イタリア学会、最高! 「《説明しないこと》こそが民主主義に反する権力の行使(国民に対する暴力)であり、主権者である国民に説明責任を果たすことが民主主義の基本だからです。情報公開の制度は古代ローマの時代イタリアの地で芽生えました。イタリア学会としてこれを看過することはできません。」 twitter.com/studiamo_itali…
これは政治とか行政などではなく、野蛮なテロ行為だ。 日本は本当に危ない社会になろうとしている。 ※ 人件費4億円は事務局の内閣府職員のものだが(50人分)、彼等の多くは昨年だけで80本の提言等の事務作業を担っており、その削減は学術会議の機能崩壊に直結する。 this.kiji.is/69234328715672…
菅総理の任命拒否・違法の新証拠を入手。 H16年の内閣法制局審査資料。 この年に、学術会議の会員の推薦方法が現行のものに改正されているのだが、「内閣総理大臣が任命を拒否することは想定されていない」と明記。 菅政権はこの「違法の証拠」の提出を三週間以上、国会召集直前まで徹底拒否した。
私を番組に呼んでくれたら幾らでも橋下氏を論破してみせるのだが。。 各局は何時でもお声掛け下さい。 twitter.com/kazu10233147/s…
あ然とする。 6名の学者は学術会議の会員として「国民に理解されない存在」だったから任命拒否したということか。 なぜ「理解されない」と考えたのか、国会で説明してもらわなければならない。 twitter.com/mainichijpnews…
えっ。まさか。。 菅総理は我々が思っているよりも遥かに恐ろしい権力者だと認識する必要がある。 twitter.com/tasaki_kanagaw…
本日の内閣法制局、内閣府のレク。 先週の宿題を手ぶらの回答拒否。 過去の法制局審査資料も提出しない。 こんなことは安倍政権ですらなかった。 黒川検事長の定年延長では、文書は直ちに提出し、解釈は(デタラメなりに)作成し提出してきた。 菅政権はぞっとする。気味が悪いほどに恐ろしい。。
驚愕。日本の科学者はここまで堕ちているのか。。 梶田会長から菅総理に面会を申し込んだ。 任命拒否の決議文を渡しただけで何も言わず。 代わりに未来志向で学術会議のあり方を意見交換した。 学術会議の存立そのものが蹂躙されている時に、何の未来を語るのだろうか? news24.jp/articles/2020/…
政権の暴挙を全く放送せずに、高い受信料を徴収しておいてよくもこんなことが言えると呆れる。 現在のNHKの番組編集は明確に放送法に違反している。 よって、NHKは、自らの番組編集権の自立を唯一の法的根拠とする受信料を求める資格はない。 this.kiji.is/68965659126521…
学術会議法は「任命できない人が複数いる」 と考えること自体が許されない法制度だ。 総理には形式的任命権しか認められていないのだから。 #Yahooニュース news.yahoo.co.jp/articles/72c92…
菅総理の見苦しい言い逃れがあっという間に崩壊した。 「6人が任命されなかった問題で、菅義偉首相がこの6人の名前と選考から漏れた事実を事前に把握していたことが分かった。 判断に杉田和博官房副長官が関与していたことも判明した。関係者が12日、明らかにした。」 news.yahoo.co.jp/articles/5f514…
前回の閲覧では時間がなく、本日に再発見しました。 菅総理の任命拒否は、①立案過程の審査資料(根本解釈)、②国会での答弁(国会が確定した条文解釈)から、完全な違法行為です。 これを許したら日本は法治国家でなくなる。 学問の自由や議会制民主主義も崩壊する。 菅総理は即刻辞職すべきだ。 twitter.com/konishihiroyuk…
菅総理の違法証拠を再発見。 公文書館のS58改正の内閣法制局審査資料。 総理府の条文案は最初から「推薦された者を総理大臣が任命する」と総理の裁量権はゼロだった。 それが法制局の審査で法技術的な観点から、現行の「推薦に基づいて、総理大臣が任命する」となった。 任命拒否は完全な違法だ。
そんなウソは既に通用しない。 ①野党ヒアリングに開示の起案(総理決裁)には105名の推薦リストが添付されている。bit.ly/3jzNIfp ②2016年、2017年にも官邸がリストを見て順位の差し替え等を要求している。 ③本年9月2日に内閣法制局と内閣府で任命拒否のH30解釈を再確認している。 twitter.com/mainichi/statu…
この平井上席解説委員の発言は完全に事実に反する。 これは放送法違反だ。 フジテレビは撤回・謝罪をする必要がある。 ※放送法4条 二 政治的に公平であること。 三 報道は事実をまげないですること。 twitter.com/FreeTweet000/s…
「推薦された方をそのまま任命してきた前例を踏襲してよいのか考えてきた」とのこと。 形式的任命は「前例踏襲」ではなく、国会が議決した法規範の定めだ。 それを守るのが総理の法的義務であり、法治国家だ。 国民の皆さんは気付くべきだ。菅総理は恐るべき独裁者だ。 news.yahoo.co.jp/articles/8de5c…
日本学術会議には審議・答申・勧告等の機能しか無いから民主的統制の必要性は想定し難い。 逆に、学問の自由の保障のため敢えて統制を排除し、「独立して職務を行う」とし、会員には最高裁判事を超える身分保障がある。 拒否権は「当然あり」ではなく、「政策的に必然性がなく端的に違憲・違法」だ。 twitter.com/hashimoto_lo/s…
任命拒否の説明など要らない。 総理には形式的任命権しか付与していない法律だ。 それは、総理から学問の自由(憲法23条)を守り、日本学術会議の独立を守るためだ。 それを菅総理は、確信犯で国会が定めた法律に違反し、上記自由・独立を侵害した。 即刻辞職すべきだ。 jiji.com/jc/article?k=2…
総理の任命は形式的なもので裁量権はないという法律なのだから「説明」しても違法だ。 そもそも、各学界を代表する学者を菅総理が判断し選べる訳がない。 もちろん、官僚だってできない。 何よりも、学問の自由・学術会議の独立のため、総理らの判断を排除した法律だ。 世界に恥ずべき野蛮行為だ。 twitter.com/nhk_news/statu…
「任命拒否できる」という菅総理の主張を根底から突き崩す、かつての内閣法制局審査資料(国会想定問)を報道してくれています。 ぜひ、ご覧下さい。 twitter.com/ggzhmru2/statu…
「総理の所轄だから任命拒否は可能」との主張を全否定する文書を発見。 ■S58改正の国会想定問(内閣法制局審査資料) ・ 「所轄」とは「行政機構上は一応総理の下に属することを示しているもの」にすぎない ・ 従って、法律の規定以外に総理の指揮監督権はない (⇒任命拒否の条文は存在しない)
菅政権は「学術会議は総理の所轄」だから任命拒否は合法と主張。 しかし「所轄」とは「行政機構上は一応総理の下に属するという程度の意味しかない」ものだ。 これを根拠に学問の自由及び独立性のための形式的任命の規範(7条)を破り、任命拒否はできない。 ※内閣法制局長官編著「法令用語辞典」
菅政権は「学術会議は総理の所轄」だから任命拒否は合法と主張。 しかし、「所轄」とは「行政機構上は一応総理の下に属するという程度の意味しかない」ものだ。 これを根拠に、学問の自由及び独立性のための形式的任命の規範(7条)を超えることはできない。 ※内閣法制局長官編著「法令用語辞典」
念のために申し上げると、仮に説明しても任命拒否は違法であり、許されない。 なぜなら、日本学術会議法において、総理には推薦に対して形式的任命権しかなく実質的任命権はないからである。 日本学術会議で大村知事「任命しないなら説明しないと」:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/ASNB3…
安倍政権でも介入されていた! 「複数の会員が定年70歳を迎えたため補充が必要になり、学術会議が官邸側に新会員候補を伝えた。しかし、官邸側がこのうち複数人を認めず、候補者を差し替えるよう求めてきたという。学術会議側はこれに応じず、一部が欠員のままになった。」 mainichi.jp/articles/20201…