別居してから3〜4年経過すると、別居期間が原因で離婚成立となります。 離婚を求める本当の理由は配偶者によるDVやモラルハラスメントであっても、別居期間が十分あるなら、DVやモラルハラスメントについて頑張って主張立証しなくても離婚を成立させることができます。
DV・モラハラ加害者はあらゆる職業・階層で存在します。 その中でも社会的地位のあるタイプは、配偶者に対して自信満々に「離婚になったら自分が有利だ」「自分は有力な弁護士に依頼できる」的なことを口にしがちです。 しかし、実際に調停や裁判に引きずり出すと、立場が逆転することが多いです。
離婚後共同親権が導入されたときに起きるであろう最大の問題は共同親権者という名目で、実際には親権の行使とは無関係なことに口出しをしてくる別居親が大量発生することにあるのではないかと私は危惧しています。 今の日本で厳密に共同親権の行使が求められる場面ってほとんどないですから。
大津地裁の滋賀医科大学への訴訟の結果により懸念されるのが、共同親権に服する未成年者への手術について、紛争を恐れた病院が法的責任がどうあるかはさておき、別居親の同意書がなければ手術をしないという運用に舵をきるのではないかという点です。 これは、保育園の転園で似たことが生じています。
将来離婚する可能性がある場合には ①婚姻前から持っていた財産や、相続・贈与など婚姻生活とは無関係に得た財産は、婚姻後に夫婦で稼いだ財産とは分別して管理する ②支出があるときはまずは婚姻後に稼いだ財産から出し、婚姻生活と無関係に得た財産にはなるべく手をつけない の2つが重要です。
録音や動画は、まさに「百聞は一見に如かず」状態となるので、非常に有力な証拠となります。
これは、弁護士であっても知らない人が多い運用です。
・怒ったときに至近距離に迫るなど、さまzさまな身体的な脅しをする ・別れると言って脅す ・傷つけると言って脅す
#これもDV というハッシュタグで投稿されているDV被害は、非言語的コミュニケーションやそれまでの支配的な上下関係が組み合わさってDVとして成立しているパターンがほとんどだと思います。 ところが、その非言語的な部分や従前の関係性が表現できないため、今一つ被害実態が伝わりにくい。
「耐えられるDV」について論争を始めてしまう時点で、某議員の設定した土俵に乗っちゃっているんですよ。 そんな議論の土俵には最初から乗る必要ないと私は思います。
ツイッターを見ているとたまに「DVの定義とはなんぞや」「DVなら警察が動くはず」という話題を見かけます。 実は,DVをどう定義するか,そもそもDVを定義する必要性があるかどうかは、いかなる状況でいかなる法条が適用されるかによって異なってきます。
本日から弁護士法に基づく照会により郵便局が転送情報を回答するようになりました。 加害者に転居先を秘匿したいDV被害者は住民票をそのままにして転居するよりも住民票の非開示手続を取った方がよいでしょう。 soumu.go.jp/menu_news/s-ne…
郵便局の転居届を弁護士照会で取得できるようになったことが、色々と波紋を呼んでいます。この点、郵便局は、弁護士会が照会申出を審査して DV・ストーカー・児童虐待の事案との関連がうかがわれない法的手続であり適当と判断した旨を表示して発出した照会に限り回答をします。… twitter.com/i/web/status/1…
身体的DVの証拠として診断書や怪我の痣などの写真が使われますが、ときとして加害者から「自分がつけた傷ではない」などと弁解されることがあります。 これについて受傷直後に病院に行き、医師に配偶者からの暴力が原因で怪我をしたと説明するとそのことがカルテに記録されるのでとても有効です。
本日で改正民法が施行されて成人年齢が満20歳から満18歳に変更となりましたが、家庭裁判所では養育費の支払い終期は原則として満20歳となる日の属する月のままとしております。 お互いに合意すれば支払い終期を変更することも可能ですが、合意できないときの目安として知っておいてください。
この判決が実務に与える影響は大きそうです。 病院は離婚前の手術には共同親権者両名の同意書を求める→単独監護者は別居親が署名を拒否したら親権停止の保全処分を申し立て裁判所は速やかに申し立てを認容する、みたいな運用になるのかもしれません。 mainichi.jp/articles/20221…
メインの話題でないですが、この紛争は記事にあるだけで子の引き渡し調停・審判、子の引き渡しの直接強制、間接強制、面会交流調停、親権者変更調停と5つの手続きがなされています。養育費分担調停と間接強制金の債権執行もあったかもしれません。 mi-mollet.com/articles/-/299… @mimollet2015より