Shin Hori(@ShinHori1)さんの人気ツイート(古い順)

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「はだしのゲン」図書館閲覧制限問題については触れていないのね huffingtonpost.jp/amp/entry/hada… twitter.com/KenAkamatsu/st…
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音楽関係の4団体が自民の生稲晃子と今井絵理子を支援するというのだが、各団体の加盟事業者は"自民支持"についてちゃんと合意しているのか? encount.press/archives/32626…
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音楽4団体は、会員である事業者や音楽関係者から会費を取って成り立っている。 業界には右派も左派もいるが、皆会費を払っているわけだ。 そんな音楽団体が、自民の生稲晃子氏と今井絵理子氏の選挙を応援するというなら、十分なコンセンサスや決議が必要で、事前にやるべき手順や手続があるはずである
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→ わかりやすい比喩で言えば、すぎやまこういちと坂本龍一が同じ業界団体に属して会費を払っていた場合、その団体が特定政党の候補を応援してよいのか、応援するとすれば十分な議論や根回しなどが必要ではないか、ということである。
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例えば音楽4団体の一つである一般社団法人コンサートプロモーターズ協会の目的および事業は、次のように定款で決められており、そのために音楽事業者は会費を払って加入している。 このような団体が、特定政党の特定候補の選挙を応援するのが適切かどうかが問題になる。
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⇒ 念のためいうと、個々の音楽家や関係者が政治に関与したり政治家を支持するのは全然問題ない。 すぎやまこういちが自民を支援しようが、坂本龍一が野党を応援しようが自由である。 しかしこの両者が会費を払っている音楽団体があった場合、その団体が特定の政党の選挙を支援するのが適切かどうか
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【選挙】参院選の比例では、個人票が党の票としてもカウントされます。 つまり赤松健さんに投票すると、赤松さんだけでなく ・片山さつきさん ・山田宏さん ・青山繁晴さん …などのためにもその票が使われる可能性があるわけです。 news.yahoo.co.jp/articles/73627…
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赤松健さんに投票すると、参院選比例の仕組みの関係で、表現の自由に圧力をかけたがる山田宏さんのためにもその票が使われてしまう恐れがあります。 twitter.com/yamazogaikuzo/…
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→ 赤松健さんに投票すると、参院選比例の仕組みの関係で、生活保護支給に厳しい態度を示してきた片山さつきさんのためにもその票が使われてしまう恐れがあります。 news-postseven.com/archives/20150…
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広告の絵などがtwitterなどで非難されるのは「表現規制」ではないし、仮に赤松健氏が議員になったところで、その非難を抑える権限が手に入るわけではない(抑えたらそれ自体が別な表現規制) 一方、山田太郎氏も推進した一員である侮辱罪厳罰化は、間違いなく「表現規制」の一種である。
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音楽4団体、会費を払っている各音楽関係者への根回しも合意も決議もなく、勝手に自民支援を決めて、自分たちの"決起集会"の場所として自民党本部を使っていた? twitter.com/kentarotakahas…
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まさか音楽4団体は、会員から集めた会費を生稲晃子や今井絵理子の選挙のために使うの?そうでないなら、ちゃんと説明する必要がある。 twitter.com/kentarotakahas…
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→ 山田太郎議員は、侮辱罪の厳罰化について法務省に要望を述べ、その説明を受け入れただけである。 従来の侮辱罪では逮捕は原則不可能だったのが厳罰化により可能になった、等の深刻な問題には触れていない。 taroyamada.jp/cat-digital/po…
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例の神道政治連盟国会議員懇談会に出席した自民・宮本しゅうじ議員 「神道政治連盟は、神道の精神に基づいて憲法改正などさまざまな運動に取り組んでいます」 と説明。 神道の精神に基づく憲法改正? ameblo.jp/shuji-miyamoto…
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「底辺職業」とか「Fラン大学」とか、もう就活の教科書とかいうところは、いったん閉鎖して反省してから出直した方が良いのでは
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ありもしない"漫画の単行本所持禁止を求める規制派"に対抗するために赤松氏に投票して、その結果として自民が勢いづいて改憲で緊急事態条項を導入して内閣に独裁的権力を与えたりしたら、シャレにならないのでは twitter.com/kafkaesque1924…
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自民の改憲案(悪名高い2012年の草案ではなく、最新の2018年版「たたき台素案」)の緊急事態条項について、わかりやすく解説します。 問題の箇所は、下記のとおりです。 ⇒
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⇒ わかりやすくいうと ①国会による法律の制定を待つ暇がない緊急時と判断した時には、内閣は、法律の代わりになる政令を、国会審議抜きで(=閣議決定だけで)作ることができる ②その緊急時かどうかの判断は、内閣が行う ということです。 続きます ⇒
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⇒ これは、内閣が決める「政令」を、国会審議で決める「法律」の代わりにできるということです。 これにより、国会が決める法律でなければ本来できないことも、内閣が決める政令によって行うことが可能になります。 ハッキリ言うなら、内閣が行政権だけでなく立法権も手に入れるということです ⇒
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⇒ では「国会が決める法律でなければ本来できないこと」は、何があるでしょうか。 一番わかりやすい例は、刑罰の制定です。 次の憲法の条文を見て下さい。 「第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」 ⇒
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⇒ この憲法31条により、国会の決める法律の定めがなければ刑罰を定めることはできません(罪刑法定主義)。 刑罰という重大な人権制約を設けるからには、民主的に選ばれた国会の慎重な審議が必要なのは当然のことです。 自民の緊急事態条項の案によれば、この原則がはずされてしまうのです。 ⇒
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⇒ 刑罰は、国会で審議して法律を成立させなければ作れないはずですが、自民の改憲案によれば、緊急時には内閣の作る政令が法律の代わりになります。 つまり国会審議を行うことなく、内閣の決める政令だけで刑罰を新しく設けることが可能になってしまうのです。 ⇒
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⇒ もう一つ、税金も、国会審議抜きの内閣だけの判断で新たに設けることが可能になります。 現在の憲法では、税の新設や変更には国会で法律を定める必要があります。 「第84条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」⇒
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⇒ これは「租税法律主義」というのですが、自民の改憲案では、政令を法律の代わりにできるのですから、税も、わざわざ国会審議して法律を作るまでもなく、内閣の決める政令だけで新たに設定したり変更したりすることが可能になります。 ⇒
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⇒ これに対する一応の歯止めとして「政令を制定したときは、速やかに国会の(事後)承認を求めなければならない」とあるのですが、具体的にいつまでに国会の事後承認が必要なのか、承認されなかった場合はどうなるのか、何も規定がありません。 ⇒