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私がここまで人格攻撃されているのに助けてくれる憲法学者無し、同僚無し!
これが日本の大学界であり、憲法学界!
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会計検査院は、憲法が直接設置している憲法上の機関。法律によって設置されている独立行政機関とは格が違う。詳しくはないが私は会計検査院好き。授業でつい熱が入ってしまう🥰
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学術会議は学問上の実用的成果を国政に役立てるための機関にすぎず、憲法23条が自治を保障した真理探究機関である大学等ではない。その人選に第三者機関が関与したり、首相に任命権を付与したからといって学問の自由への介入にはならない。改革について賛否はあろうが学問の自由とは関係がない。
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私も長年研究者をしているが学術会議の方針や人選について意見聴取などをされたことは一度も無い。なぜあの人たちが日本の研究者の代表なのかまったく理解しかねる。
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日本学術会議というのは、そもそもが政府の御用機関として設置されているのであって、政府の御用になりたくない研究者は強度の自主性や独立性を保障された大学に籠もって自由に学術研究すればいいだけの話ではないのか。
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こんなこともありました。住民監査請求の結果を注視しておきます。 twitter.com/Colabomamoruka…
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法令に基づく住民監査請求についてそれが私怨に基づくなどという理由で論難するのは法治主義の否定。動機がなんであれ法令に基づく行為を卑しめるのは合点がいかない。
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人間は極度に我儘だから国家の統治が必要とホッブズは言った。もめ事があると収拾がつかないから国家に統治してもらおうとロックは言った。そしてルソーは会話すると人間性が歪むから一人がいいと言った。つまり社会契約論者によると人間はコミュニケーションで調和するのが無理な生き物なのだ。
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現代、ツイッターランドがこれら社会契約論者の見立てが正しかったことを日々証明している。我儘で自らを客観的に反省できず無駄話ばかりする人間どもが何とか一緒に生きていくためには国家や法律が必要なのだ。
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ツイッターで思うのは、自分と異なる意見や感性の表明は存在しないほうがよく隙あらば弾圧したいと考えるのは人間の本性なのだということ。異なる意見や感性の表明を尊重するという態度は人間性に反するとさえ思える。だからこそ人間性に反して表現の自由は守られなけれればならないと言いたい。
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憲法訴訟になったら、議員の活動に支障を及ぼすおそれがあるかどうかは議院が判断するなどという判決が出そうですが、議院の自主性vs国民の知る権利という面白い訴訟にはなりそうです。 twitter.com/himasoraakane/…
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一般論だが議員の活動とは言いがたい目的で議員会館の会議室を利用した議員は議院による懲罰(憲法58条2項)の対象となりうるのではないか。
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前後の脈絡から切り離して、こういう印象操作をする人なんだな。 twitter.com/ogawatam/statu…
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ツイッターを見る限りいわゆるツイフェミは、とっくの昔に廃絶された「家父長制」の亡霊と戦い、男性特権、性的搾取ないしフェミサイド等のありもしない悪霊におびえているだけのように見える。せいぜい社会学や現代権力論の貴重な研究成果のおこぼれを濫用して台無しにしているだけではないか。
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この間の私に対する誹謗中傷について一件警察と相談し、被害届もすでに出しました。お心当たりの人は震えて寝ておいてください。
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赤い羽根が話題ですが、自治会費に上乗せして共同募金等を強制すること思想信条の自由(憲法19条、民法90条)に違反するとした判例があります(大阪高判2007年8月24日)。
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「数の暴力」とは何だろうか。民主主義は終局的には「数」である。「数」を否定することは民主主義の否定にもつながりうる。そもそも「数は暴力」なのか。それとも「数」が「暴力」と評価される条件が何かあるのだろうか。その条件は何か。その条件が満たされた場合に「数の暴力」といえるのだろうか。
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参議院議員の任期が6年と衆議院議員のそれの4年より長く、解散による任期の短縮もないのは「議員活動の継続性の確保」(辻村みよ子『憲法(第7版)』370頁)という趣旨もある。それを一年ごとに交代などというのは憲法の趣旨に反する暴挙。 twitter.com/Sankei_news/st…
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「れいわローテーション」は、「議員活動の継続性の確保」(辻村みよ子『憲法(第7版)』370頁)のために参議院議員の任期を長めに6年とした憲法46条の趣旨に反する。
(続)
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研究者(特に憲法学者)は、国家権力やその担い手を厳しく批判すべきだとの思い込みが広く存在するようだ。そんなことはない。憲法学者も含む研究者の使命は真理の探究であって、批判のための批判ではない。
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一部の者の行き過ぎた行為を強調してあたかも全体であるかのように見せかけ、朝鮮学校襲撃事件やナチスを引き合いに出してヘイトクライムとするのは、弁護士個人の法律論ではない論評としてはともかく「弁護団」の名で出す声明としては感情的かつ次元が飛躍しすぎており極めて失当。
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酒の席ではあるが、憲法学は「らい予防法」や「優生保護法」にしっかり取り組まなかったのは何故かを問うたら「あのころは安保問題などもっと重要な問題があった」とのたまわった護憲派憲法学者がいたなあ(ご存命)。
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参議院議員の任期が6年と衆議院議員のそれの4年より長く、解散による任期の短縮もないのは「議員活動の継続性の確保」(辻村みよ子『憲法(第7版)』370頁)という趣旨もある。それを一年ごとに交代などというのは憲法の趣旨に反する。当方憲法学者。 twitter.com/nhk_news/statu…