【業務にかかる雑所得】「原稿料・講演料、ネットオークション収入、食料品配達などの副収入による所得」という分類が新設されました。ただ、気を付けていただきたいのは、ここを読んで「原稿料」を雑所得にしなければならないと考える人いますけど、そういう決まりではないです。間違える人多いよ?
今、大変な時だというのは承知してます。した上でも申し上げておきたいのは「それでもリボとカードローンには手を出すな」です。制度融資の金利の40倍の利息でだいたいの人は向こう7~8年を棒に振ります。(過払いの対象にもならないので返っても来ない)
原稿料は雑所得に分類されていますが、雑所得はそもそも「他に分類できないもの」の最終的な着地点ですから、その原稿料が営利目的で反復継続した活動から得られるものだったら”事業所得”になります。
日に一度は「免税の私たち、インボイス事業者になると、収入の10%が消費税納税になる」という話が流れてきます。ちゃうねん。何度でも言います。ちゃうねん。
(6/n)こんな感じで退職所得控除の制度変更は、「会社からの退職金」「積んだiDecoの受取」「積んだ小規模共済の受取」すべてに影響が出る話であります。特にiDecoや小規模共済は長期契約に及ぶことが多いので、影響は大きいでしょうね、というお話です。結構重い話よ?(Fin)
ウチの畑の隣の雑草地、ながらく現所有者不明だったところに相続があったようで相続人の方がおいでになりました 相「100平米ってことは一軒家建ちますよね!」 私「…建たないと思います」 相「あ、調整区域ですか。じゃ農機入れて自分で家庭菜園するか駐車場に…」 私「…できないと思います」
慰留分→遺留分です。訂正しておきます、はい
持続化だの家賃だの給付金もらった人は確定申告で収入計上して申告ですよ。事業所得の資格でもらった人は【事業所得の雑収入】、雑所得の資格でもらった人は【雑所得の収入】、給与所得の資格でもらった人は【一時所得】です。1人10万円の特別給付金は非課税だから申告いらんよ twitter.com/mizukisa/statu…
インボイス制度の説明(個別に説明受けないとわからんというトコはやっぱりでる)行きますとね。 客「これ、単に値上げとして跳ね返るだけなんじゃないの?」 私「そうだよ?」 客「値上げできない事業者はリストラするんじゃないの?」 私「そうだよ?」 客「サラリーマンなり消費者なりは嬉しいの?」
(5/n)「サラリーマンはiDecoとかで大変ですわね、ウチは退職金もらえる業態じゃないから小規模企業共済ですわよ」という個人事業主の方、小規模企業共済の一括受取は退職所得控除の枠組みです。掛けてた年数=勤続年数と考えますから、控除額減=一括受取時の課税対象が増える(増税)話になります。
今日の議事録 経理「○○産業さん、請求書の金額から手数料550円引いて振り込んで来るけど、インボイス的には?」 私「引いた銀行手数料を記載した支払通知書をもらうか、こちらからその分値引きしたでーというインボイスを追加発行」 経「え…そういう会社が50社あったら…?」 私「全部、毎月」
金融機関にインボイス研修資料を提示。「え、インボイスってメチャメチャ大変やないですか」と返事が来る。じゃけぇ大変じゃ言うとろうがー3年以上前からー
銀英伝は若い時に一気に読むのが醍醐味 →今が一番若い →じゃ今読むしかない くらいの結論を得て、学生街の呑み屋に消えて行く我々プロジェクトメンバーであった
(4/n)「拙者、退職金など期待してないのでiDecoに励んでいる侍でござるゆえ関係ござらん」という方、iDecoの一括受取は退職所得控除の枠組みです。掛けてた年数=勤続年数と考えますから、控除額減=一括受取時の課税対象が増える(増税)話になります。
【補足】相続人関係がよくわからなくなった時は、お住まいの市役所で司法書士・行政書士・弁護士・税理士などの無料相談やってますからそちらで相談できますよ。実際に相続発生したら、遺産手続を受けてる行政書士さん司法書士さんなどにご相談を。モメそうなら弁護士、税かかるかどうかは税理士。
「ねえねえ、客先からインボイス番号の問い合わせ来たんだけど、インボイスって何?」 「今までずっと案内と解説出して来たじゃん?」 「自分には関係ないと思って見て来なかった」 …9月末まで大戦争の予感がヒシヒシしますねぇ…
相「100平米もあるのに何もできないってことはないでしょう?」 私「課税明細お持ちのようですが図面はご覧になりましたか?」 相「いえ?」 私「うちの図面でよろしければどうぞ」 相「ほら、この土地ですよね」 私「…がウチ。その隣」 隣「…!」 私「南北100m、東西1m。ここがあなたの土地です」
私「記載なしでも、課税対象物品なら業者は”含まれてるもの”って処理するのよ。法的にそうなってるのよ。じゃ、それ納税しようず」 友「消費税もらってるつもりがないのに、買ってくれた業者がそう処理しましたってだけで納めろってひどい」 私「それ、最初に遡って反芻してみ?」2/n
(1/n)退職金の受け取りは「退職所得」という、給与所得や事業所得などとは別の所得区分で、ちょっと特殊な課税形態をとります。(受給額ー退職所得控除)×1/2が課税対象となります。
消費税制度と免税事業者について。「制度上、免税事業者は購入側から消費税もらってないのよ」からのインボイスの話がどうしても伝わりづらいので、習作的なメモ。
友「免税なのに消費税書いてる人とは違う」 私「免税事業者は消費税書いても全体が税抜額と考えるのが、現行制度。免税課税問わず税の記載はほぼ飾りです、偉い人にはそれがわからんのです」 友「えぇ…」 私「売る側に消費税の意識がなくても、買った側が消費税処理できる。制度のバグなんよ」3/n
友「インボイスで正しくなるんでしょ?」 私「免税事業者が税抜100万円で請求し、相手は税抜91万+税9万で処理していた場合、インボイス始まって相手が”やぁ税抜100万でしたか、じゃ貴方に100万払って会社の消費税納税も9万増やして負担します”と言ってくれるか、ここに皆の不安の種があるんよ」4/n
(3/n)ここ数日、ここをいじるんじゃないかと言われてるのは、勤続21年目からの70万を40万に下げようかという話ですね。勤続30年の方は1500万→1200万に控除額が下がることになります。控除額が下がる=課税対象額が増えることになるのでは?ということですね。
別の日の議事録 友「インボイスが理論通りに運用されると消費者的にはどうなるの?」 私「免税事業者からの購入物を原価にしてる業者なら、原価100円としてたものが110円になる。原価10%アップ。これを商品価格に転嫁すると…」 友「…物価あがらない?」 私「あがるねえ」
相「…なんで…」 私「昔過ぎてわかりません。うちは境界を大切に保全してきました」 相「…どうしよう」 私「うちは何とも言えません…」