の本質的な意義を殺ぐものです。この点に関し、紙谷雅子教授の「囚われの聴衆」事件の判例解説の指摘(長谷部恭男他編『憲法判例百選 第7版』(有斐閣、2019)45頁)が大変重要。ゾーニング支持者こそ憲法学を知るべきです
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「通信」(憲法21条2項後段)は相手方が特定され限定された者同士の行為ですが、「表現」(憲法21条1項)にはそのような限定はありません。表現の自由は、無人島で一人で演説する自由を意味しませんので、ゾーニングは、表現の自由の規制そのものです(渋谷秀樹『憲法を読み解く』(有斐閣、2021)58頁参照)