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人々がそろそろオンラインに慣れて社会活動を再開してきた結果として物理的に移動しなくてよくなった反面これまで物理的に不可能だったスケジュール(例:違う場所で同一時刻に終わる会議と始まる会議のハシゴ)が着々と組まれるようになっており資本主義の邪悪さについて考えている。
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なおその「法」とは一般市民の理解を排除することによって法律家階級の特権を守るものにしかなっていないのではないかと批判したのがジェレミー・ベンサムです。 twitter.com/Iwanamishoten/…
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①さていわゆる検察庁法改正案問題。これもまず事実を確認しておくと、実在するのは「国家公務員法等の一部を改正する法律案」であり、新旧対照表で289ページあるうち、検察庁法部分は12ページ、さらにそのうちいわゆる定年延長関係は6ページ半です(他は何かというのはあとで述べる)。
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②また、事実を指摘したらモトケン先生からご返事いただけなくなってしまったのにまだ元のtweetだけがRTされている状況にありますが、役職定年・勤務延長とも一般公務員に導入する予定の制度を検察官に対しても導入しようというものであって、制度的には横並びです。
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④しかしそれでも問題なのだという立場はあり得るでしょう。しかし役職定年・勤務延長の部分だけが問題だ(全員の定年を65に伸ばすのは別に構わない)ということであれば、それは単に内閣・法務大臣が「できる」という権限付与規定なので、別の解決策が思い付きます。
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③もちろん論点は検察官の特殊性に照らして横並びでいいかということで、ここに争いがあることは認めます。しかしそれは前述のとおり6ページ半で、たとえばこれを理由として法案を否決すると、残り282ページが吹っ飛びます。そこにあるのは多くのノンキャリ公務員と副検事の老後の備えです。
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⑤附帯決議で、同制度は導入するが当面は運用すべきでないと議会の意思を表明するという手段もあります。まあ法的効果は疑問であり弱いよねと言われれば、本改正の施行時期を定めた附則16条で「当面のあいだ施行しない」という規定を置くこともできます。
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⑥そうすれば争点たる役職定年・勤務延長以外の大部分は予定通り導入することができます。また、私の読みが正しければ「内閣の定め」「準則」は対応する人事院規則の制定を待って作られると思うのですが本改正が通過しないとその人事院規則を作れないところ、先にそちらを確定させることができます。
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⑦「ついては定め・準則はかくなりました」というのを見てあらためて法改正して施行時期を決めるのもよいでしょう。まあそれでも不安なので未施行のままにしておき、万が一のトラブルを見て慌てて改正ただち施行できる状態で放置するという手段もあるでしょう。
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⑧逆に言うと、批判的立場からもこういった解決策(修正案提出)がありそうなのにとにかく採決に抵抗するとか検察庁法の改正・単独改正であるかのようにアピールすることは正当化できるのか、そうする人々は何を狙っているのかという問題でもあるでしょう。
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(補足)削除はできんのかという点、ちょっと考えてみたのですが法案内外の整合性をチェックし直す必要があり、給与関係などで依存箇所がやはりあるのでテクニカルに困難そう。自民党側も同様の姿勢ですね。
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⑨国民こそが主権者であり、法案に対する評価や意見を明らかにし相互に議論するのは大変に望ましいことだと、私は思っています。しかしそれは正確な知識と理解に基づくべきだということも、同時に確認されるべきではないでしょうか。おわり。
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書き忘れた。検察庁法改正部分の残り5ページ半ですが、附則の番号の振り直しと、戦後処理・沖縄復帰処理の削除です。前者は、附則が33条から始まっていたのを通常の法律同様に1条からに変更するというもの。 twitter.com/takehiroohya/s…
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こういうのねえ、議事録公開されると客観的に正当化できる主張であってもダメージ受ける人たちからお手紙来るんですよね、くらいは補足してほしいと思うわけですが。 twitter.com/kyoshimine/sta…
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ところで大学教員の社会経験って定期的に話題になるわけですがたとえばわたくし従業員4千人の組織の経営計画策定とか年次業績評価とかの実務経験がありましてですね。N大学とかいう法人なんですけど(うつろな目)。
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実務家としては(何のだよ)内容的には蓮舫氏が正しいと思うんですけど、あの場でゼロから聞いているわけではないので「ああこれ答えられねえな」ということは事前にわかっていただろうなと。そこで当事者に負けを悟らせるのではなく世間に勝ちを見せつける方向に演出したよね、とは思うところです。 twitter.com/yoshikawanori/…
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私は医師でも弁護士でもないし当該事件について知るところもないということを前提に言うけど、個々の医師の観点からすれば有罪無罪以前に裁判に付き合うことになるだけで回復困難なダメージを負うんだから録音録画で客観的な記録を残す方向に行くしかないんじゃないかねえ。
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ここは私が言うので政治的なスタンスと無関係だと思ってほしいんですけど、不衛生なレストランに保健所が営業許可を出す義務なんかないし、営業不能に陥ったことで失われた利益を保障する義務もないんですよ。
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しかしまあ現実問題として国会を開けばすぐに必要な立法ができるというものではなく事前に法案が準備できている必要がありその法案を準備するためには国会が開いてると邪魔なんですよねと。どうしたらいいんかね。
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またいい加減なことを……
①大正3年判決は刑事事件で、権利濫用に関する判例ではなく、脅迫罪の構成要件である害悪の告知に関するもの。「権利実行の範囲を超脱した行為」という表現はあるが「権利の濫用」ではない。 twitter.com/akisumitomo/st…
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正しく「自称政治学者」と表記するべきではないかと…… twitter.com/ano_ano_ano/st…
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全方面から怒られそうなことを書きますがあの年齢で京都精華大の専任講師というのは主流派で高い社会的地位とかではないのでアカデミズムの評価能力をもう少し信用してもらってもいいと思うのですね。彼を評価してるのはマスメディアでしょう。 twitter.com/ganrim_/status…
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隠岐さんは社会学者ではなく、さらに言えば社会科学者でもなく社会科学の専門的な教育も受けていない科学史から思想史の研究者。まあそういう人が気軽に撃ちたくなる武器をそのへんに放ったらかしたのは一部の社会学者かも知らん。 twitter.com/rionaoki/statu…
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①日本学術会議の構成がどうだろうが個々の研究者の研究活動が制約されたりはしないので憲法上の学問の自由との関係は極めて薄く、そこを攻め筋にしても法的には弱いよねと。それより学術会議法7条2項が「規定による推薦に基づいて」首相が任命するとしている点の行政法上の意義が焦点だろう。
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②田中真紀子文科相時代に大学設置審の答申を拒否しようとしたのと同じ話で、法律上「推薦に基づ」くと規定されている以上、確かに任命権は首相にあるが実質的に推薦を尊重すべき義務があり、特段の理由がなければそれに反することができないと通常は理解される。