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さらにいうと、前記①に関することだが、O-カーン氏は、立法過程で事実上排除され立法担当者が(殆ど)声を聴かなかったAV出演者・関係者を、自分と同じ「職業」人なのだということを当然の前提としている。国家議員らに決定的に欠けていたのはこの視点だろう。O-カーン氏は職業で差別をしていないのだ
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しかも、O―カーン氏は、③AV出演者らの現場の声を聴こうとしており、人権を規制される国民・市民の声をもよく考慮することで立法担当者よりも手厚い民意の反映に努めており、民主主義をより実質化しようとしている。ヒールレスラーなので分かりにくくなっているが、実は様々な権利利益への配慮がある
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グレート―O―カーン氏は、AV新法は①AV出演者その他のAV製作関係者の職業遂行の自由を(場合により事実上、職業選択の自由(憲法22条1項)をも)規制し、②政策的規制の面があり特別の犠牲を被りうるのに、①の営業補償(29条3項)がない、という点を鋭く指摘している
法学部で憲法を学修した可能性が高い
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立法担当者よりも、リーガルマインドやバランス感覚があるのでは…。いったい何者なんだ…
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実は憲法をかなり深く理解している可能性も…
グレート―O―カーン、AV新法にもの申す「補償、尻ぬぐい、緩めるポイントを用意しろ」 : スポーツ報知 hochi.news/articles/20220…
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勿論どのような思想であっても内心にとどまる限り自由ですが、その思想を政治家がいったん外部に公表し、具体的な表現の助成(補助金等)の政策に関連付けようとすることについて、私たち市民は目を光らせておかなければならないと考えます。その政治家が憲法を軽視しているかを注視する必要があります
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国(文化庁)ですら言わなかったことを、あえて口にし、完全にタガが外れてしまったのが、河村たかし名古屋市長です
河村市長の上記のような思想=“表現の良し悪しを政治家が非専門的観点から政治的に決めつけてOKという思想”が暴走した結果、大村秀章愛知県知事リコール署名偽造事件まで起こりました
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あいトリ2019補助金不交付問題の国側の不交付の理由ですら、表現内容の当否については触れず、あくまで危機管理(警備等)の問題だとしていました。なぜかというと文化芸術基本法や表現の自由の趣旨に反し明らかに違憲違法になるからです
「萌え絵に」は公的助成しないと正面切っていえばそれはもう…
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「子供の送り迎えや夕食の用意は事実」とあるが、これ博士課程に在籍する学生に指導担当教員がやらせていたということか…。普通にヤバすぎるのでは…
〈アカハラで停職6カ月〉「自宅や研究室で性行為を…」早稲田大学“女性准教授”が男子学生に訴えられた(文春オンライン)
news.yahoo.co.jp/articles/2df8c…
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本当の話だが、元検察官の法科大学院教授が取調受忍義務否定説をソクラテスメソッドで叩いていたので、ローの学生的には、肯定説を採らないと評価が低くなると危惧し、期末試験で多くの学生は自説ではない肯定説を書いた(当時否定説が受験生多数説)。現に、肯定説だと評価A以上、否定説は評価Bとなった
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キャンセル・カルチャーについて、憲法学の観点から詳細かつ慎重な検討を加えた文献として、志田陽子「『表現の自由』のワインディング・ロード 『自由』をめぐる、ねじれと理路」現代思想50巻3号(2022年)65-79頁がある
本来はいわゆるラディカル・フェミニストの方々に精読していただきたい玉稿です
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廃止主義というイデオロギーに同調しない個人や団体との対話を拒絶し、職業差別を拡大するキャンセル・カルチャーは、立憲主義、平等原則、民主主義、基本的人権の尊重、適正手続原則という近代国家の諸原理の趣旨に反する運動・活動だと言わざるをえない。もうこんな運動は早くやめていただきたい。
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しかも、今回本当に酷すぎると思うのは、要さん自身は何か(例えば吉野家役員のようなことを)したわけではない。にもかかわらず、廃止主義というイデオロギーに基づき、職業差別を拡大させることになるにもかかわらず、キャンセル・カルチャーを行っている。もはやタガが外れた運動だと言わざるを得ない
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#立憲ボイス という党が直に内容を確認するタグを用いた、要友紀子さんの公認取消しを求める動きは、セックスワーカーや性産業を営む方々への「職業差別」を助長拡大させる差別的・非立憲的「キャンセル・カルチャー」だと言わなければならない。立憲民主党は公認判断を維持し立憲主義を守ってください
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#立憲ボイス という党が直に内容を確認するこのタグを用いて、要友紀子さんの公認取り消しを求める動きがある
当然だが、これに立憲民主党は同調すべきではない。本多議員を立憲主義の趣旨に反して排除したことで失った信頼を取り戻せるかが今問われている。立民党は党是と信頼を取り戻してください。
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出演(希望)者個人には不利益処分などの行政処分もありませんので、抗告訴訟(行政事件訴訟法3条)によることはできませんので、例えば処分取消訴訟では裁判所で争うことはできません。このような事態をも想定して同法4条後段が設けられています。公法上の当事者訴訟で争うのが一応合理的だと考えられます
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出演契約の出演(希望)者個人としては、AV新法における法規制を前提とすると、より出演契約が締結しにくい法的地位に置かれることになりえます
そこで上記の憲法違反(13、21、22、29条違反か)を争うことになりますが、AV新法9条には罰則がなく刑事訴訟では争えず、事業者相手の民事訴訟も難しいです
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憲法訴訟の争い方の一例を挙げるならば、任意性ある出演契約をする出演(希望)者個人が原告となり、国を被告として、公法上の当事者訴訟(実質的当事者訴訟の確認訴訟、行政事件訴訟法4条後段)すなわちAV新法9条等が違憲無効だとして、同条等に従わずに出演契約をする地位確認訴訟をする方法がありえます
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参議院のサイトで可決成立したAV新法の全文が公表されていますが、憲法問題としては、9条、12条等の憲法適合性が問題になりそうです
出演契約債務の履行の任意性が確保されている場合(同法7条3項参照)に、憲法13条、21条1項、22条1項、29条1項2項の適合性が問題になりえます
sangiin.go.jp/japanese/joho1…
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先ほどのRTで、憲法研究者である志田陽子先生が、「一人の憲法研究者として、私見を」ツイートされていました。AV新法が憲法に適合する法令かと問われれば「問題ありです」と明言された前提には、以上のような憲法学説があるといえます。ただし、新法は憲法22条1項との関係でも「問題あり」でしょうね
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弁護士ドットコムニュースの↓の記事には「不平でも不満でも、言いたいこと伝えたいことがあれば、インターネットの中で発信するのではなく、しかるべき場所で、しかるべき人たちに向け、ご自身の声で、伝わるように」云々とあるが、まるで偉い政治家先生のようなご発言ですね
bengo4.com/c_23/n_14592/
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本日可決したAV新法と、国を被告とする「セックスワークにも給付金を」訴訟には、生産業における職業に対する「スティグマ」(劣等の烙印)という共通点があり、これは職業差別という憲法問題です
同訴訟の判決は2022年6月30日(木)午後3時00分、場所は東京地裁4階419号法廷です
twitter.com/YusukeTaira/st…