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ちなみに、法(憲法・法律)を基準とすべきことの重要性や、安易な自主規制(自主ルール)には問題はあることなどについては、こちらの記事↓でも述べています
大阪駅の萌え絵ポスター、憲法解釈論では「問題なし」 平弁護士と考える「表現の自由」|弁護士ドットコムニュース bengo4.com/c_18/n_15394/
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法教育がさらに広く行われるようになれば、キャンセル・カルチャーに依存する社会運動はさらに衰退することが予想される。それに対してバックラッシュだの何だのとレッテルを貼って支持者等を囲い込む運動はこれからも続くだろうが、今後も法を基準とする批判にさらされ続け、シュリンクしていくだろう
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キャンセル効果に依存しない社会運動ならば市民のリーガルマインドからの強い反発は生じにくいだろうし、そのような反発がなければ運動者側の諸行為に対して法律を基準とする批判や非難をしようという動機も生じにくくなる。他方で、そのような動機を生じさせる運動のサステイナブル性は低い。自業自得
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キャンセル・カルチャー社会運動論の(運動する側にとっての)大きなデメリットは、法を基準としないで法律以上の制裁を十分な手続を経ずに社会的制裁として課すことに対してリーガルマインドからの反発が生じる結果、逆に運動者側の諸行為に対して法律を基準とする批判や非難を招きやすくなることだろう
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さらに、高橋教授は「表現の自由は,コミュニケーションを通じて互いの意識を形成・変革するために保障されている」とし、「ポルノが悪い意識を植え付けるというのであれば,それに対応する方法は,対抗言論であるべき」と説きます
これが憲法学説からのフェミニズム理論への正当な批判です 【4/4】
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「『表現』の段階を超えており,『行為』と捉えるべき」というフェミニズムの理論には「いささか無理があるのではないだろうか」
このように高橋教授は批判し、その上で「表現により意識に悪い影響を与えるから規制が許されるという論理を認めると,表現の自由は崩壊する」と警鐘を鳴らします 【3/4】
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「映像は文字情報のように思考回路を通じてメッセージを伝達するのではなく…意識あるいは無意識に直接的に一定のイメージを植え付ける」側面はあるものの「その影響のメカニズムは未だ十分には分かってはいないし,文字による表現では対抗しえないほど」の「影響力をもつわけではない」から、【2/4】
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JR大阪駅の御堂筋口前通路における広告に関する「意見書」で、「風営法違反に類した表現」とか「ジェンダーバイアスの強化に荷担しない」表現内容といった曖昧不明確な基準が示されているが、これらを自主規制として導入すれば、表現の自由に対する安易なキャンセル・カルチャーを助長し、大変危険です
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ゲームを法律で禁止するか自主規制しようぜという話に繋がりそうですね。ゲーマーやゲームの製作に関わる人たちは「当事者」ではない!などと一方的に決めつけて
なぜ「ゲーマー」は人種差別や性差別的な行動をとる傾向があるのか研究結果が出た
vice.com/ja/article/epz…
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D「性道徳は?」
A「尊重します」
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A「多様性を尊重する社会を!」
B「性的表現は?」
A「尊重しません」
C「Sex workは?」
A「尊重しません」
A「多様性を尊重する社会を!」
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日本も笑っていられないのでは?
数年後は、ポリコレ違反の不健全図書はWokeを阻害するから「公」の施設である図書館に入れるなとかそういった図書を廃棄せよとかいう話になってそう…
村上作品、廃棄処分へ「非伝統的」禁止、吉本ばななさんも―ロシア図書館:時事ドットコム jiji.com/jc/article?k=2…
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AV事業に携わる職業人の当事者性をいとも簡単に否定する一方で、福祉に繋げてあげるとか、廃業しろとか、人の気も知らないで「善意」や「正しさ」を押し売る。自らが職業差別をし、差別を助長していることを自覚しようとしない。個人を尊重しない。実にグロテスク
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道路運送法絡みだと労働者や中小企業を守れ!などと叫んでデモをする人でも、AV事業に携わる職業人に対しては「当事者」ではない!と平気で言い放つ。なぜか?
職業差別しているのに、普段は差別をするなと叫んでいるから、自分の差別行為を認められないのでしょう。自己否定したくないのが人間だもの
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例えばタクシー事業について、タクシー業界(会社・事業者やドライバー)の声を聴かずに道路運送法を急に改正し、過剰な規制強化をして多くの事業者やドライバーを廃業に追い込んだ挙げ句、そのような業界の声は「当事者」の意見ではない!と勝手に決めつける行為は、暴挙ですよね?
それがAV新法です
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自分たちの団体の活動のためにめちゃくちゃな言説を流布し、職業差別を助長し、拡大させるなんて、本来は絶対にやってはならないこと。小学校で習うことでしょう。なぜやってしまうのか。
タガが外れた「社会運動」は、ただの差別助長活動だと言わなければならない。到底許される行為ではない
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AV新法等との関係でAV製作に際して「実際に性交をしないことが法令順守」だとする言説は完全に間違った虚偽情報です。が、例えばAV新法推進派の団体のリーダー的存在の人物が言えば、これを盲信してしまう人たちも出ます。するとAV事業関係者は違法行為をしているという誤情報が広まり差別が拡大します
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性交を伴うAV製作がAV新法自体に(常に)違反するものではないことは性行為映像製作物の定義(2条2項)等から明白です。他にもAV新法制定過程で売春防止法等との関係について質疑が行われたが政府答弁では違反するとは述べていません。拙稿↓37頁でも判例等に照らし検討しています
twitter.com/YusukeTaira/st…
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AV新法等との関係で性行為映像製作物=AV(法2条2項)の製作に際して「実際に性交をしないことが法令順守」だとする言説があるようだが、これは完全に間違った言説であり法解釈と呼べるものでもない。制定過程の政府答弁にも出てこない。このような虚偽情報はAV事業に携わる個人の職業差別を助長します
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記事の写真ですが、グータッチしている議員の無神経さがまた強烈ですね。おそらく職業の自由を制限される市民の不利益や気持ちなど1ミリも考えていないのでしょう。そうでなければこんな軽率な行為はできないはず。人の痛みを感じない人が国会議員をやっているという悲劇
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拙稿では、国会議員たちが無視した職業人の方々の「声」を中心に引用し、それを法的に評価しています。しかし、これは本来的には「全国民」の代表である国会議員の仕事のはず。国会議員は一部の市民の代表者ではないのに、なぜか一部の市民の声しか聴かない。しっかり仕事をしてほしい。民間ならクビだ
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新法の規制が不相当であり不合理な内容であることは、法学セミナー2023年1月号で指摘しました。特集記事「2022年の新法・改正法を考える」の1つである拙稿・平裕介「AV新法と職業の自由」法セミ816号(2023年)36~41頁をお読みいただけますと幸いです。よろしくお願いします!
amzn.asia/d/7XT2jWA
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相当性を欠く規制を関係者の意見をほぼ聴かないで不合理な新法を作った弊害が出ています。これは以前から指摘されていたことでしたが…
「AV新法」の皮肉…「裏ビデオ」に出演する女性、業界内でも相次ぐ訳 #ldnews news.livedoor.com/article/detail…
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Xという属性の者が「深刻な人権侵害」をした→Xの人口が増えると「中には犯罪者も混じる」→Xの人口が増えた→昔の時代とは違う基準が必要→「有害」なXによる「文化」を排除すべき、などという論法
これがいかに危険で差別を助長するものか…。分からない人はナチュラルに差別を助長する者。恐ろしい