はたけ|個人専門税理士(@hatake_tax)さんの人気ツイート(リツイート順)

断言しますが、税理士の私がインボイス制度よりヤバいと思っている「電子取引のデータ保存」を知ってください。ヤバすぎて、適用が2022年1月1日→2024年1月1日になったほどです。具体的に何がヤバいかはリプ欄に書きます。今から準備しておかないと、自営業と副業の人はマジで大変なことになりますよ。
ハッキリ言いますが、私が「インボイス制度」よりもヤバいと思っている『電子取引データ保存』を知って下さい。ヤバすぎて、義務化が2022年→2024年に延期になったほどです。具体的に何がヤバいかはリプ欄に書きます。全事業者対象なので、今から準備しておかないと、マジで大変なことになりますよ。
ガチで予言しますが、インボイス制度がスタートすると世界が一変します。今はクレジットカードの請求明細書があれば足りているけど、10月からは法律の要件をクリアできなくなる。制度がスタートしてから後悔して涙目にならないように、クレジットカードを使ったときの取り扱いをリプ欄に示します。
<ヤバい理由❶> 電子取引データの紙保存が原則禁止になります。例えば、メールに添付の請求書、Amazonで購入した際の領収書をプリントアウトしても無効です。なお、電子取引とは以下を指し、データのままの保存が必要となります。 ・メールにより請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)を受領
ヤバい理由❶ 電子取引データの紙保存が禁止になります。例えば、メールに添付の請求書、Amazonで購入した際の領収書をプリントアウトしても無効です。なお、電子取引とは以下を指し、データのままの保存が必要となります。 ✅メールにより請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)を受領
ガチで予言しますが、『インボイス制度』がスタートすると、今までの常識や習慣が終焉を迎えます。今では、宛名が“従業員名”の領収書でも、会社の経費に関係していれば、経理担当者に「はい、精算よろしくね」と渡して終わりですが、これが通用しなくなる。10月からリプ欄のように世界が変わるのです。
昨夜「確定申告めんどくさい」って妹からLINEがあったので『マイナポータル連携でググってみて。申告書に数字が自動入力されるから楽ちんだよ』って言ったら「せこいこと言わないで教えてよ」と怒られたので、リプ欄のとおり伝えました。税理士から見ても、マイナポータル連携はすばらしいと思います。
<ヤバい理由❷> 電子取引データを「日付」「金額」「取引先」を指定して検索できるようにする必要があります。今後、電子取引データは、管理簿やシステムで管理するイメージです。メールやECサイトの購入履歴を残しておくだけではダメになります。
ハッキリ言いますが、Amazonや楽天で買い物している人は時代遅れです。『アリエクスプレス』から個人輸入すれば、消費税・関税を一切払わずに済みます。しかも、日本で3,000円で売られているiPhoneケースが200円でGETできるので、やらないのはマジで損。税金免除の条件と安く買えるカラクリはリプ欄。
ヤバい理由❷ 電子取引データの検索要件&保存要件を満たさないと無効になります。今後、電子取引は、管理簿やシステムで管理するイメージです。メールやECサイトの購入履歴を残しておくだけではダメになります。 検索要件は、 ✅取引年月日/取引金額/取引先を検索項目として検索ができる
ガチで予言しますが、『インボイス制度』がスタートすると世界が一変します。今はクレジットカードの請求明細書があれば足りているけど、10月からは法律の要件をクリアできなくなる。制度がスタートしてから後悔して涙目にならないように、クレジットカードを使ったときの取り扱いをリプ欄に示します。
顧問先に「2023年10月1日から、お客さんから振込手数料を引いて入金してもらう場合、インボイスの発行が必須です。メールで送る場合、2024年1月1日からはデータ保存が必要です」と伝えたら「え?」という顔をしたので、対処法をリプ欄の通り伝えました。ヤバいと思った人は今から対策しておきましょう
ガチで予言しますが、『インボイス制度』がスタートすると、今までの常識や習慣が終焉を迎えます。今では、宛名が“従業員名”の領収書でも、会社の経費に関係していれば、経理担当者に「はい、精算よろしくね」と渡して終わりですが、これが通用しなくなる。10月からリプ欄のように世界が変わるのです。
「え?1年間の医療費が10万円以下だからって医療費控除を諦めてるの?」これ非常にもったいないです。「1年間の総所得金額等が200万円未満」の場合、医療費が10万円以下でも医療費控除を受けることができます。10万円の数字だけが一人歩きして、意外と知られていないので、リプ欄で解説します。
予言します。インボイス制度開始の3ヶ月後に『電子帳簿保存法』の対応で事業者の疲労がピークに。今まで、電子データを印刷して紙保存がOKでしたが、2024年1月から原則NGに。全事業者に課すって知らない人が非常に多いと思います。救済措置を知らないと深刻な事態に直面するので、リプ欄で解説します。
<ヤバい理由❸> すみやかにタイムスタンプを付与するor事務処理要件を定めて運用する必要があります。システム代やタイムスタンプ付与のコストが発生しますし、システム対応のために、人を雇ったりして、人件費がかかる場合があるでしょう。
昨日、友人から「確定申告の準備で用紙を眺めてたんだけど、前と様式変わった?」とLINEがあったので『うん。確定申告書Aが無くなったよ。ちなみに令和4年分は変更になったところが11箇所あるんだ』と答えたら「どこがどうなったのか具体的に教えて」とお願いされたので、リプ欄のとおり伝えました。
ヤバい理由❸ システム代やタイムスタンプ付与の場合のコストが高いです。私の顧問先では「電子取引のデータ保存」に対応するためのシステム導入コストが300万円、月々のタイムスタンプ代が5万円というところもあります。また、この対応のために、人を雇わなくちゃいけないといった声も出ています。
ヤバい理由❹ 「電子取引のデータ保存」を守っていない場合は、青色申告の承認が取り消されるリスクがあります。国税庁は直ちにペナルティを課さないと表明していますが、気になるところです。
大事なので言います。事業(副業含む)を行っている人は「IT導入補助金2022(デジタル化基盤導入類型)」を調べて下さい。知らないでパソコンや会計ソフトなどを購入してしまっているケースが見受けられます。それは最大350万円放棄しているのと同じこと。絶対損をしたくない人はリプ欄を見て下さい。
ガチで予言しますが、『インボイス制度』がスタートすると世界が一変します。今はクレジットカードの請求明細書があれば足りているけど、10月からは法律の要件をクリアできなくなる。制度がスタートしてから後悔して涙目にならないように、クレジットカードを使ったときの取り扱いをリプ欄に示します。
・インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)またはホームページ上に表示される請求書や領収書等のスクリーンショットを利用 ・電子請求書や電子領収書の授受に係るクラウドサービスを利用
✅インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)またはホームページ上に表示される請求書や領収書等のスクリーンショットを利用 ✅電子請求書や電子領収書の授受に係るクラウドサービスを利用
厳しいこと言いますが、年末調整と確定申告を控えているのに「マイナポータル連携」を知らない人が多すぎる。こんな便利なシステムがあるのに、使わないのはマジでもったいない。税理士の私がおすすめする理由と、気になる使い方をリプ欄で解説します。ラクしたい人は絶対見てくださいね。
・クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払データ、スマホアプリによる決済データ等を活用したクラウドサービスを利用 ・特定の取引に係るEDIシステムを利用 ・ペーパレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用 ・請求書や領収書等のデータをDVD等の記録媒体を介して受領