木村草太(@SotaKimura)さんの人気ツイート(古い順)

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憲法24条1項が「合意した男女が異性婚する権利」を保障した規定だとしても、婚姻を合意した同性カップルに「類推適用」して、同項から同性婚する権利を導く解釈も成り立ち得る。 同性婚否定に憲法24条を持ち出す人は「なぜ、憲法24条1項を同性婚に類推適用できないのか」も説明する必要がある。
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前から解説しているのだけど、最大判昭和39年11月18日刑集18巻9号579頁は「国民」の平等を規定した憲法14条1項を<外国人>に、最大判平成4年7月1日民集46巻5号437頁「刑罰」に適正手続を要求した憲法31条を<行政>手続に類推適用している。 憲法24条1項が同性婚に類推適用されても不思議ではない。
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職場のパワハラ、学校のいじめ、家庭のDVが、第三者から見て客観的に認定可能なら、今頃、被害者はこんなに苦しんでいないだろうに。。。 人間関係は強制できない。自分が苦しいと感じる相手とは、距離を取ってい良い。 心身の安全をしっかり確保してから、第三者を交えて今後の対応を決めればよい。
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暴力って、被害者の側は「自分が悪いんだ」「自分が我慢すれば」と思いがちで、加害者の側は「相手が悪いんだ」「相手が変ればいい」と思いがちだったりする。 物理的暴力なら、「どんな事情があってもダメ」が少しは普及してきたけれど、精神的暴力では暴力の認識自体がまだまだ難しい。
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私は、DVが深刻であればあるほど「加害者から逃げる支援」が現実的だと思う。 「加害者を追い出す支援」で安全が確保できるケースにまで公的支援が行き渡る世界が実現するとは思えない。 声をつないで:日本のDV施策 「一人負け状態」 井上匡子・神奈川大教授 | 毎日新聞 mainichi.jp/articles/20230…
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「あなたのために」と言われながら受ける暴力の深刻さについて考える。 そういう人はそうそう考えを改めないので、改善の見込みがなさそうなら、なるべく早く距離を取ってほしい。自分の安全確保が第一。 安全を確保してからでも、「相手の行為は適切だったか」を問うことはできる。
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「親権の有無」と「親子関係」とは関係ないのに、わざと混同する人がいるんだよね。人が仲良くするのに必要なのは、相互の信頼だろうに。 共同親権、賛否割れる中…議員たびたび介入、中立性に疑義も:東京新聞 TOKYO Web tokyo-np.co.jp/article/233589
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「親権があれば、子どもに会える」って発想そのものが、支配的で怖い。。。 twitter.com/SotaKimura/sta…
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今国会は見送り。 法制審と各政党は「子に会えないから共同親権を」と主張する人が会えていない理由を、一方の主張だけでなく、個々の裁判所の判決や審判所を精査して考えてほしい。 共同親権、今国会は見送り 賛否まとまらず、民法改正案「時期尚早」:東京新聞 TOKYO Web tokyo-np.co.jp/article/233588
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パブコメ開始を遅らせて、しかも、そのパブコメ案自体も、内容が何も決まっていないという異様さだったのに、「今国会で提出」と言っていいた人達の不思議。。。 法制審で合意できていないのはもちろん、合意の前提すらできているように見えなかった。 twitter.com/SotaKimura/sta…
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自分の思うままにならないことがあったときに、内容批判ではなく、人格攻撃に走る人々。罵詈雑言で無理を通した成功体験が、そうさせているのだろうか? 適切な「学習」ができるようになる日は来るのだろうか?
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身体的・精神的を問わず、暴力の被害は他人からは軽く見られがちだ。多くの人が「それは酷い」と理解してくれるのは、通院が必要になってからくらいだろう。 私は、自分が「辛い」と感じた時点で、安全確保のために距離を取ってほしいと思う。「辛い」と感じている自分の気持ちに蓋をしないで欲しい。
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高市大臣は、①「実際に話したとしても、内容に問題はない」が、虚偽の記録を作られたと主張しているのか、②「実際に話したら問題のある発言」を捏造された(放送法解釈への介入が問題なのは認めている)と主張しているのか、どちらなのだろう?asahi.com/articles/ASR37… #放送法めぐる内部文書問題
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卒業式の練習で、「座り方のマナー」に強くこだわる先生が、「子どもを怒鳴りつける」というマナーの悪さ(虐待の可能性も高い)に無頓着である現実と、どう折り合いをつけるか?
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「子どもに会えなければ、養育費を払わないのも仕方ない」に納得してしまう人には、良く考えて欲しい。 養育費の支払いは、親子関係があることから生じる義務であって、親権とは関係がない。 「言うことを聞かないなら、お金も払わない」なんて脅しに加担することがないよう、気を付けてください。 twitter.com/SotaKimura/sta…
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「ある日帰ったら、子どもと共に配偶者がいなくなった。子どもに会えなくて辛い」という割には、面会交流の手続きを取らなかったり、面会交流支援団体を使いたがらなかったり。司法も含め、第三者の支援を断るところが、「子どもに会いたい」より「自分の思い通りにしたい」にしか見えないんだよね。
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共同親権を導入すべきでない理由は、①合意協力型と②非合意強制型と異なるので、区別すべきなのは確か。 ①協力関係ある父母は単独で困らない一方、「真の合意」を担保できないなら有害になる。 ②協力関係なき父母双方の同意を親権行使に要求するのは子の利益を害する。 asahi.com/articles/ASR4L…
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近年、国民からの導入の要望が具体的に見えないにもかかわらず、「外国がそうだから」で導入された制度といえば、①裁判員裁判と②法科大学院。 他方で、国民からの導入の要望が具体的に見えるにもかかわらず、いつまでも導入されない制度といえば、③夫婦別姓と④同性婚。
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こちらについたコメント見ていると、苦痛を感じたことについて、「辛い」と声に出すことすら、「わがまま」と言われる現実が見えてくる。 「辛い」を口にも出せない状態が、「尊厳が害されている」ってことなのではないか? twitter.com/nhk_heart/stat…
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様々な情報を総合すると「離婚後原則共同親権」は ①元配偶者を誘拐罪で告発する人 ②親権者の同意なしに子の写真等を公表する人 ③養育費を払ってこなかった人 ④家裁に子との面会を止められた人 にも親権を与える制度のことという理解でよいのだろうか。 それとも①~④型は「例外」なのだろうか。
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4件目も違憲判決。 これで原告から見て3勝(札幌・東京・名古屋)・1敗(大阪)。 第一次の5つの地裁判決の残りは来週6月8日の福岡を残すのみ。 同性婚不受理は違憲 名古屋地裁判決 法の下の平等・婚姻の自由に違反 | 毎日新聞 mainichi.jp/articles/20230…
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同性婚訴訟、名古屋判決。 今回は、憲法24条違反(個人の尊厳の侵害)だけでなく、憲法14条1項違反(平等権侵害)も認めたようだ。
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昨年の東京判決の誤解が多いので改めて解説。 違憲判決には二種類あり、違憲状態が生じているとき A:特定条文を変えないと解消しない。 →その条文が違憲という判決。 B:違憲状態解消方法が特定条文改正に限られない。 →その状態が違憲という判決。 札幌・名古屋がA。 東京はBで違憲判決の一種。 twitter.com/SotaKimura/sta…
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名古屋地裁判決全文。 〈婚姻制度は生殖関係だけを保護するものだ〉とする国の主張を退け、婚姻制度は親密関係を保護するもので、同性婚と異性婚を区別する合理的理由はなく、現行法は個人の尊厳(憲法24条2項)、法の下の平等(憲法14条1項)に反しているという素直な論理。call4.jp/file/pdf/20230…
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同性婚に反対する人は「憲法24条1項が同性婚を禁止している」説を根拠にする人がほとんど。 しかし、国ですら禁止説は主張していない。 「最高裁が禁止説を採用する」と予想する専門家もほぼいない。 反対する人が禁止説だけに拘るのは、むしろ、反対の実質的理由がとても弱いことを示している。