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これが与党になったら普通に自主規制を強化せよと促してくるだけではなくて法規制に手をつけてくるでしょうね。AV新法のときのように、表現の自由を行使する側の当事者の声は聞かずに「公共」空間で「見たくないものを見ない利益」を主張する者だけを「当事者」だと一方的に決めつけて立法を強行しそう
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社会学者の先生方には【研究者氏名明記型の学会声明や一定の社会運動が、当該研究者への殺害予告等のメールや脅迫郵便物の引き金となるか、キャンセル・カルチャーに当たるか等の判断基準等】をぜひ研究して頂きたい。あいちトリエンナーレ2019の際の放火予告FAX(威力業務妨害罪で有罪)との異同もぜひ
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憲法や立憲主義、近代刑事法の大原則をそう簡単に十分な根拠もなく、つまり感情的な議論で、簡単に乗り越えないでいただきたいですね。それではもはや社会運動という名のファッショ、ファシズムではないかとも思います。昨今、法教育の重要性を特に強く感じます…
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あと、売春防止法の立法趣旨・背景には特定の宗教と結びついた「魔道」の防止があるということですが、現実の世界で「魔道」なるものを認識したことがないので、やはりゲームの「まどうし」を紹介しておきます↓
しかし、現実の世界とゲームの世界は区別してほしいものですね
dic.pixiv.net/a/%E3%81%BE%E3…
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近年、国家権力vs私人(市民)ではなく、私人Avs私人Bのケースについて、一方当事者(例えば私人A)の側に大学教授やジャーナリスト、社会運動家らが付いて、事実関係が不明瞭な状況で、ほぼ私人Aの主張だけを真実だとして、私人Bを糺弾するキャンセルカルチャー活動が目立つが、本当にもう止めた方がよい
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届出や納税している事業者であっても、性風俗事業者だというだけで、すべての性風俗事業者が、持続化給付金と家賃支援給付金を受給できないこととされました。これは端的に、職業差別です。
この点、誤解が広まらぬよう、念のため、コメントさせていただきます。 twitter.com/ninmio/status/…
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キャンセル・カルチャー(CC)の文化なるものの「刃」が自分だけには向かない、ブーメランとして自分たちだけには刺さらない、と思っているのであれば、それはとてもポジティブだとは思いますが、他方で、危うい考えだなと思います。まずは、政府の補助金の行政裁量の考慮にCCが組み込まれるでしょうね
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住民監査請求をリーガルハラスメントだとか権利濫用だとか法的に成り立たないことを党派的に主張してしまうと、こういった↓問題のある会計行為をまともに批判できなくなりますよね…
岸田首相、領収書の不適切処理認める 宛名空白「責任者の確認漏れ」:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/ASQCS…
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地裁は、専門家組織の芸術的観点に基づく交付内定判断を尊重すべきとし、一人の俳優の不祥事だけを理由とする補助金全額の不交付決定は「違法」だと判断しましたが、高裁は真逆の判断をしました
私たちは、クラファン(CALL4)を開始しました。皆様よろしくお願いいたします!
call4.jp/info.php?type=…
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(a)日経のマンガの広告の件、①作品や愛読者の感性への嫌悪を表明しただけで②掲載すべきではないとまで意見表明したわけではないという意見は
(b)オープンレターで①悪しき文化の発露として誹謗中傷行為者(研究者)の氏名を明示しただけで②学会等からの排除等まで表明していないという意見と似ている
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↑樋口陽一『六訂 憲法入門』(勁草書房、2017年)75頁。
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日本では「性を売り物にしている」とレッテルを貼られた事業者は適法に営業し納税してもコロナ給付金を受給できません。私人からも国家からも職業差別を受けています
「性を売り物にしている」と批判され…ネットでよく見る“フリー素材モデル”が明かした誹謗中傷のトラウマ
approach.yahoo.co.jp/r/QUyHCH?src=h…
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司法試験受験生「住民監査請求と住民訴訟は、司法試験(行政法の論文)で出るんでしょうか?」
回答「2010年(平成22年)に出たので、そろそろだと思います。2023年(令和5年)に出るかもしれませんよ」
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憲法学者「『差別問題を解決する必要があるから』とか『…国際社会のトレンドであるから』といった理由で憲法21条の解釈をゆがめることが許されないのは,『有事に対処する必要がある』からとか『アメリカからに圧力がある』からという理由で憲法9条の解釈をゆがめることが許されないのと同様である」
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したがって、指定管理者があえて“危ない橋を渡る”のは、普通は、①指定する自治体担当者から“渡れ(渡っても大丈夫だ)”と指示や強い要請があった場合か、あるいは、②別の外部団体や権力者(地方議会議員等の政治家)から“渡れ”と指示や要請があった場合か、③その両方、のいずれかの場合だろう
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リベラル系・左派メディアであれば、まずは指定管理者や自治体の権力行使のあり方を問うべきだろう。この点を無視/軽視した記事ばかり載せるのであれば、もはやリベラルとは到底いえない。個人的にはリベラル系・左派メディアには頑張ってほしいが、本件については残念と言わざるを得ません
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なお、同判決は、「キモい」との記載が「気持ち悪いとの感想を述べており…名誉感情を一定程度害している」とは述べています
そのため「~という青年漫画を読んでいるなんてキモい」など具体的な事実関係を指摘していたり、書き込みが多数回に及ぶ場合等には侮辱(不法行為)となりうると考えられますね
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出演(希望)者個人には不利益処分などの行政処分もありませんので、抗告訴訟(行政事件訴訟法3条)によることはできませんので、例えば処分取消訴訟では裁判所で争うことはできません。このような事態をも想定して同法4条後段が設けられています。公法上の当事者訴訟で争うのが一応合理的だと考えられます
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コミケも昔は公共施設を利用して開催されたこともあったようですが、そのうち「公共施設に性的消費/暴力的行為を助長するような漫画を置くな。市民の理解が得られない」とか言われそうですね
漫画のエロ・グロ表現で犯罪が起こる? 「はじめの一歩」作者の憂い | 毎日新聞 mainichi.jp/articles/20230…
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代理人の佃克彦弁護士「判決が『いいね』が不法行為になったという先例として世の中に広まっていくのは本意ではない。特定の事例における判断で、人の悪口に『いいね』を押せば損害賠償と言っている判決ではない」
「いいね」で賠償命じる初判断|弁護士ドットコムニュース bengo4.com/c_18/n_15145/
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法学部で多用される「権」という漢字を「木又」と書く略字は、法学部では学生はもちろん教員でも使っていた(実際に2000年時点でそうだったし、もっと前からそうだったはず)。全員が使っていたわけではないが、司法試験受験生に多い印象ですね
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会計検査院による調査も「バックラッシュ」に当たるのでしょうか
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ちなみに指定管理者が違法の疑いの濃い行政指導等をすれば、当該管理者は、自治体から業務に関し報告を求められたり、必要な指示を受けることもあり(地方自治法244条の2第10項)、余計な仕事が増える。その上、当該管理者による管理継続が不適当とされ、最悪指定を取り消される危険もある(同11項)