いままでに入っている情報を総合すると、昨日機動隊110人がした「テント通り抜け事件」は、「公務執行妨害などの事案に備えた令状に基づかない捜索・押収・検証」だったようです。 令状主義も、その趣旨も精神も失われた、少なくとも高江には存在しないと警察は考えているようです。
弁護士への誤解が多数あるようですので、一応解説しておきます。 弁護士の使命は「基本的人権を擁護し、社会正義を実現すること」。「基本的人権を擁護し」とあるように、人権擁護が根源だと法律で定められています。社会秩序の維持は2項に登場しますが努力義務です。(続)
道交法の保護法益の一つは「交通の円滑」です。 機動隊が道路上で行う規制等も、「交通の円滑」のためです。しかし、今日機動隊がしたのは、「交通の円滑」のためではなく、特定の車両約10台の便益をはかるために、他に交通をする人や反対する市民を、捕まえる、押す、囲い込んで拘束すること。
少しでも機動隊が、法律に沿った形を取り繕おうと思っているなら、車をレッカーする前に形だけでも運転手に移動を命じるし、作業車を入れた後、周辺の交通整理をして交通の円滑を図って取繕うはずです。しかし…、機動隊はそんなことを気にしていません。合法を取繕う素振りがないです。暴走し過ぎ
高江でマイクを持った記者。多くの記者とは違う行動です。でも、立憲主義に穴が空き暴走が止まる気配のない今、報道が声をあげるべき時が来ていると思います。報道に自由も、立憲主義あってのものです。 「沖縄のマスコミは県民のもの」 dailymotion.com/video/x4rrb5q_…
声を大にして言いたいのは、元々北部訓練場にはヘリパッドが22個もあったわけです。このうち7つ減り6つ新設されるのが高江の問題です。 既に完成しているN4の2個を合わせれば、7つ返しても既に17個です。訓練用なんだから、17で我慢して下さいと、どうしてアメリカに言えないのか。
ヘリパッド反対運動に批判的なツイートをされる方の多くは、中国への脅威を一際強く感じている方のようです。尖閣を守るには外交と自衛隊、海保等の強化。 アメリカは尖閣に行ってないし行かないという現実から目を背け、アメリカに祈り続け、アメリカに好かれるよう頑張る。そんな感じでしょうか。
尖閣近海への侵入等が一番報じられているのも、多分沖縄の新聞です。 産経新聞と同時比較したことはありませんが(笑)、今日の新聞にも出ていました。宮古島の自衛隊配備の件も、一番出ているのは沖縄の新聞でしょう。 それでも、選挙結果が示しているように辺野古移設はNOなのです。
ヘリパッドの建設に反対している方を見ていると、米軍基地がなくなってほしいと、ある意味本当の意味で主権を取り戻したいと思っている人が多いように思います。 それがサヨクと呼ばれ続けるのですから、それも何だか不思議だなぁと思います。
@rkayama 私も高江では、初めて体験することばかりです。権力はここまで暴走するのかというのを、日本も例外でないことを日々実感しています。 権力の暴走への懸念を抽象的にも持っている人は、ぜひ高江に来て、ここまで暴走するのかというのを体験した方がいいと思っています。
釈放されます。みなさま、ご協力ありがとうございました(^_^)疲れがあると思いますので、ご配慮お願いいたします。
地図を見ていただければわかりますが、伊江島、高江、辺野古の三つを結ぶと、本島北部がマルッと入ります。名護市のほぼ全域が含まれます。 地位協定を踏まえれば、この三角形の中で、オスプレイが、アメリカで許されていない程の低空飛行を、時間を問わずしまくる可能性があるということです。
@tavito_net この間、高江で行われた逮捕は、全て公務執行妨害。3件とも勾留請求されずに釈放されています。 検察官が、3件連続でそう判断しているということです(刑事実務における逮捕→勾留請求の割合は90%以上)。 この異常さを、もっと重く受け止めるべきです。
高江では2ヶ月間で3件の逮捕者がでています。しかし、3件とも検察官が一度調べをしただけで、勾留請求せずに釈放しています。 全事件における逮捕→勾留請求されなち率は6.6%(以下のH25統計より)。 この異常さを重く受け止めるべき hakusyo1.moj.go.jp/jp/61/nfm/imag…
NHKは、まるで住民が道路に車を置くなどしているからこうなったという感じで編集をしていますが、7月中旬に出された環境アセスの書類に元々書いてあった工程です。 ヘリ発着場工事民間ヘリ投入へ - NHK沖縄県のニュース www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/…
辺野古新基地と高江ヘリパッド建設を求める有識者による抗議声明と、その声明への賛同署名です。→ change.org/p/%E6%97%A5%E6… この声明に関する記事はこちら。名だたる有識者の方々です。→ okinawatimes.co.jp/articles/-/614… ご協力お願いします
米軍施設建設に自衛隊ヘリ - NHK沖縄県のニュース www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/… そこまでやりますか…、みなさんどう思われます? それにしても、こういう発表はいつもNHKからです。
高江ヘリパッド移設工事に自衛隊ヘリを導入するのは、私は違法だと思います。自衛隊法第6章は、自衛隊が出動できる場合、派遣できる場合を網羅的に定めています。防衛出動、災害派遣、治安出動、警備につく場合などなどです。(続)
自衛隊法第6章(自衛隊の行動)「できる」と法律に書いてあること以外は「できない」と解さない限り、第6章の定めは存在価値がなくなってしまいます。つまり、自衛隊法第6章の反対解釈として、ここに定められていること以外を自衛隊にさせることができない、と解するのが穏当な解釈です。(続)
例えば、自衛隊法81条の2は、自衛隊を自衛隊の施設の警備にあてる、そんなハードルの低そうな出動に関し細かく定めており、内閣総理大臣が、極限定された場合にだけ、警備にあたらせることができると定めています。何の定めもないのに、工事をさせることができるわけがない。(続)
防衛省は、N1テント撤去のときと同様、苦し紛れに防衛省設置法4条19号を出してくるかもしれません。しかし防衛省設置法4条は、防衛省の所掌事務のリスト、つまりお仕事リストでしかありません。省庁設置法の所掌事務の規定を、直接の根拠にするような解釈はデタラメ過ぎます。(続)
特に、今回のヘリ輸送は、誰の権利または自由を制限していないように見えて、実際はそうではありません。ヘリで空中輸送することにより、これに反対する機会、日本国憲法に基づく表現の自由を行使する機会を奪っていると見ることができます。(続)
自衛隊は、まさに実力行使機関。そこが暴走しないよう、歯止めをかける。国民の代表者だけがつくれる法律で歯止めをかけている。だからこそ、自衛隊は自衛隊法第6章「自衛隊の行動」に定められたこと以外はできないとする解釈は、極めて穏当な解釈だと思います。
自衛隊法第6章(自衛隊の行動)に、高江ヘリパッド移設工事への導入を根拠づける規定がない以上、そこに「できる」と規定した条文ない以上、自衛隊ヘリの導入は違法だと考えるのが自然です。
一番思い浮かべやすいのは、「シン・コジラ」のあの場面、ゴジラ対策に自衛隊投入を議論する際、その根拠を探して右往左往していた場面です。 自衛隊法について、「法律で制限されていないことは自由にできる」と考えるのであれば、あの議論は必要ないはずです。「法律で許されたことしかできない」