井戸 まさえ(@idomasae)さんの人気ツイート(新しい順)

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そもそも、宗教団体等に所属している人を秘書さんを雇っているという政治家もいる。それぞれの宗派で違うお作法も含めて慣れているし、人間関係も把握している。そこを押さえた秘書がいれば、メンテナンスが楽と考える政治家もいるだろう。
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宗教団体の方もある意味慣れたもので、政治家本人が信者の集会や修行に十分に通うことができないと見た場合は、配偶者や秘書さんを派遣してくれと言ってくる。 たいていの事務所はそれぞれの団体に担当秘書さんをつけて、対応しているというのが現実だと思う。
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「政治家の妻」として参加した勝教連合の会合で拒否感を抱いた私ですら、政治家となった以降もそこそこの数の宗教団体に顔を出している。 党への活動報告書には「主な支援団体」を記入する欄もあり、反社会的団体でない限り、宗教団体ともむしろ濃い関係を築いていることは政治の世界では是とされる。
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こうした体験を持っている政治家は、その体験を通して感じたこと等を語るべきだ。いらぬ誤解が生まれたり、つっこまれたら嫌だという人は多いと想像できるが、私は社会的責任として語るべきだと考えている。
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今、関係を保っている人はそれなりの自覚(わかっていて突っ込んでいる)があるのだから。もし自覚がなかったとするならば、それこそ政治家の資格はないだろう。 統一教会や勝共連合とほんのちょっとでも接触があった政治家は相当数いると思う。
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そうした圧をどう受け止めて、その後問題として取り沙汰された行為や団体としての主義主張等も鑑みて、関係を続けるか否かはそれぞれの政治家の判断なので、「取り込まれて仕方がない」環境だったとは思わない。
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無所属の人々で、その後野党で出馬したパターンも多い)、保守系の活動者にとっては、政治業界に入ったらこの関所は越えなければならない的な位置づけだった。 つまり、こうした集会に出て、動員をお願いできるようになって一人前的な感じがあったのだ。
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私が勝共連合の婦人組織の会合に出席したのは1990年か91年だと思うが、念のため書くが、当時の時代背景の中で関係を持った政治家、特に自民党議員に対し同情的に見ているわけではない。 55年体制下では、現在どの党に所属しているかは関係なく(むしろ既に自民党議員がいる選挙区で、公認漏れした 続
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政治家が宗教団体や関連団体等に接近するのは、もちろん「票」もあるが、会合をする際「読める動員先」だからである。確実に約束した数を連れて来てくれる。ある意味貸し借りが成立する相手なのである。 会合に呼べる人数が多いほど、その政治家は「力がある」と評価される。
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前回取り沙汰されたときは宗教団体にフォーカスされていたが、今回、注目されているのは政界との関わりである。 日本社会がこの30年で失ったもの、壊れた社会のありようが問われているとも言える。
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2014年、FBに投稿した記事の「某ウヨク系団体」とは勝共連合だった。 私はその後、二度と行くことはなかったが、 このときに指摘したように、彼らのロビーとリクルート活動は今日まで延々と続き、当時若者だった政治家たちも国政、地方政治を問わず中枢を担う立場になっている。
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アダルトビデオ(AV)出演被害防止・救済法案に反対するデモが22日、東京・新宿駅東口の広場で行われ、私も発言しました。 立法前から不備不足がわかっている法律を、一時期でも国民生活の基盤とするこてに大きな疑念があることなどを話しました。
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契約解除を望む女性たちに対して、貸付を行うファンド等、支援環境を整備する等の対処をせねば、実効性は担保されない。 それを誰が、どこでやるのかーー。 国がそこまで想定し対処できて初めて、「救済法」という名に相当の、実効性あるものとなると思う。
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となると、経済的理由で契約に至ったケースなどを考えると、数年の間に経済的状況を好転させ、実際に出演料を準備して契約解除に至る事例というは、解除を望んでいるケースよりも相当数少なくなる可能性が高いのではないか。
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出演料は返さなければならない。法制局の法文解釈も同様で、これは、民法上も当然だが返還が求められるものである。 つまり、それは何を意味するかというと、出演者が〔当初)二年間任意に契約解除できると言っても、出演料を返還しなければならないということだ。
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「AV新法」の実効性について 実際に契約解除を求めようと思ったときに、ネックになるのは出演料の返還である。 13条3項の条文で、解除された場合でも制作にかかる費用等についての損害賠償は免責されているものの、14条に解除の効果の項目で「当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う」とあり
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政治家は自分が関わった政策が法律になることを望む。 しかし、立法府にいる者は原点に立ち戻って、もう一度しっかり見てほしい。 この法律案で益を得るのは誰なのだろうか。 この問題には表には決して出てこないアクターがいることを忘れてはならないのだ。
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「一歩一歩変えれば良い」とか、「今回タイミングを逃したらあと10年はこの法律はできない」「附則で見直し期間を入れれば大丈夫」といった楽観論を言う人も少なくない。 しかし、一端できた法律を変えるのは並大抵ではない。最初の一歩を間違えたら、軌道を修正することはかなり難しい。
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私は博論で戦後の日本における「性と生殖に関わる立法過程」を検討した。こうした短期間で成立する法律は、必ず将来にを問題を残す。つまりはその後に生きる女性たちに見えない負荷を残してしまう、というのが検討の結果得た答えだった。
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さらにはAV出演者その他の者への支援も入っている。「インティマシー・コーディネーター」を導入する等のことなのだろうか?ではその支援は誰がやるのであろうか。業者支援とならないといいのだが。 いずれにせよ、AV制作に国からの予算が付く余地が排除できる法律なのだろうか?
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もちろんこうした被害者の相談体制の充実は必要だと思っている。しかし、拙速に案文を作った故か、もしくは意図的かはわからないが、再三、この法案は被害防止と謳いながら、被害者が出る前提での作りとなっているのだ。同一条文の中に矛盾する文言が混在することに違和感を持つ。
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当初の目的であった成人年齢の引き下げにより被害が及ぶ怖れのある18歳、19歳に対する救済策というよりは、むしろ、新たな問題を生み出す法案なのではないか。 そして、議員を経験した人なら法律案を読んでピンとくるはずだ。 「予算がつく」項目がいくつかあるのだ。 たとえば「相談体制の整備」。
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現行の売春防止法で禁じている業としての性行為との整合性はとれるのであろうか。営業目的で映像に残すことであれば放免されるのか、他の風俗業界でも同様な扱いが行われるのか(たとえば、映像に撮ることにより抜け穴にしようという風俗業者が出て来ることも容易に想像できる)。
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「いま違法なものが合法化されるものではない」「被害防止が目的だ」と立法に関わった人々は言っているようだが(5月12日付け毎日新聞)結果的に生まれるのはAVでの「本番オッケー法」であり、「性行為に金銭が支払われる行為が合法化」されるということだ。
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「AV被害防止・救済」と称した法律が今国会で成立しようとしている。 だが、残念ながら、法律案を読んでみれば「救済」というよりも、新たな被害を発生させる法律なのではないかと懸念を持つ。 twitter.com/StopAVlaw