平 裕介 Yusuke TAIRA(@YusukeTaira)さんの人気ツイート(リツイート順)

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樋口陽一『憲法 第四版』(勁草書房、2021年)232頁は、表現の自由の優越性・価値論について、①「民主的政治過程=表現の自由」という考え方だけでは、社会において「多数意見の形成に参画できない」物の考え方や「珍奇と見られる主張」が「切り捨てられ」てしまう可能性が大きい、と解説しています
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次のリメイクの際には、各方面に配慮した結果、「のび太の宇宙小戦争」から「のび太の健全な成長発達」にタイトルが変更され、内容も大幅に修正され、空き地で皆で仲良く野球するだけの作品になるのでしょうか
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法的責任を超えた“炎上責任”を問われる“炎上社会”あるいは“延焼社会”では、誰が得するのか?という点も考えた方がいいです。こうすれば炎上しません(しにくい)ですと助言等をして報酬を得る①“有識者”や、“炎上”を契機に本来負わされるべきではない法的責任を負わされた個人を弁護する②弁護士などです
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仮に任意の契約解除期間を一律に(現在の1年から)5年にするとすれば、さすがに憲法違反ではないでしょうか。↓の円グラフは、同じ記事のものですが、もし仮にこれで規制目的との関連性(適合性)があるとしても、。手段があまりに過剰であり相当性を欠くものと思われます
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オンライン授業を収録していたところ、終盤になって石焼き芋を連呼する車が収録場所(建物)の近くの道路(公共スペース)を通過したため「不快」であった。しかし焼き芋屋には営業の自由や営利広告の自由がある。焼き芋の宣伝放送自体を規制することはできない。「不快」な授業の妨害も受任するほかない
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昨日は大変残念な結果で、内容も信じられないレベルの酷い判決でしたが、原告や弁護団メンバーだけではなく、多くの方々、特に、生産業を営む/に関係する方々や、憲法学・行政法学・社会学研究者、弁護士がこの判決は本当におかしいとコメントされていて、勇気付けられました。控訴審も闘い抜きます!
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最高裁は、違憲性の認定のみならず、原判決(東京高判令和2年6月25日)が否定した国会の立法不作為に係る国家賠償責任も認めたようです。東京高裁がいかに反リベラルかよく分かりますね 最高裁裁判官の国民審査、在外投票を認めないのは違憲 大法廷が判決:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/ASQ5S…
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東京地方裁判所平成29年2月14日判決LEX/DB25553620は、インターネットの掲示板に「キモい」「ヘビースモーカーでキモいよ」と書き込んだ行為につき、原告の仕事への姿勢や障害等につき指摘する投稿とはいえないこと等から、社会通念上許される限度を超える名誉感情の侵害とはいえないと判示しています
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比較的保守的な逐条解説である蔭山信『注解風営法Ⅰ』(東京法令出版、2008年)215頁も、風適法2条8項「映像送信型性風俗特殊営業」の全てが違法ではないと解説していますが… AV被害者立法  本当に被害者が保護されるために、被害者・支援者の要望に応えてほしい。(伊藤和子) news.yahoo.co.jp/byline/itokazu…
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さらに、②自主規制に相当するような内容の法律による規制ができると、次は、③その法的規制では不十分だから、さらなる法的規制が必要だ、とか、罰則などをもっと上乗せする必要があり、などという運動があらわれることも少なくないと だから、②の段階になっても、当事者は声をあげ続けるべきだろう
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“ビジネス(SDGs)と人権”の問題点は、法律による市民間の人権の調整のバランスを、私人(特に社会的影響力のあるの者や団体)が大幅に崩す場合があることだろう 企業は「炎上」抑制目的で、客や聴衆の人格権や諸利益を最優先し、雇用関係等にある者の表現の自由や労働者の権利等を犠牲にすることがある
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セックスワーカー、セックスワークに関係する個人や事業者らへの根強い職業差別が、コロナ禍での給付措置排除に繋がってしまいました。自粛要請に従っても、納税していても、風営法や売春防止法等の法令違反行為を行っていなくても、一律に全額不給付。最も人々が困っているときにも差別されるのです
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私人間の問題になった瞬間、途端に表現の自由を軽視する仕草ともいえるかもしれません
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ツリーの最初のツイートの「B」などの「害悪」(社会的害悪の「害悪」)は、上記伊藤補足意見でも使われています それから「B」の表現は放置してよいか?という点につき、ハードコア・ポルノ規制論は、「B」=萎縮的効果によって殆ど表現行為がなされなくなる範囲と捉えるので、弊害は小さいと考えます
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5/25の衆院内閣委員会で、堤かなめ議員(立民)は、「性行為を伴うAVの禁止については、立憲民主党としてこの法律とは別途検討を続けることが可能であると考えます」と発言したとの報道があるが、このような動きとの関係でも、6/30の東京地裁の判決↓は重要です。裁判所は職業差別を違憲違法だというべき
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公務員もセックスワーカーも同じ職業ですよ。どっちが上とか下とかあり得ない。それを、一部の市民だけではなく、日本政府が上下をつけて職業差別をしたことが、↓の裁判(6/30判決です)では問われています 提訴会見レポート〜「セックスワークにも給付金を」訴訟〜|CALL4 call4.jp/column/?p=524
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このように法的に不合理なことにならないよう、大学側には毅然とした適切な対応をとっていただきたいですね 「カットイン」義務、場合によっては講演を中止させる義務を同席教授に負わせるのなら、今後、多くの教員は(萎縮するので)外部講師の講演の司会者やコーディネーターを担当しなくなりますよ
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“①性的に②消費”の意義は千差万別で、人によって多種多様で、その外延は非常に広汎で、要するに定義することができない。基準もない。これを立法すれば、漠然不明確で過度に広汎な規制も可能。私人間においても、とにかく①②に当たると強弁すれば、私刑的に運用することも可能。そういうワードです
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高裁判決が確定すれば、映画のみならず他の芸術(例えば美術)への補助金も、さらには学問研究の助成金(科研費等)についても、当該芸術作品等を全く見てもいない人による「あーそれに税金使うのは何となくダメかもね」というアンケートが一定数集まりさえすれば、表現者を萎縮させることが可能となります
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もう札幌は無理でしょうね。こうなると、普通であれば、運営(電通)側が自治体と行政契約を締結できなくなる。ただし「普通であれば」だが… 五輪談合事件、電通側も立件へ | 2023/2/1 - 共同通信 nordot.app/99344583425035…
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永住者・定住者等の外国人については、昭和29年5月8日の厚生省社会局長通知(社発第382号)「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」により日本国民に準じた取り扱いがされます 「国に帰ればいい」 日系ブラジル人の生活保護拒否、誤情報伝える | 毎日新聞 mainichi.jp/articles/20221…
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宮藤官九郎さんの週刊文春の連載いまなんつった?の「この映像は……」(2019年11月14日号)↓でも、この「宮本から君へ」への補助金(助成金)不交付の事件が取り上げられています。これは本当に正当な評価だと思います 東京地裁もこの宮藤さんと基本的に同じ考え方で、不交付決定を「違法」としています
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噛み合わない会話。新法制定に際して当事者の声が十分に聴かれないとはこういうこと
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↑のとおりこの法律の趣旨には「悪魔」出現防止がありますが、私自身は現実の世界で売春防止法の法案の質疑で出てきた「人間」ではない「悪魔」なるものを現実に見たことがありません。とはいえ、ゲームでは見たことががあるので、参考になるサイト↓を紹介しておきますね! game8.jp/dq11/169078
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「表現の自由戦士」は政治的表現の自由には興味なしとのレッテル貼りがあるが、私はヤジ排除札幌地裁違憲判決(2022)の出る3年前から批判していましたよ↓ (拙稿)平裕介「公道で選挙演説を聴く市民の政治的言論の自由と『現在』の市民の『不断の努力』」LIBRA2019年10月号23頁 toben.or.jp/message/libra/…