mizuki @漏水被害対応中(@mizukisa)さんの人気ツイート(リツイート順)

企業や個人事業主と仕事上の取引がある方は、確定申告の際に自分の売上高を1.1で割って、0.1を掛けてください。はい、その額が、取引相手にとって「免税事業者である貴方との取引で年間負担増になってしまう額」&「課税事業者との取引なら負担増にならんで済む額」なんですよ ※緩衝期間はあります
シルバー人材センター、従事している人は雑所得でも、センターは事業収入に含まれる消費税と従事者報酬に含まれる消費税差額が納税対象になっているので、従事者にインボイス取ってもらわないとセンターがつらい。取ってもらうと従事者が雑所得+消費税申告でつらい。