昨日、DVの定義に関するツイートをしたところ、DVを受けたことの証明をどうすればよいのかというリプライが来ましたので、この回答に関連する連続ツイートをしてみようと思います。DVをどう証明するか、そもそも証明する必要があるのかという話も、実は場面によって変わってくるのです。
ツイッターを見ているとたまに「DVの定義とはなんぞや」「DVなら警察が動くはず」という話題を見かけます。 実は,DVをどう定義するか,そもそもDVを定義する必要性があるかどうかは、いかなる状況でいかなる法条が適用されるかによって異なってきます。
「女性から男性へのDV・モラルハラスメントはあるか。あるとしたらどの程度あるか。」 という質問に対する私の見解は 「ある程度はある。しかし、男性から女性へのDV・モラルハラスメントと比較すると割合は相当少ない。」です。 これは実際に取り扱った経験に加えて、以下の理屈で説明できます。
「DVはなおる」かもしれません。 しかし、DVがなおったとしても「DVで受けた心の傷はなおらない」ということがあります。
あまり知られていないことですが、養育費や婚姻費用は直接的な差し押さえだけでなく、支払い拒否に対して制裁金を課す間接強制が可能です。 相手方が容易に転職できたり自営業者だったりする場合は、間接強制を申し立てるのも一つの手段です。
稀に女性の方が男性よりも高収入な離婚案件に出会うことがありますが、その状況でなおかつ男性の方が女性よりも家事育児を多く負担している案件には今のところ巡り合ったことがありません。 日本に存在はするはずなんですが、相当レアなんでしょうね>男性の方が家事育児を多く負担している夫婦
身体的DVの証拠として診断書や怪我の痣などの写真が使われますが、ときとして加害者から「自分がつけた傷ではない」などと弁解されることがあります。 これについて受傷直後に病院に行き、医師に配偶者からの暴力が原因で怪我をしたと説明するとそのことがカルテに記録されるのでとても有効です。
将来離婚する可能性がある場合には ①婚姻前から持っていた財産や、相続・贈与など婚姻生活とは無関係に得た財産は、婚姻後に夫婦で稼いだ財産とは分別して管理する ②支出があるときはまずは婚姻後に稼いだ財産から出し、婚姻生活と無関係に得た財産にはなるべく手をつけない の2つが重要です。
婚姻前からパートナーがDV・モラハラ気味であると感じながら「結婚すれば、子供ができれば変わると思った」と考えて結婚・妊娠・出産に踏み切る人がいます。 しかしながら、結婚・妊娠・出産という段階を進めば進むほどパートナーから逃げにくくなるので、治るどころかむしろ悪化するのが通常です。
繰り返しますが、自殺のほのめかしにより自分の要求を通そうとすることは暴力です。 twitter.com/themis_okayama…
メインの話題でないですが、この紛争は記事にあるだけで子の引き渡し調停・審判、子の引き渡しの直接強制、間接強制、面会交流調停、親権者変更調停と5つの手続きがなされています。養育費分担調停と間接強制金の債権執行もあったかもしれません。 mi-mollet.com/articles/-/299… @mimollet2015より
これは、弁護士であっても知らない人が多い運用です。
このような場合でかつ離婚調停(正式には「夫婦関係調整(離婚)調停」と呼びます)が係属している場合、家庭裁判所に調停の係属証明を発行してもらってそれを役所に提出しましょう。 そうすれば多くの自治体では「児童手当等受給資格消滅届」なしでも児童手当の受給者を変更できます。
児童手当は夫婦のうち所得が高い側が受給するのが原則です。離婚等のために別居し所得が低い側が子を育てるようになった場合、所得が高い側に「児童手当等受給資格消滅届」を出してもらわなければなりません。 しかし、相手方が「児童手当等受給資格消滅届」の作成に協力してくれないことがあります。
なお、「やたら自殺を口に出す人は実際には自殺しない」という説がありますが、自殺をほのめかすDV・モラルハラスメント加害者の中には実際に自殺に踏み切ってしまう人もいます。 ただ、これはもう相手方が選んだことなのでしょうがないと割り切るしかないのかもしれません。
DV・モラルハラスメント加害者の中には、何かとつけて自殺をほのめかすタイプがいます。 これは、「自殺されたら後味が悪いだろう。自殺されたくなかったら自分の要求を聞け。」という意味であり、結局のところ自殺のほのめかしも暴力の一種なのです。
DVやモラハラをする人は「感情をコントロールできない」と評されることがありますが、彼ら(彼女ら)が職場の上司とか重要な取引先とかに怒りの感情をぶつけることはありません。 怒りをぶつけていい相手を冷静に選んでいます。