菅野志桜里(@ShioriYamao)さんの人気ツイート(新しい順)

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「日本での活動を理由に香港人が逮捕」されてしまいました。次は「日本での活動を理由に日本人が逮捕」されてしまうかもしれません。国安法38条はそれを可能にしています。コメントしました。asahi.com/articles/ASR4N…
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この春から大学院生になります♪慶應の大学院で国際刑事法を専攻し戦争犯罪などをテーマに論文を書く予定。勉強したい分野に社会人入試がなかったので、一般入試での挑戦でしたが、いや〜リスキリング、言うは易し、行うは難し!周囲に助けられ、仕事しつつの受験は冷や汗モノでした💦
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今朝は国民民主党の憲法調査会に参加。 去年議員卒業のときに差し入れした緊急事態条項案が、叩き台の叩き台として活用され、いよいよ全体像が見えてきた!嬉しい限りです。 緊急事態条項はナチスの再来ではなく、むしろ緊急事態にナチスを生まないためのルールブックです。
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マインドコントロール規制が入らなかった原因として、二つの政治的思惑をあげました。一つは、『今国会で終わらせたい』という与党の思惑と、『今国会で実績を上げたい』という野党の思惑の合致。つまり人為的な時間切れ。 asahi.com/articles/ASQCR…
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霊感商法に限らず献金規制まで踏み込んだことをホップとすれば、取消の期間延長や一部家族による献金取消に道を開いたことはステップ。でも、マインドコントロール規制まではジャンプしなかった政府案。 note.com/ihp/n/na44db96…
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公明党のHPには党と創価学会との関係について、池田大作さんの発意によって作られ、学会の支援を受けています、不定期の連絡協議会もやっています、でも国民全体に奉仕する政党です、と書いてあります。まさに今『公明党って本当に国民政党なんですか?』ということが鋭く問われている重要な局面。
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現在、創価学会という宗教団体の強い支援を受けている公明党と、その選挙協力なしに議席が保てない自民党が与党であり、政権を担っています。この状態で国の政策が歪まないのか、宗教と政治の関係を考えなおすべきじゃないか、そう感じている人は多い。 news.yahoo.co.jp/articles/c25d7…
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「政府の審議会や検討会はともすれば下請けになりがちだけど、今回は健全な外注といった感じで取り組めた。政治家の外側で政治的な提言をまとめ、政治に埋め込んでいくスタイルをつくっていきたい」 などと話してます。 nikkan-gendai.com/articles/view/…
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今日の日刊ゲンダイ。宗教法人法改正を嫌がる政治的エネルギーが働いて、あらゆる寄附を規制する新法という話になってる。しかも刑事罰。しかも今国会。やたらと急いで、広く、厳しく規制するこの浮き足立った政治状況はよくない。少し落ち着いて、対象と効果を絞るべき。
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救済法案の与野党協議がスタック。自民・公明からは期限を切らない先送り提案さえ出ています。特定の宗教団体から強い支援を受ける公明党と、その政党との選挙協力なしに議席を維持できない自民党。この2党が政権与党を構成する日本の政治体制で、適切な宗教規制は可能なのか。
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【昨日の深層ニュース出演を通して考えたこと】厳しい隣国批判を通じて「保守」としての自分を表現してきた自民党政治家の相当数が、かなり特異な反日思考のもと日本の信者からお金を搾取し隣国に流す団体と、長年付き合ってきた。 「保守」政治家が守ろうとした日本とは何だったのか。
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検討が煮詰まらない不安定な状態で、総理が新しい答弁を日々口にする(させられる)状況は、被害者救済にとっても、政権にとっても良くないことは明らか。誰かが意図をもって答弁を書いているのかいないのか分かりませんが、早く対応を見直すべきではないかと思います。
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「22件では不十分」と言い切る根拠はどこにあるのでしょう。むしろ組織の違法行為を認める確定判決が22件もあることは、総理自身が立てた悪質性・組織性・継続性を満たしうるとみるのが自然だと思います。「民法は入らない」と言い切った判断ミスを繰り返さないでほしい。jiji.com/jc/article?k=2…
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「行為の組織性・悪質性・組織性が明らかであり、宗教法人法の要件に該当する場合には、民法709条(不法行為責任)だけでなく715条(使用者責任)違反も含まれる」と総理が明言した意義は大きい。旧統一教会の事案は715条違反も多いので!
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参議院予算委で「民法も入る」と岸田総理が答弁修正。法と正義にのっとった法解釈にたどりついてよかった!正しい軌道修正を歓迎します。
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雲行きがあやしいけどまだ間に合うと思うから書きました。どうなる?からどうすればいい?まで。 note.com/ihp/n/n121ab66…
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「民法上の不法行為は解散命令要件に含まれない」岸田総理の唐突な答弁が、旧統一教会問題の解決にもたらしかねない致命傷。今夜の報道ステーションで、詳しいコメントを紹介して頂く予定です。
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先程から考えれば考えるほど懸念が強まってます。。。tokyo-sports.co.jp/articles/-/242…
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まだ懸念の段階なので、これくらいにしておきます。ちなみに、民法違反を質問権の根拠に使いつつ、解散命令請求の根拠から外すのは無理筋。質問権はあくまで解散命令請求のためのものなので。
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解散命令につながる刑事事件の存在を匂わせて、過去の数十件の民事事件を根拠から外した結果、蓋を開けてみたら請求できませんでした、なんていう筋書きを書いている人がいなければいいのですが。
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その結論はおかしいからこそ、宗教法人法は解散命令要件を刑法に限定せず「法令違反」としているわけです。ちなみに、刑事事件につながる相談案件があるならしっかり捜査すべきですが、現時点では雲をつかむような話。
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どういう趣旨の答弁かまだよく分からないので一般論で。仮に一国のリーダーが「犯罪さえしなければ、どんなに違法行為を繰り返しても解散命令は出ません。税優遇も続けます」とアナウンスしたら、ものすごーく喜ぶ宗教法人が存在するんじゃないでしょうかnikkei.com/article/DGXZQO…
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解散命令要件に民法違反が入らないとなればつまり、日本の宗教法人は、どれだけ違法行為を繰り返して信者からお金を搾り取っても、犯罪さえしなければ、絞り取ったお金に税金はかからず税優遇を受け続ける存在、ということになります。ほとんど治外法権のスーパーパワーです。
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「既に弁護団やジャーナリストが積み上げた教団の組織的な法令違反行為を裏付ける裁判資料や内部証言はあまたある。これを活用すれば1年も2年もかかる事案ではない。宗務課の体制を強化し民間の資料を生かして事実の分析をきちんと進められるか、岸田政権の本気度を測る資金石」
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質問権行使が初めてだけに手続きにかかる時間が見通せないという指摘については、昨日の報道ステーションに続き、今朝の東京新聞でもコメントしています。