弁護士 小沢一仁(@ozawakazuhito)さんの人気ツイート(古い順)

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中傷事件等について、批判的言論自体は許容されるべきだけども、度を超えた批判は不法行為を構成することになるので控えて欲しいとの意見を出すと、どの程度の表現までなら許容されるのかと質問されることがあるけど、それは批判をする人が自分で調べて考え、自分の責任において判断すべきことであり→
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小倉美咲ちゃんのお母さんの小倉とも子さんのTwitterに対する開示訴訟の判決に基づき、先ほどTwitter社から対象の8アカウントについて発信者情報の開示がありました。今後は特定できた発信者に対し責任追求をしていく予定です。#小倉美咲
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私の方に、海乱鬼さんからの依頼を受けているとの話があるが、嘘ではないかとの問合せが何件か来ているのですが、依頼は受けており、私に依頼している事件について海乱鬼さんがツイートしていることに虚偽はないので、念のためお伝えします。なお、対象記事は、思想に関わらず権利侵害と評価される→
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べきものだと考えています。たとえ思想が違うとしても、そのツイートは一線を超えているだろうと考えられるものです。
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うちの事務所のビルの所在地に、3か月以内に自己資金で自宅を建てるという内容だったそうなので、おかしいなと思ったんですけどと営業の方が言っていましたが、そりゃそうですよね(苦笑)資料まで送ってきたので、その手間と費用を考えると、お気の毒だなと思いました。
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最近、どこかの注文住宅一括見積もりサイトに私の連絡先を勝手に登録して営業電話をかけさせて業務を滞らせたり、非通知の無言電話かと思いきや「女性差別者は◯ね」と呟いて電話をガチャ切りして無駄な時間を使わせたりと業務妨害行為を何件か受けていますが、いい度胸してるなぁと思います。→
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4月8日付で上告提起及び上告受理申立をしました。上告審は法律審なので主張できることは限定されますが、そもそも引用の要件自体明確な最高裁判例があるわけではなく、知財高裁が示した引用要件の解釈等には不服がありますし、その他名誉権や名誉感情の侵害に関する判断についても不服があります。→ twitter.com/iroa1991/statu…
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同じ案件でツイッターに数十アカウント開示請求をしたところ、8アカウント電話番号が同じだった。複数のアカウントを作って多勢を装って叩きにくる人はいるとは聞くもののこれまであまり見なかったけど、いるんだなぁと思いました。
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同じ番号で同時にいくつ登録できるのか試しにやってみたら、連続4個、合計6個アカウント作ったところで認証コード送れず、しばらく待てと表示されて登録できなくなった。時間を置けばさらに追加できるのか、上限が6個なのか分からないけど、作ったり消したりして書き込んでいた可能性もあるのかな。
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まだ判決を読んでないので具体的な理由はわかりませんが、人違いでネガティヴな情報を流したら、ほぼ確実に権利侵害認定されるので、一次情報の確認はする方が良いと思います。ツイッターやまとめブログ等に情報がたくさん上がっていたからでは原則免責の理由になりません。 news.yahoo.co.jp/articles/d7685…
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最近のキャンセル事案は酷過ぎるものが多く、しかも話題になるたびに対象への攻撃性が増しているように思う。度を超えている事案については、著名人であれ、企業であれ、毅然と対応して良いと思う。そう対応をしても、キャンセルする側の人以外からの評価を落とす可能性は低いのではないかと思う。
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キャンセルという手法自体が全て不当なものであるというつもりはないけども、少なくともここ数年の間に見てきた事案は、気に入らないものを潰しにいく私刑のようなものが多いように私は感じました。
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誹謗中傷か否かの線引きは、ギリギリの事案では法律家の間でも意見が分かれることがままあるけど、誹謗中傷を避けようとするならそんなギリギリの部分を狙う必要はなく、批判的意見をするときも、事実に基づいて冷静な言い回しで批判すれば、大半は誹謗中傷に当たらないと思われるから、そうすれば→
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AV新法の内容によれば、無条件解除権行使のために主張立証が必要なのは、契約を締結したことだけで足りると思われます。業者側は、契約締結を否認したらそもそも出演させる理由がないですし、認めたら解除権行使は有効ですから、この解除権はかなり強いものだと思います。過去に扱った案件では、→
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小倉美咲さん、小倉とも子さんの件について、本来は誹謗中傷対応の代理人ですが、ご本人の意向を受けて、次のツイートします。次の内容はとも子さんご本人からの連絡内容をそのまま転記するものです。深夜なので、明日再度ツイートする予定です。→
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今の状況でメディアに殺到されることは、本当に辛いと思いますので、ご配慮いただけますと幸いです。
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小倉美咲さん、小倉とも子さんの件について、本来は誹謗中傷対応の代理人ですが、ご本人の意向を受けて、次のツイートします。次の内容はとも子さんご本人からの連絡内容をそのまま転記するものです。昨晩同じツイートをしましたが、深夜だったので同じものをツイートします。→
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(以下、転記部分) 現在個別の取材は全てお断りさせていただいております。自宅への訪問や自宅付近での待機、電話などは一切控えていただきますようお願いいたします。ご連絡は全てメディア様ご連絡用フォームへお願いいたします。どうかご理解ください。 (以上、転記部分) →
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こと自体が負担になってしまっているとのことです。善意でお電話いただいている方には大変申し訳ございませんが、今はご配慮いただけますと幸いです。
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小倉美咲さん、小倉とも子さんの件ですが、小倉とも子さんの経営する店の電話に、励ましのお電話をいただいているそうです。他方で悪意のある電話もかかってくるとのことで、元々が店の電話だということと、電話を取るまで善意の電話か悪意の電話か分からないため、美咲さんの件で電話がかかってくる→
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夢月ロアさんのGoogleに対する発信者情報開示請求訴訟は、問題とした動画全てについて名誉権侵害が明らかであると認められ、認容判決が下されました。
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いろいろなツイートを見ていると、あまり知られていないのかなと思うのですが、最近の開示請求は、IPからだと法律以外の点でいろいろ問題が出ていて開示に至らないケースがあるため、IPからアクセスプロバイダ(AP)を割り出して、APに対して契約者情報の開示を求める方法と、ツイッター等コンテンツ→
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を提供するプロバイダ(コンテンツプロバイダ。CP)に対して、アカウント等の登録情報の開示を請求して、開示された情報から弁護士会照会を通じて登録者を特定する方法と、ふた通りの方法があります。この場合、基本的に開示訴訟はAPに対するものとCPに対するものの2本を起こすことになります。→
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そのため、仮処分段階では、CPに対し、IP開示と登録情報の消去禁止を併せて求めることになります。他の弁護士が同じようにやっているかは知りませんが、裁判所の書記官から、最近はどちらも申し立てる例が増えていると言われたことがあります。私は基本的にどちらも申し立てます。
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ある程度著名な企業に対して、かなり辛辣な誹謗中傷をしておいて、いざ開示請求されると、著名企業が一消費者に対して責任追求するのかなどと反論をしてくるのはどうかと思う。ネットの影響力からすれば、一度火がつくと著名企業でも大打撃を受ける。企業は受忍限度論の影響を受けがちだけど→