えんてん(@on_enten)さんの人気ツイート(新しい順)

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もと家電メーカーのアフターサービス従業員としては、やっぱ文書は強いっていうのは知ってる。電話とかで何時間も粘る人いるでしょ? でもそれ、従業員を消耗させる以上にはいかないんだよね。でも、文書(差出人きちんと書かないのは怪文書)は、けっこう上までいくの。丁寧にきちんと書かれたやつ。
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説明しなきゃいけないのは、不合理な制度を継続することを強要する側であって、合理性を求める側ではないですよね。当然ですが。理は理であって理を通そうとするのにそれ以上の説明は要りません。むしろ理を通したくない側が説明すべきでしょう。
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そのような制度の中での姓の変更の強制(現制度)は、その強制の社会的な利益を説明できないと思います。その証明ができない限り、その強制は是正されるべきではないでしょうか。
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大事なこと言い忘れてた。今の日本の制度上、姓はアイデンティティなんです。私がいま書いたように、私が私であるという証明は、あくまでも姓によってなされる。そういう制度(法律)になっている。姓を追うことによって(のみ)私が生来の、つながってきた私であることが証明できる。
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だいたいそういうことを強いられることそのものが差別。なんでそんなことしないといけないの? そんなこと言う人はまずそれ自分もやってみなよ。
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だいたい、通称で生活できるかどうか真面目に考えてみなよ。免許証は戸籍性で会社に行ったら通称でこっちでAさんあっちでBさん? 馬鹿いってんじゃないよ。そんな簡単じゃない。
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だいたい、今、三組に一組は離婚してて、子どもを育ててる離婚後の親はほとんど女親なんだよ。女を戸籍筆頭主にして女の姓にしたほうがぜったい合理的だと思うね。わざわざ自分の子を自分の籍に転籍するみたいな馬鹿みたいな手続きも省略できるし、それに伴う家庭裁判所の手間も省けるだろう。
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通称でいいだろうなんて、自分のことじゃないのに勝手にいうな。そういうことがいえるのは、自分についてだけだ。人のことを勝手に決めるな。
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通称使用でいいんなら、結婚によって女性を戸籍筆頭主にして自分は通称でいいじゃん? なんかそれで問題ある? あるよね? あるんだよ。
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選択的別姓制度は、このような戸籍法の不平等を是正していくための第一歩だと思う。私は選択的別姓制度の実現を強く強く支持します。
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このようは不平等は是正されるのが当然である。そのような不平等や差別の是正を目指していくのが社会の進歩。
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資格試験ひとつとってもそうだし、遺産相続などでも同じ。弟たちは姓が同じだったので求められなかったアイデンティティの証明が、私には求められた。これは社会的な不平等である。
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このようなことが、あらゆる場面で起きている。姓が変わったことによって、姓を変えた人に社会的な不利益が生じていて、それが常態化しているのに、放置されている。そのような不利益を回避する権利をはく奪されている。明らかに不利益があるのに、姓の変更が強制となっている。
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夫婦同姓で何がいけないのか、どころではない。姓の変更が強制になっている今の状況が正常な状態ではないのだと、私は思います。今がそういう法律になっているからそれがデフォルトになっている。そこの土俵で戦うことそのものが理不尽。不利益の法的な強制は許されるべきではない。
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戸籍法がこうなってるから、これは差別じゃないと担当者はいいました。でも、私はこれは、差別だと思います。担当者がさべつしているわけではなく、法による差別です。法に定められているから差別ではないということにはならない。明らかに戸籍筆頭主ではない人に不利益がある。立場が従属的である。
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ただ、現状、制度上こうなっていて、資格試験に受かったら有資格者であることを申告するためにいずれにしてもその証明が必要になるのだそうだ。>
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市役所の窓口で「元の旦那さんの戸籍がある役所でしか(私の姓が旧姓から変更となった)証明がとれない」といわれて「じゃあ、それが九州だったら九州までいけってことですか?」といったら、そういうことになります、あるいは郵送などで送ってもらう手続きをとるか、と。
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私自身も今の世帯の世帯主であるのに、結婚によって姓が変わったということによって、自分が生来の自分と同一人物であるという証明を、私の戸籍単独で証明することは不可能となったわけだ。
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そして、県庁に行った。資格試験のおおもとを担当している部署でさっき申請書類をもらってきたばっかだったので担当の人が覚えてた。一緒に謄本をみてもらったんだけど、謄本には私の両親のそれぞれの姓(私の母の場合は旧姓)が記載されていて、私に関しては苗字なく、ただ、ファーストネームのみ。>
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つまり、私はどこの何某達(両親)の子であるファーストネーム何某であることは公的な文書となっているが、私のアイデンティティはファーストネームでしかなく、姓とセットになったアイデンティティの証明は、あくまでも「世帯主」との関連付けでなされるわけだ。
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こんなの、差別ですよ、と私は窓口の人にいった。差別じゃないです、戸籍法できちんとそういうことになってます、と窓口の人がいう。最終的に私は、目的である自分のアイデンティティを自分の籍によって証明することができずに、証明手数料の450円を支払って窓口を去った。
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証明しないと、旧姓との関連付けは、ここの役場ではできないのだと。つまり私は、結婚によって姓が変わったんだけど、私個人の履歴は私自身の籍によっては証明することができず、元夫の姓に変わった履歴によってのみ、私のアイデンティティが証明できるということになる。
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どういうことですか? って、発行の窓口の人(さっきの対応の人とは違う人)にいったら、まあかなりもめたんでそこらへんは中略するんだけど、結論からいうと、戸籍法でそうなってると。だから、元の夫の戸籍がある役場にいって、そこで元の夫の籍に入ったことによって旧姓から変わった瞬間を>
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で、出てきた戸籍謄本を見たら、私が、卒業証書に記載された姓と同じ人だっていう証明ができる記載が、どこにも!どこにもないんだよ? どこにもないの。しつこいけど、どこにも。本籍地の戸籍謄本なのに。
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同じ姓で別の籍をつくったんです、だからモト夫の姓とは同じだけど、籍は違うんですって説明した。そしたら窓口の人が「戸籍謄本」のところに「1(枚?件?)」って記入して、それで私は書類ができるのを待った。