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余談ですが、デザイナーの皆さんはとっくにご存知ですけど「1cで形象に手を加えずに視認性が変わらない」のは5案の中でこの案だけでしたね。2cと1cの違いはエンボスや箔などの単色系加工表現ができるかどうか。ここが最終的に重視されたのかどうかは知りませんが、結果として良いことだと思います。
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これ読むと、著作権の3つ、著作人格権と著作財産権、著作隣接権があることとその違い、商標権や意匠権など、他の産業的な権利との差異など、頭にぱっと入ってくる。過去の判例や問題点など非常にフラットに捉えられてて、デザイナーが法律で自己防衛できる凄い武器になるのではないかと思った。
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会社員のデザイナーにとっては「会社仕事が自分名義の制作物や権利になるのかどうか」いわゆる「職務著作」の定義範囲についても分かりやすく説明されていました。これを正しく理解しておくことはサラリーマンデザイナーにとってとても大切です。
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日本の知的財産の法律はものづくりをしている人にとってきちんと守られるしくみになっていると思います。著作についてリテラシーがない、あるいは逆に足元を見て脅してくるクライアントはお客様ではありませんので、法律はじめいろんな情報を身につけて正攻法で闘ってください。
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