mizuki @漏水被害対応中(@mizukisa)さんの人気ツイート(リツイート順)

結構驚いてるのが「対応できない事業者は潰れれば良い」と簡単に仰る方が多いのですが…皆さんそれが自分の給料カットや解雇と地続きとは思わないのかしら…(インボイスは免税事業者との取引のある事業者にも負担が生じます)
「インボイス制度導入すれば、我々消費者のレシートに書いてあるこの消費税が正しく国庫に入る」的な方々おられますが、実現するには今の物価では足らんのよ、給与水準は今のままで物価増を耐えるの?という話。 twitter.com/mizukisa/statu…
消費者の払った消費税を納税しない人ケシカラン的な意見散見されますが、インボイス制度始まった後は不要品をリサイクルショップに下取りに出してる消費者が制度上ケシカラン方になります
(7/n)前項の「」の記載内容は領収書の発行者以外は訂正・修正してはいけないっつー法規ですので、宛先を間違ってもらった(記載してもらわなかった)、記載事項に不足・誤りがあった場合は訂正再発行してもらわないと無効です。出張先の領収書?出張先に再発行をお願いしに行ってください。
(14/n)ほんで先ほどの「バグ解消」が難しい。消費税納税義務のない事業者に「(そちらの領収書でウチは勝手に消費税引けてたんだけどさ、)今度インボイスじゃないと引けなくなるから、代金は今までと同額でインボイス条件満たしてよこせよ」とバグ解消に力関係が用いられる課題が残ります
ついでなんで、試算してみたツイートなんぞつなげておきましょか twitter.com/mizukisa/statu…
今日の議事録 来客「あの入口に米とか野菜とかが積まれてるのは…?」 私「ご近所からいただいたのでスタッフで持ち帰って食べてもらおうかと」 来客「良かった…!」 私「どうしました?」 来客「確定申告、まだ年貢で払う習慣がどこかにあるのかと」
「”丁目”→”-”変換が機能しない」 いただいた集合知をとりあえずまとめておきます 春日部市八丁目(埼玉) 下田市一丁目~六丁目(静岡) 堺市△区△町〇丁(”目”なし表記・大阪) 上尾市壱丁目(埼玉)
(確定申告をe-taxで済ませて、さて納税しにいかないと…な人…e-Taxにログインして…受信結果メッセージを開くと…ネットバンキングで納税できます…事前手続は不要です… 口座引落設定も…e-Taxからできて…5月引落まで…余裕ができます…)
あのね、どこかのマネー情報サイトさんがね、「給料から46%も天引きされてる!今後は50%も!」とか言うてはりますけどね、きちんと計算するとこんな感じです。給料30万に対しての天引きは19.57%。額面から引いてはいけないものや、給与収入にそのまま乗じてはいけない率を足し合わせているから変なのよ
あのね、2021年のカレンダーや手帳を昨年秋頃に買った人はね、今一度休日を最新のもので確認して欲しいのです。昨年末に特例法が施行されて…祝休日が変更されてるんです…昨年秋は施行前で祝休日が古いのです…確認して…(今、夏の予定すりあわせで致命傷を負った人がいた)www8.cao.go.jp/chosei/shukuji…
あ、そか。まぁこういうことも含めて、作家・漫画家・イラストレーター向けの税務会計勉強会というものをやっちょります。今年はこちらの開催分で最後です。インボイスについては制度開始前の最終開催ですね。twitter.com/mizukisa/statu…
(8/n)あ、そうそう。その書いてある登録番号…真正ですか?真正かどうか、国税庁HP等で確認しないとですね。登録番号検索して取引先が真正かどうか確認してください。真正であっても、領収書日付時点で発行が許されている事業者かどうか確認してください。
(5/n)…というのが従来でしたが、ここにさらに追加で判断・処理しなければならない事項が追加されました。はい、そうです、インボイスです。支出1つ1つ、全部の領収書請求書にインボイス条件の適否の判定をします。
確定申告書の事業・不動産の収入欄に「区分」ができまして、どういう帳簿体系で所得計算を取りまとめたかを書き入れることになりました。文藝勘定帖は「4」です。『作ってないもん』という方、法律はとっくに変わっていて、事業・不動産は青白関係なく帳簿の作成・保存(7年)義務がありますよっと。
今回は特例を作ります。「GWに開催予定だったイベントにサークル参加予定だった人は、無償」サクチケ提示等、何らかの確認方法を取って無償にします。なんでかって?それが伊達と酔狂ですよ。せめてこれでGWを有益だった思い出にしてくださいまし。⇒(続)
(9/n)消費税の申告にあたっては、ここまでやって初めて、領収書や請求書に書いてある消費税額を「全額」納税額から控除することができます。消費税がかかる取引だけどインボイスがない・紛失した場合は、消費税額を控除できません。丸損です。(当面は80%or50%分だけ控除を認める経過措置があります)
まぁ、まだ税調ベースなので、最終的には12月の税制大綱に乗るかどうかの話です。決定ではないです。
領収書は大事だけど、コンビニなど購入明細がわかるレシートが出るところで「あ、レシートじゃなく領収書でください」って領収書でもらいなおすのは税務や経理的には色々不利になるんよ
そして、令和2年の「業務性のある雑所得」がトリガーになる話。令和2年の「業務性のある雑所得の収入」(利益ちゃうよ経費引く前の収入よ)が1000万超えた人は令和4年の確定申告の「業務性のある雑所得」の申告には収支報告(事業でいう決算書)を添付しないといけなくなります。
初任給の季節ですね。新社会人の皆さん、給与明細で引かれているものの解説を置いておきます。
(4/n)経費帳簿には「支払先・取引日・取引内容・税率ごとの取引金額」を記載します。支払先とか書かずに金額と科目だけ書いてる帳簿も散見されますが消費税的にはNGです。法規上は、帳簿を正しく記載しないと売上収入に係る消費税を全額納税することになってます。
「”免税事業者からの税0の請求書”でも10%消費税含まれてるとして自社の納税額減らしてええで」という税務取扱に乗っかってる会社は結構多いし、従業員の給料が”減った納税額”から出てることもあります。「私ら消費者の負担した税が納税されてない分」が実は消費者の貴方の財布に入ってるかもしれない
(注)だいぶ端折ってますからね。実際は正味1時間くらいに精細に談義してます。
(13/n)条件満たさなくてもインボイス有りとみなす条件は、あることはありますが非常に限定的です(自販機や3万未満の公共交通機関など)。まず、ほぼ「領収書をもらってくる時は、インボイス条件を正しく満たしてもらって来るつもりでないと、詰む」という話になると思います。経費精算から何から。