✅相手先にてタイムスタンプが付与された後、電子データの授受を行う ✅授受後にタイムスタンプの付与を行う ✅データの訂正削除を行った場合に、その履歴が残るシステム、または訂正削除が出来ないシステムを利用 ✅正当な理由がない訂正削除の防止に関する事務処理規定を備付ける
ヤバい理由❷ 電子取引データの検索要件&保存要件を満たさないと無効になります。今後、電子取引は、管理簿やシステムで管理するイメージです。メールやECサイトの購入履歴を残しておくだけではダメになります。 検索要件は、 ✅取引年月日/取引金額/取引先を検索項目として検索ができる
✅日付または金額の項目に関しては、範囲を指定して検索ができる (例:2024年1月1日~12月31日間に行われた取引を検索/取引金額が100万円~300万円の書類を検索)
✅インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)またはホームページ上に表示される請求書や領収書等のスクリーンショットを利用 ✅電子請求書や電子領収書の授受に係るクラウドサービスを利用
✅クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払データ、スマートフォンアプリによる決済データ等を活用したクラウドサービスを利用 ✅特定の取引に係るEDIシステムを利用 ✅ペーパレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用 ✅請求書や領収書等のデータをDVD等の記録媒体を介して受領
ヤバい理由❶ 電子取引データの紙保存が禁止になります。例えば、メールに添付の請求書、Amazonで購入した際の領収書をプリントアウトしても無効です。なお、電子取引とは以下を指し、データのままの保存が必要となります。 ✅メールにより請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)を受領
断言しますが、税理士の私がインボイス制度よりヤバいと思っている「電子取引のデータ保存」を知ってください。ヤバすぎて、適用が2022年1月1日→2024年1月1日になったほどです。具体的に何がヤバいかはリプ欄に書きます。今から準備しておかないと、自営業と副業の人はマジで大変なことになりますよ。
断言しますが、インボイス制度開始までにやるべきことを理解してください。マジで今のうちから準備しておかないと、自営業・副業の人は後悔します。私が顧問先とのやり取りで洗い出したチェックポイントはリプ欄です。これに基づいて進めていけば、インボイス制度は怖くありません。十分間に合いますよ
断言しますが、年末調整で修正した方がいいケースを覚えておいてください。会社に書類提出した後でもOKです。私は毎年、顧問先の従業員500人の年末調整を見てきて「もったいない」と感じ、それを助言してきました。それをリプ欄で解説します。会社が教えてくれない場合があるので、自衛しましょう。
インボイス制度に頭を悩ませている自営業・フリーランスのみなさん。税理士の私が税金でトクする話をしますね。収入印紙は「郵便局」や「コンビニ」で買ってはダメ。「金券ショップ」で買いましょう。ズバリ節税になるからです。約9%おトクになるので、利用しないのはもったいない。解説はリプ欄で👇
断言しますが、税金は「スマホアプリ納付」がおすすめです。国税庁が12月1日からスタートさせるサービスで、キャッシュレス決済アプリを使って納税ができてしまいます。PayPay、d払い、au PAY、LINE Pay、メルペイ、Amazon Payの6種類が対象で、金額は30万円まで。みんなが気になるポイント付与は