郵便局の転居届を弁護士照会で取得できるようになったことが、色々と波紋を呼んでいます。この点、郵便局は、弁護士会が照会申出を審査して DV・ストーカー・児童虐待の事案との関連がうかがわれない法的手続であり適当と判断した旨を表示して発出した照会に限り回答をします。… twitter.com/i/web/status/1…
本日から弁護士法に基づく照会により郵便局が転送情報を回答するようになりました。 加害者に転居先を秘匿したいDV被害者は住民票をそのままにして転居するよりも住民票の非開示手続を取った方がよいでしょう。 soumu.go.jp/menu_news/s-ne…
DV・モラハラ加害者は、ターゲットを見つけたらすぐに囲い込んで支配しようとします。それが交際中だと「情熱的なアピール」と勘違いされがちです。 交際開始直後から結婚したがる、早く子供を欲しがるという人に対しては注意した方がよいです。 無論そういう人が全員加害者というわけではないですが。 twitter.com/i/web/status/1…
国が立て替えて権利者に支払って、義務者から税金として強制徴収するようにしたら、養育費の受け取り率は40%どころか100%近くになると思います。 news.yahoo.co.jp/articles/463a3…
男性のDV加害者、特に高収入の男性加害者の中には、婚姻後にパートナーである女性を専業主婦にしたがる人が少なからずいます。 これは、パートナーの経済力を奪うことと、パートナーの社会的な繋がりを絶つことが、一度にできるからです。 専業主婦を強く希望する男性は要注意です。
DV・モラハラ加害者の特徴の一つに、パートナーが望んでいない恩恵を与え(好みでもなければ必要性もないプレゼントを贈る等)、それをやたら恩着せがましく振舞うという点があります。 相手のためにしているというよりは、相手のためになることをする寛大な自分に酔っているという感じです。
DV・モラハラ加害者が被害者に対して一時的に優しく接することを「ハネムーン期」と言います。 優しくすることで被害者は加害者を信じるようになったり、優しい加害者を怒らせる自分に問題があると考えて、加害者から逃れにくくなります。 ハネムーン期は飴と鞭の飴であり支配のツールに過ぎません。
特有財産を切り崩しながら夫婦共有財産を積み上げるなんて、離婚を見据えるのなら悪手以外の何物でもありません。
児童手当は夫婦共有財産として財産分与の対象になるので、将来離婚の可能性がある&現在の生活が苦しいなら、生活費として使った方がよいです。 twitter.com/imo_rih/status…
DV・モラルハラスメント加害者の言う「出ていけ!」というのは、本当に出て行ってほしいわけではありません。「出ていけ!」と言われたら困って自分の要求に従うだろうと考えているだけです。 被害者が本当に出て行ったらむしろ焦ります。
「耐えられるDV」について論争を始めてしまう時点で、某議員の設定した土俵に乗っちゃっているんですよ。 そんな議論の土俵には最初から乗る必要ないと私は思います。
あと、私はそもそもDVがなくても主たる監護者は子連れ別居をしてよいという考えなので、子連れ別居の正当性判断にあたって「耐えられるDV」云々を論じる必要性は全くないと思っています。
婚姻費用・養育費や財産分与の実務に強い影響を与えている著書を出している松本哲泓氏が面会交流についての著書を出したのですが、非監護親から監護親に対する暴力があった場合には面会交流について消極的に扱うべきという記述があります。 今後の家裁の運用に影響を与える可能性があり要注目です。
「共同親権になれば別居親にも責任感が芽生えて養育費が支払われるようになり子供にとってプラスだ」という意見を見かけますが、養育費の強制執行をしやすくするように制度を整える方がはるかに養育費の支払い率は上がります。
「高収入の夫が専業主婦の妻に不倫をされたため離婚したら、妻に親権を取られて高額な養育費を払うことになった」というツイートを見かけましたが、専業主婦ってことは従前の主たる監護者だろうから普通にやれば親権は妻が取得するだろうし、双方の収入がそれなら養育費も高額になるだろうなあと。
離婚をする方にご理解いただきたいのですが、通常であれば、離婚や別居をして世帯が二つになると住居費等の固定費が増えるので、同居中と比較すると双方ともに経済的に厳しくなります。 ただし、経済的DVを受けている場合に限っては、離婚や別居をすることで被害者は経済的に余裕が出てきます。
離婚後共同親権が導入されたときに起きるであろう最大の問題は共同親権者という名目で、実際には親権の行使とは無関係なことに口出しをしてくる別居親が大量発生することにあるのではないかと私は危惧しています。 今の日本で厳密に共同親権の行使が求められる場面ってほとんどないですから。
大津地裁の滋賀医科大学への訴訟の結果により懸念されるのが、共同親権に服する未成年者への手術について、紛争を恐れた病院が法的責任がどうあるかはさておき、別居親の同意書がなければ手術をしないという運用に舵をきるのではないかという点です。 これは、保育園の転園で似たことが生じています。
この判決について色々検討してみたのですが、高裁でひっくり返る可能性はそこそこあるんじゃないかなと思いました。 以下、連ツイします。 なお、私の個人的な見解に過ぎず、権威はありません。 娘への手術、面会禁止された父親の同意なしは違法 大津地裁判決 | 毎日新聞 mainichi.jp/articles/20221…
この判決が実務に与える影響は大きそうです。 病院は離婚前の手術には共同親権者両名の同意書を求める→単独監護者は別居親が署名を拒否したら親権停止の保全処分を申し立て裁判所は速やかに申し立てを認容する、みたいな運用になるのかもしれません。 mainichi.jp/articles/20221…
ちなみに、その録音データの反訳文は私が吐き気をもよおしながら作成しました。 文字起こしされた文章を読むだけでも相当強烈だったのですが、それでも実際の音声に比べたら迫力は大幅に減っていました。 モラハラは声の大きさ、トーン、間などの非言語的な面も大きいです。
私は弁護士1年目にかなり激しいモラルハラスメントの録音を聞いたのですが、「こんなことを配偶者に言う人間がいるのか」ととても衝撃的でした。 強烈なモラルハラスメントは、普通に生活していると出会うことはなので、なかなか想像しにくいものがあります。
親権を取れば養育費を払わないでよいというのは事実ですが、本人の年収が2000万円近くあり、かつ子供にお金をかけるつもりがないというのでない限り、養育費よりも子供にかかる費用の方が普通は高額です。
子連れ別居した配偶者を未成年者略取罪で刑事告訴するという話をTwitterでちょくちょく見かけますが、有罪判決どころか起訴された例すら聞いたことがないです。 なお、子連れ別居後に実力行使で取り返したケースが未成年者略取罪に該当するとして裁判例は存在します。
「なんで結婚前にDV・モラハラ加害者であることを見抜けなかったんだ」「DV・モラハラ加害者であることを見抜けなかった方が悪い」という意見をたまに見かけますが、ちゃんと隠れている地雷を踏んでしまうのはやむを得ないです。 婚姻前の恋愛状態だと目が曇りがちなので、余計見抜きにくいです。