Takehiro OHYA(@takehiroohya)さんの人気ツイート(いいね順)

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⑥まとめると、行政組織・行政官の一部だが、職務の性質からかなりの特殊性があり、司法に近い性質も帯びているということになるでしょう。実態が複雑なので、それを簡単に言い切る主張があれば疑った方がいいです。(おわり)
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ところで大学教員の社会経験って定期的に話題になるわけですがたとえばわたくし従業員4千人の組織の経営計画策定とか年次業績評価とかの実務経験がありましてですね。N大学とかいう法人なんですけど(うつろな目)。
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日本の戦後は理念なき実務保守と理念だけの左派による合作であったという趣旨のことをかつて述べたことがあるのですが、後者が改善されないまま前者が「現場」を見失いつつあるという状況にあるとすればどうか、ということでしょうか。
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>RTs まあだからさ、申請主義は情報の得られない弱者に苛酷な制度だというのはその通りなんだけど職権主義でやるために必要な情報を政府は持ってないし持たせないようにしてきたの国民の皆さまやろ、という話ではあるわけですよ。
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①厚労省関係者とされる「移動の自由は憲法で保障されて」いるという主張につき、憲法22条1項は「公共の福祉に反しない限り」と定めているという指摘を見かけたので若干の補足。ポイントは「公共の福祉」がごく限定的に解されていること。 >入国後待機、1日最大300人が違反 asahi.com/articles/ASP5B…
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③じゃあ中年男の自己決定に委ねるとどうなるかというと、社会全体における風疹の感染・流行が止められず、健康上の理由でワクチンが受けられない弱者や妊娠中の女性が感染してダメージを受ける危険性が高まるということになる。それが問題視されたからさきほど言及した措置が始まったわけ。
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⑥これは現代社会が日本国憲法の三原則という制度的な観点で説明しているのに対し、公共は制度の背景にあると想定される原理を扱っているからということになろう。さらに言うとこの点が、公共への模様替えにおける重要ポイントとされていたはず。
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③もちろん論点は検察官の特殊性に照らして横並びでいいかということで、ここに争いがあることは認めます。しかしそれは前述のとおり6ページ半で、たとえばこれを理由として法案を否決すると、残り282ページが吹っ飛びます。そこにあるのは多くのノンキャリ公務員と副検事の老後の備えです。
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⑧だから憲法という制度の内容(基本的人権の尊重)ではなく、その正当化原理である「人間の尊厳」とか「個人の尊重」が書かれており、その上でこれらを「日本国憲法との関わりに留意して指導する」という構成。なので当然ながらこの流れで「基本的人権の尊重」に触れることに、結果的にはなる。
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仕事してたら運動なんかしてる時間ねえよと思うのが青年、習慣的に運動しないと仕事するための体調が維持できないのが中年。#唐突に
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①たとえば医学部に血を見ると倒れる学生が来てしまった場合には「帰れ」でいいと思うのですね。医者になるとはどういうことかわかってるはずだし、一定の資質がない人間を置いておくわけにもいかんと。学生もそれは理解できるから、諦めるかなんとか努力するかするでしょう。
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そのことを離れてご批判の内容に対しては、そういう懸念が生じること自体がおかしいとは思いませんが、そもそも法律上は任免権自体を内閣に握られているわけで、そこに役職定年延長・勤務延長というクリティカルなタイミングでしか機能しない権限を追加して何が変わるのかがポイントかと。
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政治家って普段から朝飯昼飯食いながら勉強会してる人種で、逆に言うとそれだけ時間の余裕ない人たちではあるので、わしらの食事と一緒にしちゃいかんとは思いますよ。それにしても多少はやり方考えろという話はまあ当然としてね。
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②たとえばいま私のような中年男を対象にして風疹の抗体検査とワクチン接種を無料でやっているわけですが、私自身はまあまあ健康だし妊娠中の感染による胎児への影響とか懸念しなくていいわけで(あたりまえだ)、ごくわずかながら存在するワクチンのデメリットを上回る直接的メリットがあるかは疑問。
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防衛省が世論工作云々の件、研究すること自体は正当だと思うんですね、現にロシアがやっているのは明確になっている以上、それを分析して可能なら防止する必要はあるわけで。その手法を防衛省が利活用する可能性については意欲と能力の双方から疑問符が付くわけで、別の話なんじゃないですかね。
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制度設計や授権を通じて自分たちがコミットするのは徹底的に避ける一方で権力者には事後に正当化されることを信じて形式的には違法とされる行為に手を染めることを要求するというあたり、伝統的な無責任の思想ですな。 >「緊急」の魔力に抗する asahi.com/articles/DA3S1…
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諸方面から怒られることを書きますが、30台前半であまり名前を伺ったことのない大学の助教という方がノブリス・オブリージュを感じているという趣旨の発言をされており、またその方の周辺ではそれが事実なんだろうなということも察せられ、大変にやるせない気分になっています。
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他方で表現の自由(見せたいものを見せる自由)があることも否定できず、両者が相克する場合には調整原理が必要になる。まず他者危害原理から「危害」にあたる場合は禁止できるので、危害を生じさせる表現を見ない権利は想定できる。ストーカー規制法で一定の表現行為が禁止されるのがこの例。
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罰としての実質的な水準はともかく、昨年7月に一旦退職済み(9月に内閣広報官として新規採用)なのでいまから懲戒処分できないから自主返納というロジックを説明しないとそこに怒る人いるよねえと思うなど。 twitter.com/jijicom/status…
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お前それはお前の大学だからという反応を一概に否定する気もないし、大学の位置付けや専門によっても違うことは認めるけど、だって私が教えてる大学出てこれから一生キーボード叩かずに食っていく職業に就くとかさあ、まあないでしょ。それは必要だしなんとか手に入れろと指導する方が真っ当では。
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①実際の議員と国民全体のあいだで分布が大きく異なる属性には、男女だけでなく財産・教育の程度、年齢などさまざまなものがある。これらすべてを同等に重視し、両者の分布に大差がないことを可能にする政治制度は、直接民主政(代表自体の排除)かくじ引き民主政しかない。
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②また、事実を指摘したらモトケン先生からご返事いただけなくなってしまったのにまだ元のtweetだけがRTされている状況にありますが、役職定年・勤務延長とも一般公務員に導入する予定の制度を検察官に対しても導入しようというものであって、制度的には横並びです。
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「こことここが一致しているからあの宗教団体の影響!」みたいな報道もありますが伊勢に聞こうがバチカンに確認しようが代々木に尋ねようが電柱は高いし郵便ポストは赤いんですよ。
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⑦前掲の構成を見るとわかるが、公共はまず自立した主体としての個々人の生き方について考え、それが相互に関係することで社会を作っていることを踏まえて調整原理や基礎となる正義について考え、そのような原理原則の具体化として現在の社会制度を理解しましょうというステップになっている。
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まあ大手の一つだから名前出しますけどカトリック教会なわけで、その上でどういう違いが示せるのかちゃんと議論してほしいとは思いますよね。所詮おまえら内輪もめじゃねえのという批判に耐える議論が出てくることも期待するわけですが。