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⑨これに対し、摂政の定義は法律事項なので、皇室典範を改正してたとえば民選摂政を認めれば、《不在の天皇を民選摂政が代行し続ける体制》が安定的に実現します。螺旋人先生が言及した通り、ハンガリー王国(1920-46)ですね。
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⑧現行の継承ルールだと、女性皇族は天皇にはなれませんが摂政にはなれるので、これだけでもしばらく制度の寿命を延ばすことができます。ただ、皇族を増やすルールを導入しない限りあくまで時間稼ぎであり、女系しかいなくなった時点でタイムリミットが見えることにはなるでしょう。
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②そこでどうするかですが、前提としては、
天皇の存在と摂政の可能性……憲法事項
皇族の定義・皇位の継承順位・増減のルール・摂政に関する規定……法律事項(皇室典範)
という違いがあることを踏まえる必要があります。後者は通常の法改正で対応できるので、可能ならここで何とかしたいところ。
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④ただ、女系継承を認めたとして結婚して「皇族入り」することを覚悟する一般男性がどれだけいるか、旧宮家の皇族復帰を考えたとしてもその数が限られていることなどを考えると、どちらも十分な解決になるとは断言できないところではあります。
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⑪ただその場合、天皇に直接関係する憲法1~8条を廃止すればいいというものではなく、大規模な改修が必要になります。現行憲法は天皇がいることを前提として三権の長を対等にしているのですが、その前提が狂うと誰が国家代表なのか(対外的な元首なのか)といいた問題が生じるからです。
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「役職定年の例外は必要か」対象になってるのは(次長検事を除いて)ある組織の最高責任者なので、必要になる事例は想定しておかないといけないんじゃないですかね。年度末じゃなくて誕生日で退職するので交代のタイミングよけにくいですよねというのも多少はあるかも。
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もともと医療従事者向け配布を5月前半前に終える・高齢者向けを4月から始めるなので両者が重なることはあるのですが、医療従事者は都道府県・高齢者は市町村が把握してるので前後関係は守りようがないのです。 twitter.com/gk1024/status/…
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②生貝さんが紹介しているようにもとの文書は総合科学技術・イノベーション会議(第56回)で出てきた中間とりまとめ「世界と伍する研究大学の在り方について」であり、6ページ以降に意思決定機関のあり方がまとめられているのだが、
twitter.com/ikegai/status/…
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⑤そのような対策が取られなかったか、取られたが確率的にうまく行かなかった場合、天皇が崩御した時点で皇位継承の可能な皇族が存在しないという事態が発生する可能性があります。皇室典範は崩御によりただちに皇嗣が即位すべきことを規定していますが、その不在に関する規定はないのですね。
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書き忘れた。検察庁法改正部分の残り5ページ半ですが、附則の番号の振り直しと、戦後処理・沖縄復帰処理の削除です。前者は、附則が33条から始まっていたのを通常の法律同様に1条からに変更するというもの。 twitter.com/takehiroohya/s…
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③たとえば、現在は皇室典範で定めているルールのいくつか(具体的には降嫁による皇族離脱・皇族復帰の禁止)を緩めれば、もちろんそれに国民の合意が得られるかは別問題ですが、皇位が存続する可能性を高めることができます。
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⑬通常の法的道具で可能な対処法をリストアップするとこのようになり、それぞれに長所短所が考えられます。そのうちどこまでを現行憲法体制の枠内と考えるか、どれを採用するかは、最終的には主権者たる国民の選択により決められるべきだと私自身は考えます。(終)
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⑥その際、現行の皇室典範でも摂政が「天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないとき」(16条2項)に置かれるとされている点に解釈の余地が生じます。
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⑦当然ながらこれは現に生きている天皇がいて問題状況に陥ったことを想定している条文ですが、「天皇がいなくなった」ことによっても「国事行為を自らすることができない」ことには違いなく、この条文が使えるという解釈は、とりあえず可能です。
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⑩もちろんこれを「日本国憲法体制の範囲内」と考えるかどうかは、大きな争点です。皇族増加ルールの追加・摂政概念の読み替えといった対策が気に入らない場合、どこかの時点で制度が維持不能になるので、体制全体を転換する(憲法改正に踏み切る)必要が出てきます。
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⑫もちろんこれはアメリカ的な強く議会から独立した大統領制、議会に基礎を置く首相と権限を分割するフランスの半大統領制、ドイツの象徴的大統領制などいろいろな方法で解決できます。ただ、それを決めて制度設計するには相当の時間と苦労が必要だというだけのこと。
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ほらジャーナリストでもわからない人間が出た。 twitter.com/karyn_nishi/st…
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@999nineball この法案が通ったとして、検察官の定年が64歳に伸びるのが2022年から、65歳になるのが2024年からなので、特定検事は対象にならないのです。