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ここは私が言うので政治的なスタンスと無関係だと思ってほしいんですけど、不衛生なレストランに保健所が営業許可を出す義務なんかないし、営業不能に陥ったことで失われた利益を保障する義務もないんですよ。
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私は医師でも弁護士でもないし当該事件について知るところもないということを前提に言うけど、個々の医師の観点からすれば有罪無罪以前に裁判に付き合うことになるだけで回復困難なダメージを負うんだから録音録画で客観的な記録を残す方向に行くしかないんじゃないかねえ。
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実務家としては(何のだよ)内容的には蓮舫氏が正しいと思うんですけど、あの場でゼロから聞いているわけではないので「ああこれ答えられねえな」ということは事前にわかっていただろうなと。そこで当事者に負けを悟らせるのではなく世間に勝ちを見せつける方向に演出したよね、とは思うところです。 twitter.com/yoshikawanori/…
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ところで大学教員の社会経験って定期的に話題になるわけですがたとえばわたくし従業員4千人の組織の経営計画策定とか年次業績評価とかの実務経験がありましてですね。N大学とかいう法人なんですけど(うつろな目)。
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こういうのねえ、議事録公開されると客観的に正当化できる主張であってもダメージ受ける人たちからお手紙来るんですよね、くらいは補足してほしいと思うわけですが。 twitter.com/kyoshimine/sta…
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書き忘れた。検察庁法改正部分の残り5ページ半ですが、附則の番号の振り直しと、戦後処理・沖縄復帰処理の削除です。前者は、附則が33条から始まっていたのを通常の法律同様に1条からに変更するというもの。 twitter.com/takehiroohya/s…
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⑨国民こそが主権者であり、法案に対する評価や意見を明らかにし相互に議論するのは大変に望ましいことだと、私は思っています。しかしそれは正確な知識と理解に基づくべきだということも、同時に確認されるべきではないでしょうか。おわり。
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(補足)削除はできんのかという点、ちょっと考えてみたのですが法案内外の整合性をチェックし直す必要があり、給与関係などで依存箇所がやはりあるのでテクニカルに困難そう。自民党側も同様の姿勢ですね。
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⑦「ついては定め・準則はかくなりました」というのを見てあらためて法改正して施行時期を決めるのもよいでしょう。まあそれでも不安なので未施行のままにしておき、万が一のトラブルを見て慌てて改正ただち施行できる状態で放置するという手段もあるでしょう。
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⑥そうすれば争点たる役職定年・勤務延長以外の大部分は予定通り導入することができます。また、私の読みが正しければ「内閣の定め」「準則」は対応する人事院規則の制定を待って作られると思うのですが本改正が通過しないとその人事院規則を作れないところ、先にそちらを確定させることができます。
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⑧逆に言うと、批判的立場からもこういった解決策(修正案提出)がありそうなのにとにかく採決に抵抗するとか検察庁法の改正・単独改正であるかのようにアピールすることは正当化できるのか、そうする人々は何を狙っているのかという問題でもあるでしょう。
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⑤附帯決議で、同制度は導入するが当面は運用すべきでないと議会の意思を表明するという手段もあります。まあ法的効果は疑問であり弱いよねと言われれば、本改正の施行時期を定めた附則16条で「当面のあいだ施行しない」という規定を置くこともできます。
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③もちろん論点は検察官の特殊性に照らして横並びでいいかということで、ここに争いがあることは認めます。しかしそれは前述のとおり6ページ半で、たとえばこれを理由として法案を否決すると、残り282ページが吹っ飛びます。そこにあるのは多くのノンキャリ公務員と副検事の老後の備えです。
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④しかしそれでも問題なのだという立場はあり得るでしょう。しかし役職定年・勤務延長の部分だけが問題だ(全員の定年を65に伸ばすのは別に構わない)ということであれば、それは単に内閣・法務大臣が「できる」という権限付与規定なので、別の解決策が思い付きます。
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②また、事実を指摘したらモトケン先生からご返事いただけなくなってしまったのにまだ元のtweetだけがRTされている状況にありますが、役職定年・勤務延長とも一般公務員に導入する予定の制度を検察官に対しても導入しようというものであって、制度的には横並びです。
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①さていわゆる検察庁法改正案問題。これもまず事実を確認しておくと、実在するのは「国家公務員法等の一部を改正する法律案」であり、新旧対照表で289ページあるうち、検察庁法部分は12ページ、さらにそのうちいわゆる定年延長関係は6ページ半です(他は何かというのはあとで述べる)。
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なおその「法」とは一般市民の理解を排除することによって法律家階級の特権を守るものにしかなっていないのではないかと批判したのがジェレミー・ベンサムです。 twitter.com/Iwanamishoten/…
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人々がそろそろオンラインに慣れて社会活動を再開してきた結果として物理的に移動しなくてよくなった反面これまで物理的に不可能だったスケジュール(例:違う場所で同一時刻に終わる会議と始まる会議のハシゴ)が着々と組まれるようになっており資本主義の邪悪さについて考えている。
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検察って本来、職務は独立・身分は統制という意味で特殊なんだと思うんだけど、身分を独立にしたら職務が独立になるという根拠のない話してないか、下手すれば身分が独立・職務は統制というダメな事態になってるのを隠蔽してないかという疑問は持つべきだと思うんですよ。
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まあただこの件からもわかるように法律というのは全体で一つの体系になっていて、内部の前提や解釈手法について理解していないとなかなか正確には読めない、特定の法律や条文だけを取り出して読もうとすると間違うことが多いのです。
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⑥まとめると、行政組織・行政官の一部だが、職務の性質からかなりの特殊性があり、司法に近い性質も帯びているということになるでしょう。実態が複雑なので、それを簡単に言い切る主張があれば疑った方がいいです。(おわり)
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⑤このように職務的には独立性が保障されているわけですが、特別の組織だということが(会計検査院のように)憲法で定められているわけではなく、人事権も(法律上は)法務大臣・内閣にあります。あえて言うと検事長以上の人事権が内閣に移る点も特別ではありますが。
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④具体的には、検察庁自体は法務省内にあり検察官の事務一般については法務大臣が指揮監督できるものの、個々の事件の取調べ・処分については検事総長に対する指揮しかできません(検察庁法14条)。検事総長がその内容に同意すれば検察内部で命令されるでしょうが、抵抗の機会がある点がポイントです。
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③また、政治家や官僚の犯罪も含めて摘発する立場であり、政府から距離を取って自律性を持つことが必要であると理解されています。このため、通常の省庁であれば大臣が内部に対して指揮命令を行なうことができるのに対し、検察庁に対する法務大臣の権限には制約が加えられています。
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②ところが仕事の内容としては司法に関するものが多く、採用も通常の公務員とはまったく別ルートです(通常の検事は司法試験からなので、むしろ裁判官・弁護士と共通性が高い)。現在でも定年が一般公務員より長いのには、このプロセスに時間がかかるからという理由もあります。