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#国際政治ch
#週刊安全保障
ロシアによるウクライナ侵攻を受けて、フランス海軍の空母「シャルル・ド・ゴール」および打撃群は、訓練期間を切り上げてNATO支援のための即応体制に入りました。 twitter.com/navalnewscom/s…
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結局今回のウクライナ侵攻でのロシア軍の実情というのは後世の専門家が明らかにするまで実際のところは分からないのでしょうぬ。
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岸田総理の回答は本当に百点満点で、反対に鈴木宗男議員の主張は全く不正確ですね。 twitter.com/hakkimm20/stat…
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岸田総理、外務大臣時代から国際法関連の国会答弁は何度もされているので、これはご本人にとって朝飯前の答弁だったとは思いますね。
問題は鈴木宗男議員で、こんな杜撰な理解しかないのによくもブログで「(私を批判する人は)国際法とは何かを十分わかっているのか」などと書けたものです。 twitter.com/japanesepatrio…
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医薬品、防弾チョッキ供与 政府調整、ウクライナ支援 | 2022/3/4 - 共同通信 nordot.app/87216203474560…
#週刊安全保障
防弾チョッキ⁉︎
防衛装備移転三原則では紛争当事国はアウトのはずですが、これはどういう...
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#週刊安全保障
cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu…
なるほど三原則でいう紛争当事国は安保理が強制措置を含む対応を行っている国を指しているからウクライナはセーフというわけですね?
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日本によるウクライナ支援、もちろん力による現状変更は許さないという意思表示でもあるとは思うのだけど、個人的にはヨーロッパの出来事に日本が関与することによって、日本周辺での出来事にヨーロッパ諸国が関与してくれる基盤を作っているという背景も考えられるのかなと。
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Sakana-kun (Japan) - The Ocean Conference (5-9 June 2017) youtu.be/1FoG1yTAqFw @YouTubeより
さかなクンが海外の海洋学者から言及されていたというツイートをみて、「sakana kunで調べたら何か出てくるんじゃないか」と調べてたら、国連のYouTube動画に出演していたことを知った。
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英米が大統領脱出準備 亡命政権樹立を支援―ウクライナ:時事ドットコム
#週刊安全保障
「現在、大統領の身辺警護には英陸軍特殊空挺(くうてい)部隊(SAS)が協力しているもようだ。」
さらっととんでもない話が... jiji.com/jc/article?k=2…
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ロシア占領軍がウクライナ南部で「ヘルソン人民共和国」創設に向けた偽住民投票実施の動き
違法な武力行使の結果としての話で、クリミアの時と同様に国際法上の合法性は皆無ですね。 ukrinform.jp/rubric-ato/342…
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ウクライナの事態は日本の今後の防衛予算の方向性に関しても当然影響を与えるだろうとは思いますが、当面(北方領土を除き)日本の領域がロシアに侵攻される事態は想定し難いので、力による現状変更の蓋然性が高まったという形でやはり対中重視での防衛予算増額という話になるんでしょうぬ。
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ウクライナは降伏した方がいいという意見に関しては、小泉先生が繰り返し言及されている通り、その方が短期的には人命が救われるかもしれないが、少なくとも民主的に選ばれたゼレンスキー大統領が覚悟の上で抗戦を決意している以上、安全な外部からそれを安直に否定するのは好ましくないというのが一つ
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それからもう一つは、今回ロシアが行っていることはさまざまな国際法の原則に明確に違反しているわけで、そうした力による現状変更を間接的にであれ容認するような意見は、いつか自分の国がその被害国になった際にブーメランのように返ってくることを認識すべきということです。
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この点に関して、ILC(国連国際法委員会)国家責任条文41条2項の規定が頭に浮かびます。
「いかなる国も、前条の意味における重大な違反(強行規範に基づく義務の重大な違反)によりもたらされた状態を合法なものとして認識してはならず、当該状態を維持するための支援又は援助を与えてはならない」
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昨日の「ミリタリー通信大学」でもお話ししましたが、ウクライナ侵攻では「ロシアは悪・ウクライナは善」という単純な分け方が見られる中、国際法は明快な基準線を提供し、個別の事象や展開ごとに違法か合法かを判断できる基準となっています。国際法はこの戦いの解像度を高める役割を果たしています。
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今回のウクライナ侵攻でドローンが正規戦でも使えることが証明されたという見方は括りが大きすぎる感がありますぬ。まずそこで言う「ドローン」の種類と役割は何か、なぜロシア側が有効に対処できないのか、被撃墜数はどうか、ウクライナ側の運用はどうなっているかなど、考えることは山ほどあります。
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ロシアによるウクライナ侵攻を単純にイラク戦争と比較することは少なくとも国際法の観点からは適切ではないのですよぬ。それぞれの背景も根拠も全く異なるので。
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日本の場合、まずは漠然とした「平和教育」を止めるところからはじめましょうぬ。
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日本がウクライナに衛星情報を提供することに関して、まず国際法上の論点としては中立義務のうちの避止義務違反に関して、日本はそもそも中立法規に関しては現在の国際法においては妥当し得ないという趣旨の立場を示していますが、もう一つ国内法上の他国の武力行使との一体化の論点。
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これに関してはデータリンクに関する日本政府の答弁が参考になります。
第201回国会 衆議院 安全保障委員会 第4号 令和2年4月7日 河野太郎防衛大臣答弁 以下引用
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「情報の提供と憲法との関係について申し上げれば、政府としては、従来より、ある目標に方位何度何分、角度何度で撃てというような行為は、情報の提供にとどまらない軍事作戦上の指揮命令の範疇に入るものであり、憲法上問題を生ずる可能性があると答弁をしております(続)
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「(情報共有と他国の武力の行使の一体化については)自衛隊がその所掌事務を遂行するため主体的に収集した情報を米軍に対して提供したとしても、それが一般的な情報交換の一環としての情報提供である限り、米軍による武力の行使との関係で問題を生じるおそれはなく、憲法上の問題は生じない」
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つまり、ある情報を他国に提供することに関して、それが単なる情報提供なのか、それとも指揮命令の範疇に入るかという点が武力行使の一体化との関係では重要になります。それでいえば、衛星情報の提供は指揮命令の範疇には入らないので、憲法上の問題は生じないと考えられます。
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マリウポリ脱出作戦実施へ 仏大統領:時事ドットコム
フランス・トルコ・ギリシャが連携とは、歴史的な出来事ですよ。 jiji.com/jc/article?k=2…
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庭先に放置の敵戦車は頂戴してOK? 陸と海でも異なる戦時の敵物品入手に関するルール | 乗りものニュース trafficnews.jp/post/117013
#週刊安全保障
ウクライナがロシア軍の兵器を鹵獲している件について、法的な側面から乗りものニュースにて書かせていただきました。ご笑覧いただければ幸いです。