平 裕介 Yusuke TAIRA(@YusukeTaira)さんの人気ツイート(新しい順)

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リベラル派の(ように見える)市民が刑法175条違憲説を支持しない時代へ突入か…
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一般教養としての憲法のテキストである井上典之編『憲法の時間 第2版』(有斐閣、2022年)109頁〔西土彰一郎〕でも、刑法175条違憲説が紹介されていますし、西土教授も違憲説を採っていると読めます。人は様々な情報に接し試行錯誤を繰り返して成長する、無菌状態ではダメだという理由も書かれていますね
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違憲説は研究者の定評のある憲法の入門書でも紹介されています。憲法学では、175条違憲説の存在は常識レベルの知識で、法学部生であれば知っている(べき)学説でしょう 例えば初宿正典『いちばんやさしい憲法入門〔第6版〕』(有斐閣、2020年)89~92頁〔棟居快行〕は若干の留保付きですが、違憲とします
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憲法学では、わいせつ図画頒布罪(刑法175条)によるポルノ表現(の過激なもの)の取締りについて、違憲説が有力です。昔のエロ本的な本ということなので、本件は少なくとも適用違憲では…? “芸術としてのエロス”「まんだらけ」社長ら5人書類送検 わいせつ写真の「ビニ本」販売 dlvr.it/SR7nyB
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最高裁は、違憲性の認定のみならず、原判決(東京高判令和2年6月25日)が否定した国会の立法不作為に係る国家賠償責任も認めたようです。東京高裁がいかに反リベラルかよく分かりますね 最高裁裁判官の国民審査、在外投票を認めないのは違憲 大法廷が判決:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/ASQ5S…
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山口県阿武町から誤入金された4630万円につき、「国税徴収法」に基づく決済代行業者3社の口座の差し押さえ等により、約4299万円を確保したというニュースの件。以前、同法の無益差押えに関する判例評釈を担当したことがあるが、これは、条文上禁止されている超過差押えにも見えるが、違うのだろうか…
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山口・阿武町の4630万円誤給付の件、すでに4299万円余をスピード回収したようだが、弁護士のかなり本音ベースの債権回収の本として、以下は有用です(個人的には弁護士1年目から数年目で読んでおきたかったという印象の本です) 古曳正夫(弁護士)『条文にない債権回収のはなし』(商事法務、2003年)
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自分たちの考えに反対する意見・消極的な意見は、とりあえず①バックラッシュ、②ミソジニー、③二次加害表現、加害誘発表現などのいずれか(あるいは全部)に該当するとして、対話を放棄し、「ゾーニング」を推奨しているうちは、「社会運動」として先細っていくだけではないかな…と思います
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①ゾーニングを推奨しているうちはまだマシですが、これがエスカレートすると、②SNS事業者などに(ど真ん中の)政治的表現の自由に「ゾーニング」の「自主規制」を要求し、さらに、過激になると、③国家権力に「二次加害・加害誘発表現」を法規制せよ!と言い出すことが予想される。恐ろしいことです
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ある法案に賛成する当該法案の一当事者の声が、自分たちの立場(当該法案に反対)とは結論を異にする意見だからといって、それを「二次加害」だとか加害を誘発するものだとレッテルを貼り、その上そのような「声」について「ゾーニング」(Twitterならブロック)を推奨するという「社会運動」とは一体…
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特定の事業を規制する立法(案)は、規制することによって①得られる利益・公益と②失われる利益・公益を衡量して作られるので、①と②の両方に「当事者」がいる。しかし、昨今、①の側だけが「当事者」なのだと断ずるトンデモ言説があるようである。法学以前の、小中学校の国語レベルの誤りではないか…
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AV新法法案の件、契約解除の場合に、仮に特別法で、損害賠償義務免除に加えて出演料返還義まで完全に否定してしまった場合、憲法違反(22条、29条違反)の疑いが濃くなる印象だが、そのあたりはもう検討されているのだろうか…
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グローバルダイニング社が、ある意味で「犠牲者」になって、しかし声をあげ、訴訟代理人弁護士や専門家の先生方、CALL4の皆様が頑張って勝ち取った違法判決です。しかも、国賠違法はそう簡単に認められるものではありませんので、これは普通に快挙です 声をあげた当事者を私たちは讃えるべきでしょう
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グローバルダイニング社vs東京都の国賠訴訟、請求棄却ではあるものの、処分の違法性は肯定されたので、実質的には勝訴ですね 当事者・代理人・協力された専門家の皆さま、本当におめでとうございます! コロナ時短命令への賠償認めず、飲食店側敗訴 東京地裁: 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
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憲法や立憲主義、近代刑事法の大原則をそう簡単に十分な根拠もなく、つまり感情的な議論で、簡単に乗り越えないでいただきたいですね。それではもはや社会運動という名のファッショ、ファシズムではないかとも思います。昨今、法教育の重要性を特に強く感じます…
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ジェンダー論の「性暴力」論においても、憲法上の大原則である罪刑法定主義等や確立された国際法規である無罪推定の原則は排除できるものではなく、これらの原則の遵守が大前提、というのが一般的なジェンダー論の考え方なので… (参考) 加藤秀一『はじめてジェンダー論』(有斐閣、2017年)137頁参照
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AV新法案の件、「定義規定が入ることに反対、よって法案には全面的に反対」といった意見が法案策定段階で次々に出たということで、正直かなり驚いています。多くの法律家も同じ印象では? 結局、定義規定は入ったということのようだが、罪刑法定主義を放棄することは憲法違反であり、立憲主義に反する
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本来の民法90条の意義や趣旨、行政法(取締法規)違反の場合の民事(私法)上の法律関係に関する判例の内容から離れた、いわば「お気持ち公序良俗」のような言説を、声の大きい運動家が声高に表明し、それがネット空間を通じて拡散されていくことは、現代の法化社会では決して望ましいことではないはずです
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なお、◯◯をする契約は、本当は違法なのだから……という言説も見られますが、何法何条の違反なのか不明であったり(あえて?)明言していないことが多く、しかも、行政法規(取締法規)違反となる契約を当然に(上記判例の立場を踏まえずに)公序良俗違反で無効かのように述べる言説もあり、不合理です
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関連して、行政法規(取締法規)に違反したことと、公序良俗違反はイコールではありません(判例の立場です) また、行政法規(取締法規)違反だけでは、私法上の契約が直ちに無効になるわけではなく、例外的に、契約の反社会性の程度が「著しく」高い状態になって初めて私法上無効(公序良俗違反)となります
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最近、ツイッターで、公序良俗違反(民法90条)のハードルがかなり低い前提での議論を目にするが、普通の法律家であれば、公序良俗違反はそう簡単には通らないものと考えるし、むしろ簡単に認めてはダメだと考える傾向にあるだろう。このリーガルマインドはもっと広く知られて良いと思います
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志田先生を大学からの排除を求める主張は不合理で、絶対にあってはならない この不当要求に関し、(テニュア教員か否かの違いはあるが)これを結果的に誘発させたのは、特定個人の研究者の不祥事が分かるよう叙述された日本歴史学協会の声明であり、オープンレターであり、キャンセル・カルチャーだろう
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事業者の届出をし、適法に確定申告・納税している事業者であっても、性風俗事業者だというだけで、すべての性風俗事業者が、一律に持続化給付金と家賃支援給付金を受給不可とされました。これは端的に、職業差別です この点、誤解されている方も多いのですが、事実を正確に知っていただきたいです
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届出や納税している事業者であっても、性風俗事業者だというだけで、すべての性風俗事業者が、持続化給付金と家賃支援給付金を受給できないこととされました。これは端的に、職業差別です。 この点、誤解が広まらぬよう、念のため、コメントさせていただきます。 twitter.com/ninmio/status/…
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“善意”や“正義”、“女性の味方”のいわば押し売りが、結果的に多くの性風俗事業者に対してスティグマを植え付け、それを国が利用して給付行政に係る差別をし、大震災やコロナ禍のように多くの市民や事業者が最も苦しいタイミングで、差別の連鎖を生んできた。その歴史を、今回で立ちきる必要があります