Shin Hori(@ShinHori1)さんの人気ツイート(古い順)

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「国葬」なるものの法律も基準もないのに、国会審議もせずにいきなり行うのだから、そんな議論のやりようがないのでは。 twitter.com/nipponichi8/st…
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1.旧民主党政権下(2012年1月まで)でも減少傾向 2.安倍政権下で金額ベースでは逆に激増した時期あり 3.全体に統一教会は数々の訴訟を受けて2009年にコンプライアンス表明したので、その影響が大と思われる twitter.com/daitojimari/st…
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原作のサザエさんは、環境汚染やベトナム戦争や学生運動など社会風刺ネタも盛り込まれていました。さらに建国記念の日制定に対する突き放した描写のエピソードもあります。 twitter.com/kmovie/status/…
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平成30年(2018年)の消費者契約法改正で「霊感商法」対策が追加されていますが、これは、もともと安倍内閣が作った最初の法案には含まれていませんでした。 国会で解釈について政府の答弁をめぐって紛糾した挙句、与野党議員の修正案で「霊感商法」が追加されたのです。
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こちらの方が正確ではないか
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⇒ 安倍政権が平成30年(2018年)に提出した消費者契約法改正案には「霊感商法」の対策を明記した条項はなかったのですが、国会審議のあとで、衆議院での与野党議員の提案による修正で追加されました。
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デーブ・スペクター氏、二之湯国家公安委員長をバッサリ「分からなかったという言い訳は成り立ちません」(スポーツ報知) #Yahooニュース news.yahoo.co.jp/articles/44c54…
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平成30年の法改正は、安倍内閣が作った法案には「霊感商法」の条項がなかったのですが、国会審議の中で与野党超党派の議員が修正を求め、霊感商法対策が追加されたのです。 これは契約の意思表示の取消を主張できるものですが、当然ながら"信者"(契約者)自身が取消を求めない限り何も起こりません twitter.com/akasayiigaremu…
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「安倍内閣下でも霊感商法対策の法整備が(国会の修正のおかげにせよ)進んだのだから、安倍さんを問題視するのはおかしい」という声もありますが、それは話が逆です。 霊感商法対策の法改正が進んだのなら尚更、その対策の対象となる問題団体とつきあって雑誌や行事に顔を出すべきではなかったのでは
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⇒ 消費者契約法の改正により、霊感商法についても一定の場合に契約取消ができるようになりました。 だとしたら、その"取り消さねばならないような契約被害"を起こしている団体と相変わらずつきあったり顔を出したりして広告塔の役割を果たしていた理由は、一体なんなのでしょうか。
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念のためいうと、消費者契約法による霊感商法対策は限界がある。 寄付や物品購入した人は"取消"できるのだが、取消する発想になるくらいなら、祟りや呪いの話からはもう精神が脱却できている(or元々深入りしてなかった)わけである。 だが本当に"信じて"いる人は、そもそもそんな発想にすらなれない。
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安倍元首相の追悼演説を甘利氏がやることについて「国葬に反対ばかりしてる野党にやらせる必要ないから、これでいい」という意見がある。 私的な場ならともかく公の場で甘利氏にやらせるのは逆に故人のイメージにとってマイナスだと思うのだが、そういうことも含めて"これでいい"のだろうか。
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まさか自民が統一教会にすべて服従してるわけがなく(他にも利害関係業界は沢山あるから)、中には無関係な自民議員もいる訳で、まして国会で「霊感商法は救済不要です」なんて公言できるわけがない。 霊感商法対策の法改正ができたことと、自民が統一教会と深い関係にあることは、何も矛盾しない。
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話題の2018年の消費者契約法改正の審議について説明する。 まず安倍内閣が提出した法案のうち該当箇所は、最初は次のようなものだった。 「霊感商法」の単語は明記していないが、解釈で対応することは想定されているとして、担当の福井大臣が5月11日の本会議で当たり障りのない趣旨説明をしている⇒
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⇒ この法案では「社会生活上の経験が乏しいこと」が要件となっているため、若者や引きこもり等は良いとしても、「社会生活上の経験」のある高齢者が霊感商法や各種悪徳商法に引っかかった場合は対象外になってしまうのではないかということが、そのあとの消費者問題特別委員会で議論になった。 ⇒
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⇒ 5月21日の消費者問題特別委員会では、福井大臣は本会議の説明と一転して、悪質な霊感商法等について「社会生活上の経験が乏しい(引きこもり?)高齢者」は対象だが、そうでない一般の高齢者は、消費者契約法の改正案では救済されない(元々存在する民法の不法行為などを使うしかない)と説明 ⇒
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⇒ さらに立憲民主党の尾辻かな子議員の追及で、福井大臣は、霊感商法被害への適用について「若年層でない場合は…一般的には該当しない」とも答弁し始める。 ⇒
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⇒ (霊感商法に限らず)消費者契約法の該当条項で救済されるのは20代だけで、30代以上は対象外ということになるではないか、と追及する尾辻議員 ⇒
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⇒ 「桜を見る会」でも知られるジャパンライフの被害にも触れる尾辻議員。 安倍内閣の法案は「社会生活上の経験が乏しい」人だけに限られるので、高齢者のジャパンライフ被害は対象外になってしまうとして、政府を批判。 ⇒
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⇒ 混乱した福井大臣、とうとう5月11日の本会議の最初の趣旨説明(霊感商法は高齢者であっても救済される)を撤回し、原則として高齢者は消費者契約法案の救済対象ではないとして訂正。 ⇒
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⇒ 2日後、5月23日の消費者問題特別委員会。 福井大臣はさらに混乱し 「5月11日の本会議の説明(高齢者も救済される)を訂正する5月21日の答弁(原則高齢者は対象外)をさらに撤回する」 と説明し謝罪 ⇒
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⇒ 答弁の混乱を厳しく糾弾する尾辻議員 ⇒
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⇒ その他共産や維新の議員などからも追及が続き、最終的に(水面下で事前調整があったのだろうが)超党派の与野党議員から、「霊感商法」などを追加で明記した修正案が提出され、可決された。
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⇒ (おまけ) さらに福井担当大臣については、当時、こんなやりとりが・・・(終わり)
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一つ確かなのは、2018年の消費者契約法改正が安倍内閣の最初の案のままだったら、霊感商法の取消で救済できるのは社会経験の乏しい若者等だけで、金銭被害の中心である中高年はほぼ救済できなかっただろうということです。国会での野党の追及と、それを受けた超党派での修正で現在の形になりました twitter.com/ShinHori1/stat…