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すでに元記事は黙って訂正されていますが誤訳です。ニューヨーク州のSupreme Courtは通常の第一審裁判所という典型的なワナ(一般的にSupreme Courtは最高裁判所を指す)。以下参考のRT。 twitter.com/jijicom/status…
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⑤どうすっかね、というあたりの話を15日にオンライン刊行予定の『国際問題』誌に書いたのでちょっと待っててください。執筆したのは昨年10月なので当然ですがネタはトランプ大統領ではなく新型コロナウイルス問題です。《広告》
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④そしてもちろん問題は、じゃあその国家は言うほど信頼できるのかという点にあり、EUが個人情報保護に関する規制を戦略的に活用したりしているのを見ると大変にうんざりするわけですね。権威主義国家がプラットフォーマーに検閲を要求してくるような事案も、当然にあったわけで。
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②さらに言えばtwitter含めGAFAMなどは「アメリカ発の企業」「アメリカ的企業」であり、すでに多国籍企業ですらなくグローバル企業だとの表現も聞かれるところ。納税問題などを考えれば、彼らを特定国家の国内企業と単純に考えるわけには到底いかないわけで。
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③メルケル独首相による、表現の自由に関する問題は国家法によって統制されるべきだという主張の背景にはこのような問題意識があるわけでしょう。人権が衝突する場合の制約について、国家は調整するための正統性を民主的に与えられている。では企業はどうなのか、という。
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①今回はtwitterがアメリカ発の企業だから国内における私人対国家とか対政治のように見えてるけど、同社が同じことを他国の政治家や政府それ自体に対してもできるし全世界の個人に対してもできるという点がポイントなわけですよ。
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巨悪が相手なんだから細けえことはいいんだよというの、ベトナムでもキューバでもイラクでもそれでしくじったということを理解してそろそろ文明の次の段階に進んでいただきたいと思っています。
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①年の終わりのよしなしごと。フェイクニュースの拡散速度やエコーチェンバーの形成を考えると情報の自由市場モデルには限界があり、プラットフォームに第一義的な対応を期待するしかないというのは、もはや端的な事実だろうと思います。
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政治家って普段から朝飯昼飯食いながら勉強会してる人種で、逆に言うとそれだけ時間の余裕ない人たちではあるので、わしらの食事と一緒にしちゃいかんとは思いますよ。それにしても多少はやり方考えろという話はまあ当然としてね。
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①たとえば医学部に血を見ると倒れる学生が来てしまった場合には「帰れ」でいいと思うのですね。医者になるとはどういうことかわかってるはずだし、一定の資質がない人間を置いておくわけにもいかんと。学生もそれは理解できるから、諦めるかなんとか努力するかするでしょう。
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政府がWeb会議の存在を知ったために各省庁が採用したZoom・Webex・Skype for Business・Google Meet・MS Teamsのすべてに個別対応することを迫られた出入り業者としては、メールにはどこでも共通で使えるというインフラとしての強みがある点に注意を促したいところ。 twitter.com/dragoner_JP/st…
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話題と全然関係ない部分の話ですがご覧の通りどちらの看板にも足が付き自立しております。これが東大の流儀です。塀だの植木だのにもたれかかりながら自由を叫ぶ百万遍とは違うのです。 twitter.com/takigare3/stat…
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なので、集落代表として恥ずかしくない程度の業績とかは必要だけど、同時に集落内で信頼されてるとか、他の集落の代表と話して議論まとめられるかみたいな要素も重要かなと。待遇的にはぜんぜん恵まれてないけど義務感で引き受けてもらいます、あたりも村会議員に似ている。
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いやここで言うのもどうかと思いますが学術会議って研究業績だけで選ばれるわけでもないし、別に「研究者の頂点」とかではないです。どっちかというと学者ムラの村会議員というか。決めないといかんことはあるしうちの集落から代表出さずに変な結論が決まってもまずいし。
asahi.com/articles/ASNB5…
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①国会答弁はあくまで問われたことに対するその時点の政府解釈を示すものなので法解釈に関する決定版ではありません(裁判所はそれに拘束されない)。また、想定外の事態については答弁されていないことも当然ながら存在します。 twitter.com/fusufusu45/sta…
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なお学術会議の現会員が新会員を推薦・選出するという制度は2005年以降のもので、推薦に基づいて首相が任命するのは既述の通り法的な規制。どちらも長年の慣習と呼ぶには不適切で、そんな書き方をしている人間は何も理解していないニセモノです。まあもうみんないいかげん理解しているだろうけど。
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④法文上もこの点に説明責任があるだろう、という形で「法律に基づく行政」の原理に訴えるのが最大公約数だよねと、まあ個人的には思うわけですよ。
それでしかるべき理由が出てきたら目も当てられないんだけど(そんなことないよね……)。
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②田中真紀子文科相時代に大学設置審の答申を拒否しようとしたのと同じ話で、法律上「推薦に基づ」くと規定されている以上、確かに任命権は首相にあるが実質的に推薦を尊重すべき義務があり、特段の理由がなければそれに反することができないと通常は理解される。
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③もちろん特別の理由があれば任命権者の裁量も許容される。たとえば日本国籍が必要な職に外国人が推薦されてしまった場合、つまり推薦が誤っているのだがそこからやり直すのではなく単に拒否することができるだろう。では今回はそれに相当するような事情があったのか。
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①日本学術会議の構成がどうだろうが個々の研究者の研究活動が制約されたりはしないので憲法上の学問の自由との関係は極めて薄く、そこを攻め筋にしても法的には弱いよねと。それより学術会議法7条2項が「規定による推薦に基づいて」首相が任命するとしている点の行政法上の意義が焦点だろう。
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隠岐さんは社会学者ではなく、さらに言えば社会科学者でもなく社会科学の専門的な教育も受けていない科学史から思想史の研究者。まあそういう人が気軽に撃ちたくなる武器をそのへんに放ったらかしたのは一部の社会学者かも知らん。 twitter.com/rionaoki/statu…
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全方面から怒られそうなことを書きますがあの年齢で京都精華大の専任講師というのは主流派で高い社会的地位とかではないのでアカデミズムの評価能力をもう少し信用してもらってもいいと思うのですね。彼を評価してるのはマスメディアでしょう。 twitter.com/ganrim_/status…
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正しく「自称政治学者」と表記するべきではないかと…… twitter.com/ano_ano_ano/st…
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またいい加減なことを……
①大正3年判決は刑事事件で、権利濫用に関する判例ではなく、脅迫罪の構成要件である害悪の告知に関するもの。「権利実行の範囲を超脱した行為」という表現はあるが「権利の濫用」ではない。 twitter.com/akisumitomo/st…
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しかしまあ現実問題として国会を開けばすぐに必要な立法ができるというものではなく事前に法案が準備できている必要がありその法案を準備するためには国会が開いてると邪魔なんですよねと。どうしたらいいんかね。